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野々市ブランド認定品販路開拓支援事業補助金とは?

「野々市ブランド認定品に選ばれたけれど、販路開拓の一歩をどう踏み出せばいいかわからない」——そんな野々市市内の認定事業者のための補助金です。対象者・補助上限額・申請の流れを、行政書士法人がわかりやすく解説します。

最終更新日: 2026.08.25|監修: 行政書士法人クロノス(代表社員 黒川光智)

どんな補助金?(制度概要)

野々市ブランド認定品販路開拓支援事業補助金は、石川県野々市市が実施する補助制度です。野々市ブランド認定品の販売の促進、市の知名度及びイメージの向上並びに地域産業の活性化を図ることを目的に、野々市ブランド認定品の認定を受けた事業者が販路開拓につながる事業計画を作成して実施する事業について、経費の一部を市が補助します。

対象となるのは、あらかじめ「野々市ブランド認定品」の認定を受けている事業者に限られます。まだ認定を受けていない事業者は、先に認定制度への申請が必要です(詳しくは次の見出しで説明します)。

項目内容
正式名称野々市ブランド認定品販路開拓支援事業補助金
実施機関野々市市(地域振興課)
補助上限額20万円
補助率対象経費の3分の2以内
受付期間随時(予算がなくなり次第、当該年度の受付を終了。締切日の明示的な定めなし)

野々市ブランド認定品とは

野々市ブランド認定品は、野々市市が「特に優れた地域産品」として認定する制度です。市内で生産、製造、加工、販売のいずれかがされているものが対象で、農業生産物、加工食品、工業製品、工芸品、生活雑貨、IT製品等、ジャンルは問われません。認定を受けると、認定証の交付や認定マークの使用、市によるPR支援に加えて、この販路開拓支援事業補助金の対象になります。

認定審査は、地域性(野々市らしさ)、信頼性・安全性、独自性、市場性・将来性の4項目で行われ、書類審査に加えて申請者によるプレゼンテーションが必須とされています。認定の募集時期は年度によって異なり、令和8年度(2026年度)は8月3日から9月30日までが募集期間とされていました。認定を受けていない事業者がこの補助金を利用したい場合は、まず認定制度への申請を検討し、事前に市地域振興課(またはののいち商工会)へ相談することをおすすめします。

補助上限額・補助率

補助上限額は20万円、補助率は対象経費(税抜)の3分の2以内です。補助金の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます。また、野々市ブランド認定品1品につき、3年度に1回までの交付とされています。

区分内容
補助上限額20万円
補助率対象経費(税抜)の3分の2以内
端数処理補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て
交付回数の上限認定品1品につき、3年度に1回まで

※補助上限・補助率・対象経費は公募回により変わります。申請前に最新の公募要領(各実施機関の公式情報)を必ずご確認ください。(本ページ最終確認: 2026-08)

対象となる事業者・要件

補助対象者は「野々市ブランド認定品の認定を受けた事業者」です。そのうえで、次の交付要件をすべて満たす必要があります。

  • 野々市ブランド認定品の認定を受けた事業者であること
  • 販路開拓等につながる事業計画書を作成していること
  • 市税に滞納がないこと
  • 対象事業において、国、県又は市の他の制度による他の補助金その他これに類するものの交付を受けていないこと
  • 野々市ブランド認定品の認定を受けていない事業者(この補助金の対象外です)
  • 市税を滞納している事業者
  • 対象事業について国・県・市の他の補助金等と重複して交付を受けようとする場合

補助対象経費

補助対象経費は、事業計画書に基づき実施する事業に係った経費であって、使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できること、交付決定日以降に発生し補助事業実施期限までに支払いが完了していること、証拠資料によって支払金額が確認できることの3条件をすべて満たす必要があります。対象経費の区分(税抜)は次の6つです。

  • 備品購入費:事業の遂行に必要な機械装置、設備備品、資料等の購入費(自動車・パソコン・事務用プリンター等の汎用性の高いものは対象外)
  • 広報費:パンフレット・ポスター・チラシ・ホームページ等の作成、広報媒体の活用にかかる経費(野々市ブランド認定品のPRを目的としたものに限る)
  • 旅費:改良品生産のための原材料調達の調査等に係る宿泊費や交通費、専門家旅費(公共交通機関利用分に限り、日当・タクシー代等は対象外)
  • 開発費:認定品の改良のための試作品・包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工費
  • 委託費:上記に該当しない経費で、事業の遂行に必要な業務の一部を第三者に委託・外注するための費用
  • 展示会等出展費:展示会・見本市・販売会への出展にかかる小間料、小間装飾料、出品物輸送料
  • 文房具等の事務用品等の消耗品代
  • 既に導入しているソフトウェアの更新料や、実際に販売する商品の生産・調達に係る経費
  • 図書券・商品券等の金券での支払い
  • 自家用車のガソリン代、駐車場代、タクシー代、日当
  • 単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費・出展(野々市ブランド認定品の宣伝を伴わないもの)

受付期間・スケジュール

受付期間は随時ですが、予算がなくなり次第、当該年度の受付を終了します。補助事業実施期間は補助金交付決定日から当該年度末(3月31日)までで、交付決定日より前に事業を開始した経費や、年度末を過ぎて支払いが完了した経費は補助対象外となります。実績報告書の提出期限は、事業終了後30日以内または当該年度末(3月31日)のいずれか早い日です。

手続き時期の目安
申請相談・問い合わせ随時
交付申請随時(予算がなくなり次第、当該年度の受付を終了)
交付決定審査後、随時
事業実施交付決定日から当該年度末(3月31日)まで
実績報告事業終了後30日以内または当該年度末(3月31日)のいずれか早い日まで
交付額の確定・振込実績報告書の審査後

