野々市市障害者雇用奨励金交付制度とは?
「障害のある方を雇い入れたい、または職場復帰を支援したい」——そんな野々市市内の事業主のための奨励金制度です。市内在住の障害者を新たに雇用した、または職場復帰した中途障害者を引き続き雇用する事業主に、月額2万円を最長36か月にわたって支給します。石川県内に事務所を構える行政書士法人が、対象要件や申請の流れをわかりやすく解説します。
最終更新日: 2026.09.01|監修: 行政書士法人クロノス(代表社員 黒川光智)
どんな奨励金?(制度概要)
野々市市障害者雇用奨励金交付制度は、石川県野々市市が実施する制度です。市内に居住する障害者を新たに雇用した、または職場復帰した中途障害者を引き続き雇用する雇用保険適用事業所の事業主に対し、奨励金を交付します。障害のある方の就労機会の拡大と安定した雇用継続を促進することを目的とした制度です。
この制度の対象となる障害者はパートタイム労働者を含みます。また、奨励金の交付対象期間は、障害者を新たに雇用した日(または中途障害者が職場復帰した日)から最長36か月です。6か月ごとに申請を行う仕組みになっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 野々市市障害者雇用奨励金交付制度 |
| 実施機関 | 野々市市地域振興課(Tel:076-227-6160) |
| 対象事業者 | 雇用保険適用事業所の事業主 |
| 対象障害者 | 市内在住の障害者を新たに雇用した場合、または職場復帰した中途障害者を引き続き雇用する場合(パートタイム労働者含む) |
| 奨励金額 | 対象障害者一人につき月額2万円 |
| 交付対象期間 | 雇用開始日または職場復帰日から36か月以内 |
| 申請タイミング | 6か月ごと(6か月を経過した日の属する翌月) |
| 受付 | 通年(随時) |
対象となる事業者・要件
奨励金の対象となるのは、次の要件を満たす事業主です。
- •雇用保険適用事業所の事業主であること
- •野々市市内に居住する障害者を新たに雇用していること、または職場復帰した中途障害者を引き続き雇用していること
対象となる障害者はパートタイム労働者を含みます。「新たに雇用」とは、障害者を新規採用することを指し、「職場復帰した中途障害者を引き続き雇用する」とは、在職中に障害を負った方が職場に復帰し、引き続き雇用を継続する場合を指します。対象となるかどうか不明な場合は、申請前に必ず野々市市地域振興課へご確認ください。
なお、他の助成金や報奨金等の交付を受けている場合は、その期間中は本奨励金が交付されません。国の障害者雇用に関する助成金等との関係については、事前に担当課へご相談ください。
- −他の助成金や報奨金等の交付を受けている期間は、奨励金が交付されません
奨励金の額・交付対象期間
奨励金の額は、対象障害者一人につき月額2万円です。交付対象期間は、障害者を新たに雇用した日、または中途障害者が職場復帰した日から36か月以内です。36か月を最大とすると、対象障害者一人あたり最大72万円(月額2万円×36か月)が交付対象となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 奨励金額 | 対象障害者一人につき月額2万円 |
| 交付対象期間 | 雇用開始日または職場復帰日から36か月以内 |
| 最大受給額(1人あたり) | 月額2万円×36か月=最大72万円 |
| 申請単位 | 6か月ごとに申請(6か月を経過した日の属する翌月) |
ただし、他の助成金や報奨金等の交付を受けている期間は、奨励金は交付されません。また、予算の範囲内での交付となるため、年度の予算状況によっては交付を受けられない可能性もあります。詳細は野々市市地域振興課へご確認ください。
受付期間・スケジュール
この奨励金は、年度単位の公募回のような申請締切はなく、通年で随時受け付けています。ただし、申請のタイミングは「交付対象期間の6か月ごとに、6か月を経過した日の属する翌月」と決まっています。雇用開始日または職場復帰日から6か月を経過した日の翌月が最初の申請時期となり、以後6か月ごとに繰り返し申請を行う仕組みです。
| タイミング | 申請の目安 |
|---|---|
| 第1回 | 雇用開始日または職場復帰日から6か月を経過した日の属する翌月 |
| 第2回 | 第1回から6か月を経過した日の属する翌月 |
| 第3回 | 第2回から6か月を経過した日の属する翌月 |
| 第4回以降 | 引き続き、6か月ごとに同様の申請(36か月以内の間) |
申請は6か月ごとの定期的な手続きとなるため、申請時期を見落とさないよう、雇用開始日または職場復帰日を起算点としてスケジュール管理を行うことが重要です。申請時期や手続きの詳細は、野々市市地域振興課へご確認ください。
申請の流れ
障害者の雇用開始または職場復帰の確認
市内在住の障害者を新たに雇用した日、または中途障害者が職場復帰した日を確認します。この日が交付対象期間の起算点になります。
