補助金国の制度

エイジフレンドリー補助金

高年齢労働者の労働災害防止のため、中小企業事業者を対象に設備の改善や補助機器等の導入、専門家による指導を受けるための経費等の一部を補助します。

公式情報で最新の内容をご確認ください

最終確認日: 2026年9月4日

上限金額
最大100万円
補助率・条件
専門家総合対策コース第1段階は4/5、専門家総合対策コース第2段階と熱中症対策コースは1/2、コラボヘルスコースは3/4 ※コラボヘルスコースは上限額30万円。
申請期間
2026年5月20日 〜 2026年10月31日
実施機関
厚生労働省
対象地域
全国
対象規模
小規模事業者、中小企業、大企業
従業員数の条件
従業員数の制約なし
対象業種
漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
目的
採用活動支援ものづくり支援設備導入・研究開発IT・IoT導入

制度の目的

雇用・職場環境を改善したい

概要

注意! Jグランツの仕様上、申請の際に添付いただく資料等のファイルの容量は、1ファイル30MBまでとなっています。 ■目的・概要 エイジフレンドリー補助金は、労働者が安全で安心して働くことのできる職場環境の整備を促進するため、「中小企業事業者」の以下の取組に要する経費の一部を補助します。 ・60歳以上の高年齢労働者が安全に働くことができる環境の整備のため、労働安全衛生に係る専門家による高年齢労働者の特性を考慮したリスクアセスメントの実施の取組(☆専門家総合対策コース第1段階) ・1の専門家または自社で実施したリスクアセスメントの結果をふまえ、60歳以上の高年齢労働者が安全に働くことができる環境の整備のため、高年齢労働者の身体機能の低下を補う設備・装置の導入その他労働災害防止対策の取組(機器等の導入や工事の施工等)や高年齢労働者を含む全ての労働者の転倒防止・腰痛予防のための運動指導等の取組(☆○専門家総合対策コース第2段階) ・暑熱な環境による熱中症予防対策として身体機能の低下を補う装置・装備の導入(▢熱中症対策コース) ・高年齢労働者を含む全ての労働者の健康保持増進のための取組(◇コラボヘルスコース) 申請にあたっては、厚生労働省HP等もご確認ください。(中小企業の範囲等を示しています) エイジフレンドリー補助金について ・エイジフレンドリー補助金Q&A ・リーフレット「エイジフレンドリー補助金」のご案内 ■交付申請受付期間 令和8年(2026年)5月20日から同年10月31日まで 専門家総合対策コース第1段階の申請については、令和8年5月20日から同年8月31日まで。 ■支払請求書類受付期間 令和9年(2027年)1月末日まで ■申請先・問合せ先 エイジフレンドリー補助金事務センター ( https://www.jashcon-age.or.jp/ ) 申請担当:03(6381)7507 支払担当:03(6809)4085 申請関係資料は厚生労働省HPからもダウンロードできます。 支払関係資料は申請先からダウンロードしてください。 その他関係資料 ※ 以下の書類は必要な場合に、ダウンロードして使用してください。 ・様式6(承認申請書) ・様式2-1(取得財産等管理台帳) 規定等 ・実施要領(令和8年3月12日改正) ・交付規程(本文) 参考 ・間接交付された国又は地方公共団体の補助金で取得した固定資産の圧縮記帳の適用について

申請の流れ

1

公募要領を確認

実施機関が公開している公募要領で、対象者・対象経費・スケジュールを確認します。

2

対象・要件を確認

自社の規模・業種・地域などが対象要件を満たしているかを確認します。

3

事業計画を検討

制度を使って何を実施し、どのような成果を目指すのかを具体化します。

4

申請書類を準備

事業計画書や見積書など、公募要領で指定された必要書類を準備します。

5

申請・審査

電子申請システムなどで申請し、実施機関による審査結果を待ちます。

※上記は一般的な申請の流れの一例です。実際の手順・必要書類は制度により異なりますので、必ず公募要領をご確認ください。

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行政書士法人クロノスでは、制度の見極めから事業計画づくりの支援、提出前のチェック、採択後の実績報告まで伴走します。

掲載内容は最終確認日時点の情報をもとにしており、申請可否・採択・受給を保証するものではありません。要件・金額・期間は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページ・公募要領で最新情報をご確認ください。

情報監修: 行政書士法人クロノス

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