随時受付中

かほく市ビジネスイノベーション補助金とは?

「かほく市で新しく事業を始めたい」「市内の空き家や空き店舗を活用して出店したい」——そんな方のための、かほく市の補助金です。対象者・補助上限額・申請の流れを、市内に事務所を構える行政書士法人がわかりやすく解説します。

最終更新日: 2026.07.13|監修: 行政書士法人クロノス(代表社員 黒川光智)

どんな補助金?(制度概要)

かほく市ビジネスイノベーション補助金は、石川県かほく市が実施する補助制度です。市内で新たに事業を始める方(新規創業者)と、市内の空き家・空き店舗を活用して新たに出店する事業者を対象に、施設整備費や物件改修工事費、備品購入費などの一部を補助します。中小企業者の経営安定と負担軽減、そして空き家・空き店舗の活用による市内の賑わい創出を目的とした制度です。

対象者は大きく「新規創業者」と「空き家・空き店舗活用事業者」の2つに分かれ、それぞれの中でも要件によって補助上限額が異なる「パターン」が設定されています。どのパターンに該当するかによって補助対象経費や上限額が変わるため、申請前に自分がどの区分に当てはまるかを確認することが重要です。

項目内容
正式名称かほく市ビジネスイノベーション補助金
実施機関かほく市(地域創生課)
補助上限額新規創業者:最大110万円/空き家・空き店舗活用事業者:最大360万円
補助率2分の1
受付期間随時受付(予算の範囲内。ただし開業日から6か月以内に交付申請が必要)

申請できる3つのパターン

この補助金には「パターン1」「パターン2」「パターン3」の3つの区分があり、要件に応じていずれか1つを選んで申請します。該当するパターンが複数ある場合は、補助上限額がより高いパターンを選択することになります。

パターン1:新規創業者(指定の創業融資を利用する場合)

これまで事業主・法人代表者として事業を行ったことがない新規創業者のうち、融資期間24か月以上の指定融資制度を利用して創業準備を行う場合に適用されます。対象となる融資は、石川県構造改革支援融資資金(創業者支援融資)、石川県経営安定支援融資資金(小口零細融資・創業者支援分)、日本政策金融公庫の国民生活事業による融資のうち、令和6年1月1日以降に借入れを実行したものに限られます。施設整備費・物件改修工事費・備品購入費・広告費が対象です。

パターン2:空き家・空き店舗活用事業者(常駐・週5日以上営業)

市内の空き家・空き店舗を活用して新たに事業を始める事業者のうち、従業員がその場所に常駐して週5日以上営業し、かつ移転によって市内の従前の店舗の営業実態を失わない場合に適用されます。施設整備費・物件改修工事費・備品購入費・賃借料・広告費が対象です(施設整備費と賃借料は同時に受給できません)。

パターン3:上記に該当しない新規創業者・活用事業者

指定融資を利用しない新規創業者、またはパターン2の要件(常駐・週5日以上営業など)を満たさない空き家・空き店舗活用事業者が対象となる基本パターンです。施設整備費・物件改修工事費・備品購入費が対象です。

補助上限額・補助率

補助率はいずれのパターンも経費の2分の1です。補助対象経費ごとの上限額は次のとおりです。

補助対象経費パターン1(新規創業者・融資利用)パターン2(空き家等活用・常駐週5日以上)パターン3(基本パターン)
施設整備費上限20万円上限190万円(賃借料と選択制)上限20万円
物件改修工事費上限20万円上限100万円上限10万円
備品購入費上限10万円上限10万円上限10万円
賃借料対象外上限30万円(施設整備費と選択制)対象外
広告費上限10万円上限10万円対象外
基本上限額の目安60万円最大310万円(施設整備費を選択した場合)40万円

パターン2で施設整備費(上限190万円)を選ぶ場合は賃借料(上限30万円)を受けられず、賃借料を選ぶ場合は施設整備費を受けられません。物件を購入・新築する場合は施設整備費、賃借する場合は賃借料を選ぶことになります。

パターン1・パターン2の対象者は、以下の加算制度を利用できる場合があります(パターン3には加算の適用はありません)。

  • 市内建築事業者施工加算:市内に営業所・事業所を有する建築事業者が、建物の建築や改修工事のすべてを請け負った場合に加算されます(上限20万円)
  • 若者等チャレンジ支援加算:事業主が開業時点で45歳以下、または女性の場合に加算されます(上限30万円)。ただし、かほく市創業者支援事業補助金の交付を受けたことがある方は対象外です

2つの加算(合計最大50万円)をあわせて受けられる場合、パターン1(新規創業者・融資利用)は最大110万円、パターン2(空き家・空き店舗活用で施設整備費を選択した場合)は最大360万円まで補助額が増える可能性があります。

※補助上限・補助率・対象経費は公募回により変わります。申請前に最新の公募要領(各実施機関の公式情報)を必ずご確認ください。(本ページ最終確認: 2026-07)

