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野々市市移住支援金とは?

東京圏から石川県野々市市への移住をお考えの方、または野々市市内での就業・テレワーク・起業・就農を検討されている方へ向けて、野々市市移住支援金の支給額・対象者要件・申請の流れを行政書士がわかりやすく解説します。

最終更新日: 2026.08.25|監修: 行政書士法人クロノス(代表社員 黒川光智)

どんな支援金?(制度の概要)

野々市市移住支援金は、東京圏から石川県野々市市へ移住し、就業・テレワーク・起業・就農のいずれかの要件を満たした方に対して支援金を交付する制度です。石川県と県内市町が共同で実施する「いしかわ移住支援事業」の枠組みに基づくもので、本市への移住・定住の促進を目的として実施されています。

項目内容
正式名称野々市市移住支援金
実施機関野々市市(地域振興部 地域振興課 産業振興係)/石川県・県内市町の共同事業(いしかわ移住支援事業)
支給額世帯移住:100万円(18歳未満の子1人につき100万円加算)/単身移住:60万円
補助率定額支給のため補助率の定めはありません
対象者東京圏から野々市市へ移住し、就業・テレワーク・起業・就農のいずれかの要件を満たした方
申請期限毎年度1月31日まで(令和8年度分は令和9年1月31日まで)

対象となる移住パターン

この支援金の対象となるには、移住後に次の4つの類型のいずれかの条件を満たしていることが必要です。類型ごとに必要な証明書類や条件が異なるため、自分がどのパターンに当てはまるかは事前に確認しておくと安心です。

就業パターン

石川県が指定する求人マッチングサイト「イシカワノト」に掲載された求人へ応募し、週20時間以上の無期雇用契約を締結することが条件です。勤務先は東京圏以外または東京圏の条件不利地域に所在する法人に限られ、3親等以内の親族が代表者・取締役等の経営を担う法人への就業は対象になりません。

テレワークパターン

所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として、移住前の業務を引き続き行うことが条件です。内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていないことも要件とされています。

起業パターン

野々市市内で起業する場合は、いしかわ移住支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていることが必要です。移住支援金の申請時点で、起業支援金の交付決定日から1年以内であることが条件とされています。

就農パターン

野々市市内の農地を売買または賃貸借により取得し、移住支援金の申請日から5年以上、自ら耕作を行うことが条件です。

支給額

移住の形態支給額
世帯での移住100万円
世帯での移住(18歳未満の子がいる場合)100万円に加えて、18歳未満の子1人につき100万円を加算
単身での移住60万円

対象となる事業者・要件

移住支援金の対象となるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。特に東京圏からの居住・通勤要件は細かく規定されているため、該当するかどうか迷う場合は野々市市地域振興課への確認をおすすめします。

  • 移住前の過去10年間で通算5年以上、東京23区内に在住していた、または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤していたこと(住民票を野々市市に移す直前の1年以上は、連続してこの条件を満たしていることが必要です)
  • 野々市市への転入日から1年以内に申請すること
  • 申請日から5年以上、野々市市に継続して居住する意思があること(この期間内に石川県外へ転出した場合は、支援金を市に返還する必要があります)
  • 就業・テレワーク・起業・就農のいずれかの要件を満たすこと

申請に必要な主な書類

野々市市移住支援金の申請には、共通して必要な書類のほか、就業・テレワーク・起業・就農の類型に応じた証明書類が必要です。

  • 移住支援金申請書
  • 誓約書兼同意書
  • 申請者本人の身分証明書の写し
  • 野々市市の住民票
  • 移住前の自治体が発行する除票等
  • 請求書
  • 振込先口座の預金通帳の写し
  • 就業証明書(就業の場合)
  • 就業証明書およびアンケート用紙(テレワークの場合)
  • 起業支援金の交付決定通知書の写し(起業の場合)
  • 農地の売買契約書または賃貸借契約書等、権利設定を証明する書類の写し(就農の場合)

スケジュール

この支援金は公募回や抽選を行うものではなく、要件を満たした方が随時申請できる方式です。ただし、石川県または野々市市の予算上限に達した場合は、申請期限より前に受付を終了することがあります。

項目内容
申請期限(令和8年度分)令和9年1月31日まで
申請可能な期間の目安野々市市への転入日から1年以内、かつ申請日から5年以上継続して居住する意思があること
早期終了の可能性石川県または野々市市の予算上限に達した場合、申請期限前に受付を終了することがあります

申請の流れ

1

求人への応募・内定、起業支援金の交付決定、または農地の取得

就業を希望する場合はイシカワノトに掲載された求人へ応募し内定を得ます。起業を希望する場合は、いしかわ移住支援事業の起業支援金の交付決定を受けます。就農を希望する場合は、野々市市内の農地を売買または賃貸借により取得します。

2

野々市市への転入(移住)

