内灘町中小企業経営支援利子補給金とは?
石川県内灘町内で商工会に加入する中小企業者の方へ向けて、内灘町中小企業経営支援利子補給金の対象となる融資制度・利子補給の仕組み・申請要件・申請の流れを行政書士がわかりやすく解説します。
最終更新日: 2026.07.17|監修: 行政書士法人クロノス(代表社員 黒川光智)代表プロフィールを見る
どんな制度?(概要)
内灘町中小企業経営支援利子補給金は、内灘町商工会に加入する町内の中小企業者が、石川県の融資制度や日本政策金融公庫のマル経融資(小規模事業者経営改善資金融資)を利用して資金を借り入れた場合に、その借入金利子の一部を内灘町が補給する制度です。設備投資や広告費といった経費そのものに現金が支給される一般的な「補助金」とは異なり、既に利用している(またはこれから利用する)融資の利子負担を軽減する仕組みである点をまず押さえておく必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 内容:内灘町中小企業経営支援利子補給金 |
| 実施機関 | 内容:内灘町(企画振興課) |
| 利子補給額 | 内容:借入金利率の2分の1(上限年1.0%)※石川県経営安定支援資金・災害対策融資資金は町長が別に定める率 |
| 対象となる借入限度額 | 内容:2,000万円(災害対策融資資金は1,500万円) |
| 補給対象期間 | 内容:2年以内(災害対策融資資金はすべての償還が対象) |
| 申請の対象となる借入時期 | 内容:平成19年7月1日から令和9年3月31日までの期間に借り入れたもの |
| 申込先 | 内容:内灘町商工会 |
対象となる融資制度
この制度の対象となるのは、次の7種類の融資制度によって借り入れた資金です。融資の種類によって、対象者要件のタイプ(通常型か創業者支援型か)や、利子補給の対象期間・限度額が異なります。
| 資金名 | 対象者要件のタイプ | 利子補給額 | 対象期間 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 石川県経営安定支援資金・小口融資 | 通常型(1年以上要件あり) | 借入金利率の1/2(上限年1.0%) | 2年以内 | 2,000万円 |
| 石川県経営安定支援資金・小口零細融資(零細分) | 通常型(1年以上要件あり) | 借入金利率の1/2(上限年1.0%) | 2年以内 | 2,000万円 |
| 石川県経営安定支援資金・小口零細融資(創業者支援分) | 創業者支援型(1年要件なし) | 借入金利率の1/2(上限年1.0%) | 2年以内 | 2,000万円 |
| 石川県経営安定支援資金・災害対策融資 | 通常型(1年以上要件あり) | 借入金利率のうち町長が別に定める率 | すべての償還が対象 | 1,500万円 |
| 石川県構造改革支援資金・事業転換支援融資 | 通常型(1年以上要件あり) | 借入金利率の1/2(上限年1.0%) | 2年以内 | 2,000万円 |
| 石川県構造改革支援資金・創業者支援融資 | 創業者支援型(1年要件なし) | 借入金利率の1/2(上限年1.0%) | 2年以内 | 2,000万円 |
| 日本政策金融公庫小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資) | 通常型(1年以上要件あり) | 借入金利率の1/2(上限年1.0%) | 2年以内 | 2,000万円 |
利子補給額・限度額の考え方
上の表にある「限度額」は、利子補給の計算対象となる借入元本の上限を意味しており、利子補給金として実際に受け取れる金額そのものの上限ではありません。実際の利子補給額は、借入金利率の2分の1(上限年1.0%)を基準に、借入残高や補給対象期間(原則2年以内)に応じて計算されます。たとえば限度額の2,000万円を借り入れていても、利子補給金として一律2,000万円やその一定割合が支給されるわけではなく、あくまで利子相当額のみが補給される仕組みです。正確な補給見込み額は、取扱金融機関または内灘町企画振興課にご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利子補給率 | 内容:借入金利率の2分の1(上限年1.0%) |
| 対象となる借入限度額 | 内容:2,000万円(災害対策融資資金は1,500万円) |