対象となる事業者・要件

補助対象者となるには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 新規創業者、または市内の空き家・空き店舗を活用して新たに事業を始める中小企業者であること
  • 開業後3年以上継続して営業する見込みがあること(3年以内に休廃業した場合は交付決定が取り消されることがあります)
  • 補助金の交付申請時点で、開業後6か月を経過していないこと
  • かほく市商工会に加盟していること
  • 補助金の交付を申請する時点で市税等を滞納していないこと
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業に該当しないこと、暴力団または暴力団員に該当しないこと

上記に加えて、新規創業者は「補助金の交付申請までに事業主として事業を行ったことがなく、申請時点でかほく市の住民基本台帳に記録され、市内に主たる事業所を有すること」が必要です。空き家・空き店舗活用事業者は、対象となる物件が「個人が居住目的で建築し、現に居住していない市内の住居」または「過去に商業等の用に供していた実績があり、その後閉鎖された市内の店舗」に該当する必要があります。

  • 過去に個人事業主や法人の代表者として事業を行ったことがある方は「新規創業者」に該当しません
  • この補助金、またはかほく市空き家空き店舗活用事業補助金(旧制度)の交付を過去に受けたことがある方は対象外です(交付は一事業主・一事業者につき一回限りです)
  • 空き家・空き店舗の所有者と生計を一にする場合や、3親等以内の親族から取得・賃借する場合、施設整備費・物件改修工事費・賃借料は補助対象外です(所有者が法人の場合を除きます)
  • 大規模小売店舗内、ショッピングセンター等のテナント、マンション・アパートの一室、複数テナントが入る賃貸ビル内の店舗は「空き家・空き店舗」として認められません(新規創業者としての要件を満たせば、新規創業者枠での申請が可能な場合があります)

補助対象経費

補助対象となる経費・ならない経費は次のとおりです。金額はいずれも消費税・地方消費税を除いた税別で算定されます。

  • 施設整備費:土地・建物の売買、新築工事、コンテナハウスの設置工事費など
  • 物件改修工事費:内装・設備の改修工事費、改修に伴う設計費など
  • 備品購入費:単価3万円(税抜)以上の什器・設備(事業に直接関係するソフトウェアや車両を含みます)
  • 広告費:ウェブサイト制作、チラシ、店舗名の看板など屋外広告物の製作・掲載費用
  • 賃借料:空き家・空き店舗活用事業者(パターン2)のみ対象。開業した月から12か月分の家賃
  • リースやレンタルで導入した備品(レジなど)
  • DIYで改修工事を行う場合の材料費
  • 交付決定通知を受けた後に購入した備品の費用
  • 消費税・地方消費税、登記に直接関係しない費用(郵送代など)、送料等の諸費用
  • 開業日から遡って概ね1年を超える経費
  • 自家用車としての利用が主となる車両(個人事業主の場合)

受付期間・スケジュール

かほく市ビジネスイノベーション補助金には、国の補助金のような公募回や年度ごとの締切日は設けられておらず、予算の範囲内で随時受け付けられています。ただし、交付申請には「開業した日から6か月以内」という個別の期限があるため、開業のタイミングから逆算した準備が必要です。

手続き時期の目安
受付期間随時(予算の範囲内。年度や公募回の指定なし)
交付申込み交付申請前(早めの相談が推奨されます)
空き家等の認定申請(該当する場合)空き家・空き店舗の購入・賃貸借契約後、工事着手前かつ営業開始前まで
交付申請開業した日から6か月以内
状況報告開業年度を含む3か年、毎事業年度終了後3か月以内

申請の流れ

1

事前相談・要件確認

かほく市地域創生課やかほく市商工会に相談し、新規創業者とパターン2(空き家・空き店舗活用)のどちらに該当するか、対象経費や補助上限額を確認します。消防用設備の設置や飲食店営業許可が必要な場合は、かほく市消防本部や石川中央保健福祉センターへの事前相談もあわせて行います。

2

交付申込み

交付申請の前に、交付申込書(様式第1号)に事業計画書、補助事業収支予算書、経費見積書等を添えて市に提出します。

3

空き家等の認定申請(該当する場合)

空き家・空き店舗を活用する場合は、物件の購入・賃貸借契約後速やかに、工事着手前に認定申請書(様式第5号)を提出し、事業の認定を受けます。工事着手後の認定申請は原則として認められません。

4

施設整備・改修工事の実施、開業

施設整備や物件改修工事を行い、事業を開始します。

5

交付申請

開業した日から6か月以内に、交付申請書(様式第8号)に補助事業収支報告書、領収書または支払を証明する書類の写し、開業届の写し等を添えて提出します。

6

交付決定

市が申請内容を審査し、補助事業の内容に適合すると認められれば、交付決定通知書(様式第10号)で補助金額が通知されます。

7

請求・受領

交付決定通知を受けたら交付請求書(様式第11号)を提出し、内容が審査され適正と認められれば補助金が交付されます。

8

状況報告

開業年度を含む3か年、毎事業年度終了後3か月以内に年度状況報告書(様式第12号)を提出します。賃借料の補助を受けた場合は、該当期間の賃借料の領収書等もあわせて提出します。

