津幡町小規模事業者等持続化補助金とは?
令和6年能登半島地震の影響を受けた津幡町内の事業者の方へ向けて、津幡町小規模事業者等持続化補助金の対象者・補助上限額・補助率・申請の流れを行政書士がわかりやすく解説します。
最終更新日: 2026.07.14|監修: 行政書士法人クロノス(代表社員 黒川光智)
どんな補助金?(制度の概要)
津幡町小規模事業者等持続化補助金は、令和6年能登半島地震の影響を受けた津幡町内の小規模事業者等の事業再建と経営安定を図るための制度です。国の「小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)」や「中小企業者持続化補助金(災害支援枠)」、石川県の「石川県なりわい再建支援補助金」のいずれかについて、すでに補助金の額の確定を受けている事業者に対し、津幡町が独自の上乗せ支援を行う仕組みです。国・県の補助金を申請する前の事業者が単独で利用できる制度ではない点に注意してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 令和6年能登半島地震に係る津幡町小規模事業者等持続化補助金 |
| 実施機関 | 津幡町(産業建設部 商工観光課) |
| 補助上限額 | ア・イの場合:50万円 ウの場合:100万円 |
| 補助率 | 補助対象経費から県補助金等の交付確定額を差し引いた額の2分の1 |
| 対象者 | 令和6年1月1日以前から町内に事業所を有し、ア・イ・ウのいずれかの補助金の額の確定を受けている法人または個人事業主 |
| 申請期限 | 令和9年3月31日(水)まで |
対象となる補助金の区分(ア・イ・ウ)
この補助金は、次の3つの補助金(あわせて「県補助金等」といいます)のうち、いずれかについて額の確定を受けている事業者が対象です。どの区分に該当するかによって、津幡町補助金の上限額が異なります。
| 区分 | 対象となる県補助金等 | 交付機関 | 津幡町補助金の上限額 |
|---|---|---|---|
| ア | 小規模事業者持続化補助金(災害支援枠・令和6年能登半島地震) | 全国商工会連合会 | 50万円 |
| イ | 中小企業者持続化補助金(災害支援枠・令和6年能登半島地震) | 公益財団法人石川県産業創出支援機構 | 50万円 |
| ウ | 石川県なりわい再建支援補助金 | 石川県 | 100万円 |
補助上限額・補助率
津幡町補助金の額は、補助対象経費(県補助金等の補助対象経費のうち、津幡町内の事業所にかかるもの)から、県補助金等の交付確定額を差し引いた額に2分の1を乗じた額です。千円未満の端数は切り捨てとなります。ア・イ・ウのうち複数の区分について確定を受けている場合は、区分ごとに計算した額を合算して申請できます。
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| ア(小規模事業者持続化補助金) | 対象経費から県補助金等の交付確定額を差し引いた額の1/2 | 50万円 |
| イ(中小企業者持続化補助金) | 対象経費から県補助金等の交付確定額を差し引いた額の1/2 | 50万円 |
| ウ(石川県なりわい再建支援補助金) | 対象経費から県補助金等の交付確定額を差し引いた額の1/2 | 100万円 |
※補助上限・補助率・対象経費は公募回により変わります。申請前に最新の公募要領(各実施機関の公式情報)を必ずご確認ください。(本ページ最終確認: 2026-07)
対象となる事業者・要件
次の要件をすべて満たす法人または個人事業主が対象となります。
- •令和6年1月1日以前から津幡町内に事業所を有する法人または個人事業主であること
- •ア(小規模事業者持続化補助金・災害支援枠)、イ(中小企業者持続化補助金・災害支援枠)、ウ(石川県なりわい再建支援補助金)のいずれかについて、すでに補助金の額の確定を受けていること
- •津幡町の条例・規則等に定める税や料金等の滞納がないこと
- •補助金の申請後も町内で事業を継続する意思があること
- •代表者・役員または使用人その他の従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団の構成員に該当せず、将来にわたっても該当しないこと
- •風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業またはその受託営業を行う事業者ではないこと
- •宗教活動または政治活動を目的とする事業者ではないこと
補助対象経費
補助対象経費は、ア・イ・ウの県補助金等において補助対象と認められた経費のうち、津幡町内の事業所にかかるものに限られます。国・県の制度で対象外とされた経費は、この上乗せ補助でも対象になりません。
- •ア・イ・ウの県補助金等において補助対象経費と認められ、かつ津幡町内の事業所(本店・支店・事業所等)にかかるもの
- −県補助金等において補助対象外とされた経費
- −津幡町内以外の事業所にかかる経費
- −対象者要件(令和6年1月1日以前から町内に事業所を有すること等)を満たさない事業者による経費
スケジュール
この補助金は、あらかじめ決まった公募回や抽選を行うものではなく、申請期限(令和9年3月31日)までの間、随時受け付ける方式です。審査から交付決定・入金までにかかる標準的な処理日数は公式には明示されていないため、目安の期間は津幡町商工観光課へお問い合わせください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請要領の策定 | 令和6年12月23日 |
| 申請期限の延長 | 令和8年2月13日に延長(現行の申請期限:令和9年3月31日) |
| 申請受付期間 | 申請要領公表時点から令和9年3月31日(水)まで随時受付 |
| 審査から入金まで | 標準処理日数は公式には明示されていません(津幡町商工観光課へ要確認) |