申請の流れ

1

事業計画書作成の相談

販路開拓につながる事業計画書を作成し、事前に野々市市地域振興課の確認を受けます。計画書の作成から確認まである程度の日数を要するため、早めの相談が推奨されています。

2

交付申請

交付申請書、事業計画書、事業内容や収支の資料(見積書等)、市税の未納がない旨の証明(発行日が提出日から3か月以内のもの)、代表者身分証明書の写しを添えて申請します。予算がなくなり次第、当該年度の受付は終了します。

3

交付決定

市が申請内容を審査し、補助金の交付を決定すると「補助金交付決定書」が送付されます。この通知書に記載された交付決定日以降でなければ事業を開始できません。

4

事業実施

交付決定日から当該年度末(3月31日)までの間に事業を実施します。事業経費の支払いも、この期間内に完了させる必要があります。

5

実績報告

事業終了後30日以内または当該年度末(3月31日)のいずれか早い日までに、実績報告書、実績報告書別紙、請求書、補助対象経費の支出が客観的に分かる書類(領収書の写し等)、物品等の写真等を提出します。

6

交付額の確定・振込

市が実績報告書の内容を審査し、補助金の交付額を確定すると「補助金確定通知書」が送付されます。その後、提出済みの請求書に基づき、補助事業者の口座に振り込まれます。

申請前に押さえておきたいポイント

交付決定前の契約・支出は対象外

「補助金交付決定日」より前に事業を開始したものは補助対象外です。見積もりの取得はよいものの、発注・契約・支払いは交付決定の通知を受けてから行う必要があります。

年度末までに支払いまで完了させる

事業の取組みが終わるだけでなく、その経費の支払いまで当該年度末(3月31日)までに完了していないと補助対象外になります。クレジットカード払いや口座引落の場合は、引落日が年度末を過ぎると全額対象外になる点に注意が必要です。

実績報告の期限は事業終了後30日以内または年度末

実績報告書の提出期限は、事業終了後30日以内または当該年度末(3月31日)のいずれか早い日です。期限内に領収証など必要な書類を添えて提出しないと補助金を受け取れません。

認定品1品につき3年度に1回まで

同じ野々市ブランド認定品について、この補助金の交付を受けられるのは3年度に1回までです。過去に交付を受けたことがある認定品は、次にいつ申請できるか事前に確認しておくとよいでしょう。

注意点

  • 補助金交付決定日より前に事業を開始した経費は補助対象外です。発注・契約・支払いは、必ず交付決定の通知を受けてから行ってください。
  • 事業計画書の作成には事前に野々市市地域振興課の確認を受ける必要があり、ある程度の日数を要します。申請を検討する場合は早めに相談することが推奨されています。
  • 受付期間は随時ですが、予算がなくなり次第、当該年度の受付を終了する運用です。締切日の明示的な定めはありません。
  • 実績報告書の提出期限は、事業終了後30日以内または当該年度末(3月31日)のいずれか早い日です。提出が遅れると補助対象外になります。
  • 対象経費の区分ごとに対象となる経費・ならない経費が細かく定められています。申請前に必ず最新の申請の手引きをご確認ください。
  • 本記事は2026年8月時点の野々市市公式ページおよび申請の手引きに基づく内容です。個別の案件が対象になるかどうかの最終判断は野々市市が行うため、詳細は必ず最新の公式情報をご確認ください。

よくある質問

Q野々市ブランド認定品の認定を受けていない事業者でも申請できますか。

対象になりません。この補助金は野々市ブランド認定品の認定を受けた事業者のみが対象です。認定を受けていない場合は、先に野々市ブランド認定品の認定制度への申請を検討する必要があります。

Q野々市ブランド認定品の認定を受けるにはどうすればよいですか。

認定審査は地域性、信頼性・安全性、独自性、市場性・将来性の4項目で行われ、書類審査に加えて申請者によるプレゼンテーションが必須です。募集時期は年度によって異なるため、野々市市地域振興課またはのの いち商工会へ事前に相談することをおすすめします。

Q交付決定を受ける前に発注・契約した経費は対象になりますか。

対象になりません。補助金交付決定日より前に事業を開始したものは補助対象外とされています。発注・契約・支払いは、交付決定通知を受けてから行ってください。

Q同じ認定品で毎年この補助金を申請できますか。

できません。野々市ブランド認定品1品につき、3年度に1回までの交付とされています。

Q国や県の他の補助金と併用できますか。

対象事業において、国、県又は市の他の制度による他の補助金その他これに類するものの交付を受けていないことが交付要件の一つとされています。同一事業での重複受給はできません。

Q実績報告の期限に間に合わなさそうな場合はどうすればよいですか。

実績報告書の提出期限は事業終了後30日以内または当該年度末(3月31日)のいずれか早い日で、期限内に必要書類を添えた提出がないと補助対象外になります。遅れそうな場合は、早めに野々市市地域振興課へご相談ください。

Q自分で申請するのと、行政書士に依頼するのとではどちらがよいですか。

この補助金は事業計画書の事前確認や、交付決定日以降でなければ経費が対象にならない点、支払いも年度末までに完了させる必要がある点など、期限やルールの管理が必要な手続きが含まれます。書類の準備や対象経費の判断に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで手続きの負担や不備のリスクを軽減できます。

野々市ブランド認定品の販路開拓なら

野々市ブランド認定品販路開拓支援事業補助金は、認定品の販路開拓を後押しする制度ですが、交付決定日以降でなければ経費が対象にならない点や、支払いを年度末までに完了させる必要がある点など、期限やルールの管理が求められます。野々市市内に事務所を構える行政書士法人として、事業計画書の作成から実績報告までのスケジュール管理まで、地域に根ざしてサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。