申請前に押さえておきたいポイント

工事着手前・営業開始前の手続きを忘れずに

空き家・空き店舗を活用する場合、認定申請は工事着手前に行う必要があります。工事後に申請しても原則として認められないため、契約や工事のスケジュールを組む前に必ずかほく市へ相談してください。

開業日から6か月以内という期限に注意

交付申請は開業日から6か月以内に行う必要があり、この期限を過ぎると申請できなくなります。開業準備の初期段階から逆算してスケジュールを組むことが重要です。

対象になるか迷う物件は契約前に必ず確認

ショッピングセンター内のテナントやマンション・アパートの一室、複数テナントが入る賃貸ビル内の店舗などは「空き家・空き店舗」の対象外です。物件が制度の対象になるかどうかは、契約前にかほく市地域創生課へ確認することをおすすめします。

補助金の交付は一事業主・一事業者につき一回限り

この補助金の交付を一度受けると、その後別の空き家・空き店舗を活用する場合や、新規創業者として改めて申請することはできません。複数の物件を検討している場合は、どの物件で申請するかを慎重に選ぶ必要があります。

注意点

  • 本記事は令和8年(2026年)3月10日時点の交付要綱およびQ&A(第3版)に基づく内容です。制度の詳細や最新情報は、必ずかほく市の公式ページでご確認ください。
  • 補助金は開業にともなう経費を支出した後に交付申請する仕組みです。開業日から遡って概ね1年以内の準備経費は対象になりますが、交付決定後に購入した備品は対象になりません。
  • パターン1・2・3のうち要件に合致するものが複数ある場合は、いずれか1つのパターンのみを選択します。一般的には補助上限額が高いパターンを選ぶことになります。
  • この補助金の交付は一事業主・一事業者につき一回限りです。
  • 消費税・地方消費税、送料、DIYの材料費、リースやレンタルの備品などは補助対象経費に含まれません。
  • 本記事の内容は一般的な解説であり、個別の案件が対象になるかどうかの最終判断はかほく市が行います。要件に不安がある場合は、契約や工事の前に必ずかほく市地域創生課へご確認ください。

よくある質問

Q新規創業者と空き家・空き店舗活用事業者の両方に該当する場合、どちらで申請すればよいですか。

要件に合致するパターンが複数ある場合は、補助上限額が高くなるパターンを選択するのが基本です。たとえば新規創業者でありながら空き家・空き店舗を活用してパターン2の要件(常駐・週5日以上営業など)を満たす場合は、パターン2として申請することになります。判断に迷う場合はかほく市地域創生課へご確認ください。

Qショッピングセンター内のテナントで開業する場合、空き家・空き店舗活用事業者として申請できますか。

できません。この制度は市内に存する戸建ての空き家・空き店舗を活用した出店を対象としており、ショッピングセンター内のテナント、マンション・アパートの一室、複数テナントが入る賃貸ビル内の店舗は対象外です。ただし、新規創業者としての要件(開業後6か月以内など)を満たす場合は、新規創業者として申請できることがあります。

Q会社に勤めながら、副業として新規創業する場合も対象になりますか。

補助対象者の要件をすべて満たし、かつ開業届を提出する場合は対象となり得ます。ただし、開業届を税務署に提出していない場合は対象外となるため、開業したら速やかに税務署へ開業届を提出する必要があります。

Q工事を業者に依頼せず、自分でDIYする場合の材料費は対象になりますか。

DIYによる改修工事の材料費は補助対象経費に含まれません。工事費として補助を受けたい場合は、施工業者に工事を依頼する必要があります。

Q空き家・空き店舗の工事に着手してから認定申請をした場合、対象になりますか。

工事着手後の事業認定申請は原則として認められません。空き家・空き店舗を活用する場合は、契約後速やかに、工事着手前に認定申請を行う必要があります。要件を満たすか不安がある場合は、契約や工事の前に必ずかほく市へ相談することをおすすめします。

Q自分で申請するのと、行政書士に依頼するのとではどちらがよいですか。

この制度は交付申込み、認定申請、交付申請と複数の手続きがあり、それぞれ添付書類や期限(工事着手前、開業後6か月以内など)が細かく定められています。書類の準備に不安がある場合や、対象となるパターン・経費の判断に迷う場合は、行政書士などの専門家に相談することで手続きの負担や不備のリスクを軽減できます。

Q補助金の受付に締切はありますか。

この制度には年度ごとの公募回や締切日の定めはなく、予算の範囲内で随時受け付けられています。ただし、開業した日から6か月以内に交付申請を行う必要があるため、個々の申請者にとっての期限はあります。予算の状況によって受付が終了する可能性もあるため、最新の状況はかほく市地域創生課へご確認ください。

公式情報(一次情報)

本記事は上記の公式情報をもとに作成しています。申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。

かほく市での創業・出店をお考えの方へ

かほく市ビジネスイノベーション補助金は、新規創業や空き家・空き店舗を活用した出店を支援する制度ですが、パターンの選択や工事着手前の認定申請、開業後6か月以内の交付申請など、手続きの期限や書類が細かく定められています。かほく市内に事務所を構える行政書士法人として、申請書類の作成から手続きのスケジュール管理まで、地域に根ざしてサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。