申請の流れ
国・県の県補助金等の額の確定を受ける(前提条件)
ア(小規模事業者持続化補助金・災害支援枠)、イ(中小企業者持続化補助金・災害支援枠)、ウ(石川県なりわい再建支援補助金)のいずれかについて、先に国または石川県から補助金額の確定通知を受けている必要があります。
申請書類の準備
申請書兼実績報告書(様式第1号)、県補助金等の額の確定通知書の写し及び事業内容がわかる実績報告書等、宣誓・同意書(様式第2号)を準備します。
申請書兼実績報告書の提出
津幡町長あてに、申請書兼実績報告書と添付書類一式を提出します。この制度は申請と実績報告を同時に行う方式です。
津幡町による審査
提出書類の内容を津幡町が審査します。不明な点がある場合は、記載された連絡先への確認や追加書類の提出を求められることがあります。
交付決定及び額の確定通知の受領
審査の結果、補助金の交付が決定すると、交付決定及び額の確定通知書が郵送されます。不支給となった場合はその旨が文書で通知されます。
補助金請求書の提出
確定通知に記載された金額で、補助金請求書(様式第4号)を津幡町長あてに提出します。
補助金の入金
請求書の内容を津幡町が確認したうえで、指定口座に補助金が振り込まれます。
申請前に押さえたいポイント
先に国・県の補助金の確定を受けていることが前提
この制度は、国の持続化補助金(災害支援枠)や石川県なりわい再建支援補助金などの県補助金等について、すでに額の確定を受けている事業者を対象とする上乗せ支援です。まだ国・県の補助金を申請していない場合は、まずそちらの申請・確定を先に進める必要があります。
申請と実績報告が同時提出
通常の補助金のように「交付決定を受けてから実施し、後で実績報告をする」流れではなく、申請書兼実績報告書として一体で提出する方式です。すでに完了している国・県補助金の対象事業の内容にもとづいて申請します。
対象経費は町内の事業所分に限られる
県補助金等の補助対象経費のうち、津幡町内の事業所にかかる部分だけが、この上乗せ補助の対象経費になります。複数の事業所を持つ場合は、町内分と町外分を区別できる資料を準備しておくとよいでしょう。
虚偽記載には補助金返還のリスクがある
宣誓・同意書では、記載内容に虚偽等が判明した場合に補助金の返還に応じる旨を宣誓します。提出書類に不審な点がある場合は津幡町が調査を行うことがあり、不正受給と判断されれば返還を求められる場合があります。
注意点
- •対象となるのは、ア(小規模事業者持続化補助金・災害支援枠)、イ(中小企業者持続化補助金・災害支援枠)、ウ(石川県なりわい再建支援補助金)のいずれかについて、すでに額の確定を受けている事業者に限られます。
- •申請期限は令和9年3月31日(水)までです(令和8年2月13日に延長されました)。
- •補助対象経費は、県補助金等の補助対象経費のうち津幡町内の事業所にかかるものに限られます。
- •補助金の額を計算する際、千円未満の端数は切り捨てとなります。
- •提出書類に虚偽等が判明した場合は、補助金の返還に応じることが宣誓・同意書で求められています。
- •本記事は令和6年12月23日策定・令和8年2月13日更新(申請期限延長)の申請要領(2026年7月確認時点で公開されていたもの)に基づきます。制度内容は変更される可能性があるため、申請前に必ず津幡町公式ページで最新の情報をご確認ください。
よくある質問
Q国や石川県の補助金をまだ申請していませんが、この制度から申請できますか。
いいえ。この制度は、ア(小規模事業者持続化補助金・災害支援枠)、イ(中小企業者持続化補助金・災害支援枠)、ウ(石川県なりわい再建支援補助金)のいずれかについて、すでに補助金の額の確定を受けている事業者を対象とする上乗せ支援です。まずは国や石川県の該当する補助金の申請・確定を先に進める必要があります。
Q個人事業主でも申請できますか。
対象者要件は「法人または個人事業主」とされているため、個人事業主も対象になり得ます。令和6年1月1日以前から津幡町内に事業所を有していること等、他の要件も満たす必要があります。
Qア・イ・ウのうち複数の補助金の確定を受けている場合、まとめて申請できますか。
はい。複数の区分について額の確定を受けている場合は、区分ごとに補助金額を計算したうえで合算して申請することができます。
Q本店が津幡町外にありますが、申請できますか。
補助対象経費は、県補助金等の補助対象経費のうち津幡町内の事業所にかかるものに限られます。本店が町外にあっても、津幡町内に事業所があり、令和6年1月1日以前からその事業所を有している等の要件を満たせば対象になり得ますが、対象経費は町内事業所分に限定される点にご注意ください。判断に迷う場合は津幡町商工観光課への確認をおすすめします。
Q申請期限を過ぎた場合、受け付けてもらえますか。
申請要領上の申請期限は令和9年3月31日(水)までとされています。期限を過ぎた申請が受け付けられるかどうかは公式には明示されていないため、期限に余裕を持って申請することをおすすめします。
Q自分で申請できますか。行政書士に依頼するメリットは何ですか。
申請書類自体は事業者ご自身で作成・提出することも可能です。もっとも、国・県補助金等の確定額と津幡町内事業所分の経費を正確に切り分けて計算する必要があるなど、書類作成に手間がかかる場合があります。行政書士に依頼することで、書類の記載漏れや計算誤りを防ぎ、円滑な申請につなげられる点がメリットと考えられます。
Q不支給となることはありますか。
審査の結果、要件を満たさないと判断された場合等には不支給となることがあり、その場合は文書で通知されます。また、提出書類に不審な点があれば調査が行われることがあり、不正受給と判断された場合は補助金の返還を求められることがあります。
公式情報(一次情報)
本記事は上記の公式情報をもとに作成しています。申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。