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小松市起業家支援利子補給事業補給金とは?

石川県小松市内で新たに事業を始める起業者の方へ向けて、小松市起業家支援利子補給事業補給金の対象者要件・対象となる融資・補給額の考え方・申請の流れを行政書士がわかりやすく解説します。

最終更新日: 2026.08.28|監修: 行政書士法人クロノス(代表社員 黒川光智)代表プロフィールを見る

どんな制度?(概要)

小松市起業家支援利子補給事業補給金は、小松市内で新たに事業を開始する起業者が、指定された金融機関から起業のための融資を受けた場合に、その融資に係る利子支払額の一部を小松市が補給する制度です。設備投資費や広告費といった経費そのものに現金が支給される一般的な「補助金」とは異なり、既に受けている(またはこれから受ける)融資の利子負担を軽減する仕組みである点をまず押さえておく必要があります。融資を受けて実際に利子を支払った後に申請する制度であり、開業資金そのものが先に支給されるわけではありません。

項目内容
正式名称内容:小松市起業家支援利子補給事業補給金
実施機関内容:小松市(商工労働課 産業創生室)
補給上限額内容:1事業者につき10万円
補給対象期間内容:貸付が行われた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間の利子支払額
対象となる融資内容:指定金融機関から平成28年4月1日以降に受けた起業するための融資
申請期限内容:貸付が行われた日から起算して1年を経過した後、3か月以内
問い合わせ先内容:小松市商工労働課産業創生室(0761-24-8074)

対象となる融資・取扱金融機関

この制度の対象となるのは、平成28年4月1日以降に、次の指定金融機関から起業するための融資を受けた場合です。対象となる融資は「起業するための融資」であり、開業後の運転資金や設備資金全般が無条件に対象となるわけではない点に注意が必要です。上記以外の金融機関からの融資が対象となるかどうかは、小松市商工労働課産業創生室に事前にご確認ください。

  • •北國銀行
  • •北陸銀行
  • •福井銀行
  • •福邦銀行
  • •金沢信用金庫
  • •はくさん信用金庫
  • •日本政策金融公庫

補給額・対象となる利子の範囲

補給の対象となるのは、貸付が行われた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に支払った利子の額です。実際に補給される金額は、この期間中の利子支払額の実績に応じて計算され、1事業者につき10万円が上限となります。10万円という金額は「一律に支給される定額」ではなく、あくまで利子支払額の実績を踏まえた上限額である点にご注意ください。また、国や県から他の利子補給・補助を受けている場合は、その額を差し引いた額が補給額の上限になるとされています。

項目内容
対象となる利子内容:貸付を受けた資金に係る利子支払額
対象外となる利子内容:償還の遅延に係る利子支払額(延滞利息)
補給上限額内容:1事業者につき10万円
  • −償還の遅延に係る利子支払額(延滞利息)は対象外です。
  • −国や県から他の利子補給・補助を受けている場合は、その額を差し引いた額が補給額の上限になります。

対象となる事業者・要件

対象者となるには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  • •新たに市内で事業を開始するための具体的な計画を有する方(開業後1年未満の者を含む)
  • •平成28年4月1日以降、指定金融機関(北國銀行・北陸銀行・福井銀行・福邦銀行・金沢信用金庫・はくさん信用金庫・日本政策金融公庫)から起業するための融資を受けている方
  • •主たる事業所を市内に置いている方
  • •市税完納者であること

必要書類

申請にあたっては、次の書類の提出が必要です。交付申請書兼実績報告書と請求書は小松市公式ページから様式(Wordファイル)をダウンロードできます。

  • •小松市起業家支援利子補給事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式1号)
  • •利子の支払い証明書
  • •市内で開業を証する書類
  • •市税納税証明書(市税完納証明書)
  • •請求書

スケジュール

この制度には、国や県の補助金のような公募回や年間の受付期間の定めはなく、融資実行の時期に応じて随時申請する方式です。ただし、個々の申請には「貸付日から1年経過後3か月以内」という期限があるため、融資を受けた日を必ず記録し、申請期限を管理しておく必要があります。審査から交付決定までの標準的な処理日数は公式ページに明記されていないため、目安の期間は小松市商工労働課産業創生室にお問い合わせください。

項目内容
対象となる融資の実行時期内容:平成28年4月1日以降(制度の終了時期は公式ページに明記されていません)
申請可能になるタイミング内容:貸付が行われた日の翌日から起算して1年を経過した日以降
申請期限内容:貸付が行われた日から起算して1年を経過した後、3か月以内
審査から交付決定まで内容:標準処理日数は公式には明示されていません(商工労働課産業創生室へ要確認)

申請の流れ

1

対象者要件の確認

新たに市内で事業を開始する計画があるか(または開業後1年未満か)、主たる事業所を市内に置く予定か、市税を完納しているかなど、4つの要件を満たすかどうかを確認します。

2

指定金融機関への相談・融資の実行

北國銀行・北陸銀行・福井銀行・福邦銀行・金沢信用金庫・はくさん信用金庫・日本政策金融公庫のいずれかに相談し、起業するための融資を受けます。融資実行日は申請期限の起算日になるため必ず記録しておきます。

3

融資実行後、利子を支払う

貸付が行われた日の翌日から起算して1年を経過する日まで、通常どおり融資の返済・利子の支払いを続けます。この間に支払った利子(延滞利息を除く)が補給の対象になります。