| 補給対象期間 | 内容:2年以内(災害対策融資資金はすべての償還が対象) |
対象となる事業者・要件
対象者要件は融資区分によって「通常型」と「創業者支援型」の2つに分かれます。いずれの区分でも、内灘町商工会への加入と町税の完納が共通の前提となります。
- •【通常型】小口融資・小口零細融資(零細分)・災害対策融資・事業転換支援融資・マル経融資が対象
- •内灘町商工会に加入していること
- •内灘町内に1年以上住所及び事業所又は事務所を有していること
- •内灘町内において1年以上同一事業を営んでいること
- •町税を完納していること
- •【創業者支援型】小口零細融資(創業者支援分)・創業者支援融資が対象
- •内灘町商工会に加入していること
- •内灘町内に住所を有し、内灘町内に事業所又は事務所を設けること
- •町税を完納していること
- •(通常型のような「1年以上の事業実績」は求められていません)
申請書類・対象となる借入時期
この制度の対象となるのは、平成19年7月1日から令和9年3月31日までの期間に借り入れた資金です。この期間外に借り入れた資金は対象とならない可能性があるため、借入時期についても事前に確認しておく必要があります。
- •内灘町中小企業経営支援利子補給金申請書
- •取扱金融機関証明書
- •申請者の過去1年分の町税納税証明書
- •その他町長が必要と認める書類
スケジュール
この制度はあらかじめ決まった公募回や抽選を行うものではなく、適用期間(令和9年3月31日まで)の間、内灘町商工会を通じて随時申し込む方式です。審査から交付決定までにかかる標準的な処理日数は公式には明示されていないため、目安の期間は内灘町商工会または内灘町企画振興課へお問い合わせください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請の対象となる借入時期 | 内容:平成19年7月1日から令和9年3月31日までの期間に借り入れたもの |
| 適用期間(申請受付) | 内容:令和9年3月31日までの期間、随時受付 |
| 審査から交付決定まで | 内容:標準処理日数は公式には明示されていません(内灘町商工会・企画振興課へ要確認) |
申請の流れ
対象融資の借り入れ(前提条件)
石川県の対象融資制度(経営安定支援資金・構造改革支援資金)または日本政策金融公庫のマル経融資のいずれかを、平成19年7月1日から令和9年3月31日までの間に借り入れている(またはこれから借り入れる)ことが前提となります。
申請書類の準備
内灘町中小企業経営支援利子補給金申請書、取扱金融機関証明書、申請者の過去1年分の町税納税証明書、その他町長が必要と認める書類を準備します。
内灘町商工会への申し出
内灘町商工会(電話076-286-4200)へ申し出て、申請書類一式を提出します。申込先は内灘町ではなく内灘町商工会である点にご注意ください。
内灘町による審査
提出書類の内容をもとに、内灘町(企画振興課)が対象者要件や借入内容を確認します。
利子補給金の交付決定・交付
審査の結果、要件を満たすと認められた場合に利子補給金の交付が決定され、交付されます。審査基準や交付までの具体的な期間は公式には明示されていないため、内灘町商工会または企画振興課にご確認ください。
申請前に押さえたいポイント
「限度額」は借入元本の上限であり、補給金額の上限ではない
制度案内に記載されている「限度額」(2,000万円、災害対策融資資金は1,500万円)は、利子補給の計算対象となる借入元本の上限を意味します。利子補給金として実際に受け取れる金額は、借入金利率の2分の1(上限年1.0%)を基準に、借入残高や補給対象期間に応じて計算されるため、限度額の金額がそのまま補給されるわけではない点にご注意ください。
融資区分によって対象者要件が異なる
小口融資・小口零細融資(零細分)・災害対策融資・事業転換支援融資・マル経融資は「内灘町内に1年以上住所及び事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいること」が要件です。一方、小口零細融資(創業者支援分)・創業者支援融資はこの1年要件がなく、町内に住所を有し事業所を新たに設けることで対象となり得ます。
町税の完納が前提