申請時期の確認
雇用開始日または職場復帰日から6か月を経過した日の属する翌月が、最初の申請時期です。以後6か月ごとに申請を繰り返します。
申請書・調査同意書の準備
野々市市の公式ページから申請書(Word形式)と調査同意書(Word形式)をダウンロードし、必要事項を記入します。
窓口への提出
申請書と調査同意書を野々市市地域振興課(Tel:076-227-6160)へ提出します。申請前に内容について担当課へ相談することをおすすめします。
市による審査・奨励金の交付
市が申請内容を審査し、要件を満たしていると認められた場合に奨励金が交付されます。
申請前に押さえておきたいポイント
6か月ごとの定期申請が必要です
この奨励金は、6か月ごとに申請を行う仕組みです。一度申請すれば自動的に継続されるわけではありません。申請時期を逃すと、その期間の奨励金を受け取れない可能性があります。雇用開始日または職場復帰日を基点に、スケジュール管理を徹底してください。
他の助成金等との重複受給はできません
障害者雇用に関する他の助成金や報奨金等の交付を受けている期間は、本奨励金は交付されません。国のハローワーク関係の助成金等と同時期に利用する際は、担当課へ事前にご相談ください。
パートタイム労働者も対象となります
対象となる障害者はフルタイム雇用者に限らず、パートタイム労働者も含まれます。雇用形態に関わらず、市内在住の障害者を雇用する際は制度の活用を検討する価値があります。
交付は予算の範囲内です
奨励金は予算の範囲内での交付となります。年度の予算状況によっては交付を受けられない場合があるため、早めに担当課へご相談いただくことをおすすめします。
注意点
- •本記事は2026年9月時点の野々市市公式ページ(https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/9/2825.html)に基づく内容です。制度の詳細や最新情報は、必ず野々市市の公式ページまたは地域振興課へご確認ください。
- •奨励金は、交付対象期間の6か月ごとに、6か月を経過した日の属する翌月に申請を行う必要があります。申請時期を逃さないよう、スケジュール管理を行ってください。
- •障害者雇用に関する他の助成金や報奨金等の交付を受けている期間は、本奨励金は交付されません。他制度との関係は、申請前に地域振興課へご確認ください。
- •奨励金は予算の範囲内での交付となるため、年度の予算状況によっては交付を受けられない場合があります。
- •本記事の内容は一般的な解説であり、個別の案件が対象になるかどうかの最終判断は野々市市が行います。要件に不安がある場合は、申請前に必ず野々市市地域振興課(Tel:076-227-6160)へご確認ください。
よくある質問
Qどんな事業者が対象になりますか。
雇用保険適用事業所の事業主であり、野々市市内に居住する障害者を新たに雇用した、または職場復帰した中途障害者を引き続き雇用している事業主が対象です。事業所の規模や業種に関する要件は公式ページでは確認できないため、詳細は野々市市地域振興課へご確認ください。
Q奨励金はいくらもらえますか。
対象障害者一人につき月額2万円です。交付対象期間は雇用開始日または職場復帰日から最長36か月です。36か月を最大とした場合、一人あたり最大72万円(月額2万円×36か月)が交付対象となります。
Qパートタイム労働者を雇用した場合も対象になりますか。
はい。対象となる障害者は「パートタイム労働者を含む」と公式ページに明記されています。フルタイムの雇用に限らず、パートタイムでの雇用でも制度の対象となり得ます。詳細は地域振興課へご確認ください。
Q申請はどのタイミングで行えばよいですか。
「交付対象期間の6か月ごとに、6か月を経過した日の属する翌月」が申請のタイミングです。雇用開始日または職場復帰日を起算点に、6か月を経過した翌月が最初の申請時期となり、以後6か月ごとに繰り返し申請を行う必要があります。
Q国の障害者雇用助成金を受けている場合でも申請できますか。
障害者雇用に関する他の助成金や報奨金等の交付を受けている期間は、本奨励金は交付されません。ただし、どの助成金等が該当するかは公式ページだけでは確認できないため、事前に野々市市地域振興課へご相談ください。
Q中途障害者の職場復帰の場合も対象になりますか。
はい。在職中に障害を負い、その後職場復帰した中途障害者を引き続き雇用する場合も対象です。「職場復帰した中途障害者を引き続き雇用する事業主」が対象要件に明記されています。
Q自分で申請するのと行政書士に依頼するのはどちらがよいですか。
申請書類は申請書と調査同意書の2点とシンプルですが、6か月ごとの定期申請を継続的に管理する必要があります。申請時期の管理や、他の助成金等との重複の確認に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、申請漏れのリスクを軽減できます。