4

申請書類の準備

小松市起業家支援利子補給事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式1号)、利子の支払い証明書、市内で開業を証する書類、市税納税証明書、請求書を準備します。

5

小松市への申請(貸付日から1年経過後3か月以内)

貸付が行われた日から起算して1年を経過した後、3か月以内に、小松市商工労働課産業創生室へ申請書類一式を提出します。この期限を過ぎると申請できなくなる可能性があるため注意が必要です。

6

小松市による審査

提出書類の内容をもとに、小松市が対象者要件や融資内容、利子支払いの実績を確認します。

7

補給金の交付決定・交付

審査の結果、要件を満たすと認められた場合に補給金の交付が決定され、交付されます。審査基準や交付までの具体的な期間は公式には明示されていないため、商工労働課産業創生室にご確認ください。

申請前に押さえたいポイント

「利子補給」であって現金給付の補助金ではない

この制度は、指定金融機関から受けた起業のための融資について、実際に支払った利子の一部を後から補給するものです。設備投資費や広告費などの経費に直接現金が支給される一般的な補助金とは仕組みが異なり、まず融資を受けて利子を支払うことが前提になります。

上限10万円は「利子支払額の実績」に基づく上限額

「補給上限額:1事業者につき10万円」という表記は、一律に10万円が支給されることを意味するものではありません。対象期間(貸付日の翌日から1年間)に実際に支払った利子の額を基準に補給額が計算され、その額が10万円を超える場合に10万円が上限になるという位置づけです。

申請できる期間が限られている

申請は「貸付が行われた日から起算して1年を経過した後、3か月以内」に行う必要があります。融資実行日から1年3か月以内という限られた期間にしか申請できないため、融資を受けた日付を必ず記録し、申請時期を逆算して準備を進めることが重要です。

対象となる融資は指定金融機関からのものに限られる

対象となるのは、北國銀行・北陸銀行・福井銀行・福邦銀行・金沢信用金庫・はくさん信用金庫・日本政策金融公庫から平成28年4月1日以降に受けた「起業するための融資」です。これら以外の金融機関からの借入や、起業目的以外の融資が対象になるかは、事前に商工労働課産業創生室にご確認ください。

注意点

  • •この制度は経費に対する補助金ではなく、指定金融機関から受けた起業のための融資について、実際に支払った利子支払額の一部を小松市が補給する制度です。
  • •補給上限額は1事業者につき10万円で、対象となるのは貸付が行われた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間の利子支払額です(延滞利息は対象外)。
  • •申請は、貸付が行われた日から起算して1年を経過した後、3か月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると申請できなくなる可能性があります。
  • •国や県から他の利子補給・補助を受けている場合は、その額を差し引いた額が補給額の上限になります。
  • •対象となる融資は、北國銀行・北陸銀行・福井銀行・福邦銀行・金沢信用金庫・はくさん信用金庫・日本政策金融公庫から平成28年4月1日以降に受けた起業するための融資に限られます。
  • •本記事は2026年8月時点の小松市公式ページの内容に基づきます。

よくある質問

Q小松市起業家支援利子補給事業補給金は、創業時にもらえる現金給付ですか。

いいえ。この制度は、指定の金融機関から起業のために受けた融資の利子支払額の一部を、小松市が補給するものです。融資を受けて実際に利子を支払った後に申請する仕組みであり、開業資金そのものが先に給付されるわけではありません。

Q補給される金額はいくらですか。

補給上限額は1事業者につき10万円です。対象となるのは、貸付が行われた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に支払った利子の額(延滞利息を除く)で、実際の補給額はこの利子支払額の実績に応じて計算されます。国や県から他の利子補給・補助を受けている場合は、その額を差し引いた額が上限になります。

Qどの金融機関からの融資が対象ですか。

公式ページによると、北國銀行、北陸銀行、福井銀行、福邦銀行、金沢信用金庫、はくさん信用金庫、日本政策金融公庫から平成28年4月1日以降に受けた「起業するための融資」が対象です。上記以外の金融機関からの融資が対象となるかは、事前に小松市商工労働課産業創生室にご確認ください。

Q開業してから何年目まで申請できますか。

対象者要件では「新たに市内で事業を開始するための具体的な計画を有する方(開業後1年未満の者を含む)」とされています。開業から1年以上が経過している場合に対象となるかは、小松市商工労働課産業創生室にご確認されることをおすすめします。

Q申請のタイミングを教えてください。

申請は、貸付が行われた日から起算して1年を経過した後、3か月以内に行う必要があります。この期間を過ぎると申請できなくなる可能性があるため、融資実行日を必ず控えておき、申請期限を逆算して準備することが重要です。

Q市税を滞納していますが申請できますか。

対象者要件に「市税完納者であること」が含まれています。滞納がある場合は対象とならない可能性が高いため、まずは納税状況を確認し、必要に応じて納付を済ませることをおすすめします。

Q自分で申請できますか。行政書士に依頼するメリットは何ですか。

申請書類自体は事業者ご自身で作成・提出することも可能です。もっとも、申請期限が「貸付日から1年経過後3か月以内」という限られた期間である点や、利子の支払い証明書・開業を証する書類・市税納税証明書等を漏れなく揃える必要がある点に注意が必要です。行政書士に依頼することで、書類の記載漏れや期限管理の漏れを防ぎ、小松市とのやり取りを円滑に進めやすくなる点がメリットと考えられます。

公式情報(一次情報)

本記事は上記の公式情報をもとに作成しています。申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。

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