いずれの融資区分でも、内灘町の町税を完納していることが対象者要件に含まれています。滞納がある場合は対象とならない可能性が高いため、事前に納税状況を確認しておくとよいでしょう。
申込先は内灘町ではなく内灘町商工会
この制度の申し込みは内灘町役場ではなく、内灘町商工会が窓口となっています。商工会への加入自体が対象者要件の一つでもあるため、まだ加入していない場合は先に商工会へ相談することをおすすめします。
注意点
- •内灘町中小企業経営支援利子補給金は、経費に対する補助金ではなく、対象融資の借入金利子の一部を補給する制度です。
- •「限度額」(2,000万円、災害対策融資資金は1,500万円)は借入元本の上限であり、利子補給金として受け取れる金額そのものの上限ではありません。
- •対象となるのは、平成19年7月1日から令和9年3月31日までの期間に借り入れた資金です。
- •対象者要件は融資区分によって異なり、いずれの区分でも内灘町商工会への加入と町税の完納が前提となります。
- •提出書類に虚偽等が判明した場合や交付要綱に違反した場合は、利子補給金の返還を求められることがあります。
- •本記事は2026年4月1日更新の内灘町公式ページおよび「内灘町中小企業経営支援利子補給金制度案内」(PDF)の内容(2026年7月確認時点)に基づきます。制度内容は変更される可能性があるため、申請前に必ず内灘町公式ページまたは内灘町商工会で最新の情報をご確認ください。
よくある質問
Q内灘町中小企業経営支援利子補給金は、経費の一部を補助してもらえる制度ですか。
いいえ。この制度は、石川県の融資制度や日本政策金融公庫のマル経融資などで借り入れた資金の利子の一部を町が補給するものであり、設備投資や広告費といった経費そのものに対して現金が支給される一般的な補助金とは仕組みが異なります。対象となる融資を借り入れている(またはこれから借り入れる)ことが前提となります。
Q「限度額2,000万円」とは、利子補給金として2,000万円もらえるという意味ですか。
いいえ。この限度額は、利子補給の計算対象となる借入元本の上限を指すものであり、利子補給金として実際に受け取れる金額の上限ではありません。実際の利子補給額は、借入金利率の2分の1(上限年1.0%)を基準に、借入残高や補給対象期間(原則2年以内)に応じて計算されます。正確な見込み額は取扱金融機関や内灘町企画振興課にご確認ください。
Q個人事業主でも申請できますか。
対象者は「中小企業者」とされており、法人・個人事業主を問わず、内灘町商工会に加入し、各融資区分の要件(町内での住所・事業所要件、町税完納など)を満たせば対象になり得ます。詳細は内灘町商工会にご確認ください。
Qすでに融資を受けた後でも申請できますか。
この制度の対象となるのは、平成19年7月1日から令和9年3月31日までの期間に借り入れた資金です。この期間内の借り入れであれば、すでに融資を受けた後でも申請できる可能性がありますが、詳細な取り扱いは内灘町商工会にご確認ください。
Q創業したばかりですが対象になりますか。
石川県経営安定支援資金・小口零細融資(創業者支援分)や石川県構造改革支援資金・創業者支援融資を利用する場合は、内灘町内に住所を有し、町内に事業所又は事務所を設けることが要件となっており、通常の融資区分のような1年以上の事業実績は求められていません。創業予定・創業直後の方は、これらの融資区分の利用を内灘町商工会にご相談されるとよいでしょう。
Q町税を滞納していますが申請できますか。
いずれの融資区分でも、町税を完納していることが対象者要件に含まれています。滞納がある場合は対象とならない可能性が高いため、まずは納税状況の整理をおすすめします。
Q自分で申請できますか。行政書士に依頼するメリットは何ですか。
申請書類自体は事業者ご自身で作成・提出することも可能です。もっとも、融資区分ごとに対象者要件や利子補給額の計算方法が異なるため、どの区分が自社の借入に該当するかを正確に整理する必要があります。行政書士に依頼することで、書類の記載漏れや要件確認の漏れを防ぎ、内灘町商工会・内灘町とのやり取りを円滑に進めやすくなる点がメリットと考えられます。
公式情報(一次情報)
本記事は上記の公式情報をもとに作成しています。申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。
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