東京圏からの居住・通勤要件を満たした上で、野々市市に住民票を移します。

3

就業・テレワーク・事業・農業の開始

内定先企業での就業、移住元業務のテレワーク継続、起業した事業、または農業を開始します。

4

申請書類の準備

移住支援金申請書、誓約書兼同意書、住民票、除票、類型別の証明書類など、必要書類一式を準備します。

5

申請書の提出

野々市市への転入日から1年以内に、地域振興課産業振興係へ申請書類一式を提出します。

6

野々市市による審査

提出書類の内容を野々市市が審査します。標準処理期間は公式には明示されていないため、目安の期間は地域振興課へお問い合わせください。

7

交付決定・支援金の振込

審査の結果、交付が決定すると、指定口座に支援金が振り込まれます。

申請前に押さえたいポイント

東京圏からの居住・通勤要件は細かく規定されている

過去10年間で通算5年以上の居住または通勤実績に加え、住民票を移す直前の1年以上は連続してその条件を満たしている必要があります。該当するか迷う場合は野々市市地域振興課への確認をおすすめします。

転入から1年以内の申請が必要

野々市市へ転入した日から申請日までが1年以内であることが条件です。移住後の手続きが遅れると対象外になる可能性があるため、早めの準備をおすすめします。

3親等以内の親族が経営する企業への就業は対象外

イシカワノト掲載求人経由での就業であっても、3親等以内の親族が代表者・取締役等の経営を担う法人への就業は支援金の対象になりません。

5年未満での県外転出は返還対象

申請日から5年以上、野々市市に継続して居住する意思が求められます。この期間内に石川県外へ転出した場合は、支援金を市に返還する必要があります。

予算上限により早期に受付終了する場合がある

石川県または野々市市の予算上限に達した場合、申請期限(令和9年1月31日)より前に受付を終了することがあります。移住・就業(起業・就農)が決まり次第、早めに相談・準備を進めることをおすすめします。

注意点

  • 東京圏からの居住・通勤要件(過去10年間で通算5年以上、移住直前の連続1年以上等)は細かく規定されているため、該当するかどうか事前に野々市市地域振興課へ確認することをおすすめします。
  • 就業の場合は石川県指定のマッチングサイト「イシカワノト」掲載の求人へ応募し、週20時間以上の無期雇用契約を締結する必要があります。3親等以内の親族が経営する法人への就業は対象外です。
  • 起業の場合は、いしかわ移住支援事業の起業支援金の交付決定を受けていることが必要です。テレワークの場合は移住先を生活の本拠とし移住前の業務を継続すること、就農の場合は農地の取得と5年以上の自作が条件です。
  • 申請期限は毎年度1月31日までです(令和8年度分は令和9年1月31日まで)。石川県の予算上限に達した場合は、期限前に受付を終了することもあります。
  • 移住支援金は所得税法上の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合があります。税務上の取り扱いについては税理士等の専門家にご確認ください。
  • 本記事は2026年8月時点で野々市市公式ページに公開されていた内容(2025年4月1日更新版)に基づきます。制度の詳細や要件は変更される可能性があるため、申請前に必ず野々市市公式ページまたは地域振興課で最新の情報をご確認ください。

よくある質問

Q東京23区に住んだことがなくても対象になりますか。

対象要件のひとつとして、東京圏の条件不利地域以外の地域から東京23区内へ通勤していた実績も認められています。ただし、住民票を移す直前の1年以上は連続してその条件を満たしている必要があるなど細かい条件があるため、該当するかどうかは野々市市地域振興課への確認をおすすめします。

Q起業の場合、起業支援金と移住支援金は両方もらえますか。

移住支援金を起業パターンで申請するには、いしかわ移住支援事業の起業支援金の交付決定を、申請時点で交付決定日から1年以内に受けていることが前提条件です。実際に両方の支給を受けられるかどうかは個別の状況によりますので、事前に窓口へご確認ください。

Q家族で移住する場合、子どもの人数によって加算されますか。

はい。世帯での移住の場合、基本額100万円に加えて、18歳未満の子1人につき100万円が加算されます。

Q申請期限を過ぎたら受け付けてもらえませんか。

申請期限は毎年度1月31日までとされており、令和8年度分は令和9年1月31日までです。また、石川県または野々市市の予算上限に達した場合は、この期限より前に受付を終了することもあります。期限に余裕を持って準備・申請することをおすすめします。

Qテレワークで移住する場合の注意点はありますか。

所属先企業等からの命令ではなく自己の意思による移住であること、移住先を生活の本拠とすること、移住前の業務を引き続き行うことが条件です。また、地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で所属先企業等から資金提供を受けていないことも要件とされています。

Q代表者の親族が経営する会社に就職する場合は対象になりますか。

いいえ。イシカワノト掲載求人経由での就業であっても、3親等以内の親族が代表者・取締役等の経営を担う法人への就業は移住支援金の対象になりません。

Q自分で申請できますか。行政書士に依頼するメリットは何ですか。

申請書類自体はご自身で作成・提出することも可能です。もっとも、東京圏からの居住・通勤要件や就業・テレワーク・起業・就農の各類型の該当性判断、複数の証明書類の準備など手間がかかる場合があります。行政書士に依頼することで、要件確認や書類の記載漏れを防ぎ、円滑な申請につなげられる点がメリットと考えられます。

公式情報(一次情報)

本記事は上記の公式情報をもとに作成しています。申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。

移住・起業のご相談はお任せください

行政書士法人クロノスは、石川県かほく市を拠点に、東京圏から石川県への移住や起業・就農をお考えの方の申請手続きをサポートしています。野々市市移住支援金の対象要件の確認から必要書類の準備まで、地元に密着してお手伝いいたします。まずはお気軽にご相談ください。