補助金国の制度

令和8年度SDS電子化補助金

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最終確認日: 2026年9月16日

上限金額
最大100万円
補助率・条件
補助金上限額と補助対象経費の1/2のうち小さい額
申請期間
2026年8月1日 〜 2026年11月30日
実施機関
SDS電子化補助金事業
対象地域
全国
対象規模
小規模事業者、中小企業、大企業
従業員数の条件
従業員数の制約なし
対象業種
漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
目的
採用活動支援販路開拓支援海外展開支援ものづくり支援設備導入・研究開発IT・IoT導入

制度の目的

販路拡大・海外展開をしたい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい

概要

■目的・概要 標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。 ■応募資格 SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。  (1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの  (2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの  (3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの  (4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの ■問合せ先 公益社団法人 全国労働衛生団体連合会 03-6453-9969 ■参照URL https://www.zeneiren.or.jp/

申請の流れ

1

公募要領を確認

実施機関が公開している公募要領で、対象者・対象経費・スケジュールを確認します。

2

対象・要件を確認

自社の規模・業種・地域などが対象要件を満たしているかを確認します。

3

事業計画を検討

制度を使って何を実施し、どのような成果を目指すのかを具体化します。

4

申請書類を準備

事業計画書や見積書など、公募要領で指定された必要書類を準備します。

5

申請・審査

電子申請システムなどで申請し、実施機関による審査結果を待ちます。

※上記は一般的な申請の流れの一例です。実際の手順・必要書類は制度により異なりますので、必ず公募要領をご確認ください。

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掲載内容は最終確認日時点の情報をもとにしており、申請可否・採択・受給を保証するものではありません。要件・金額・期間は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページ・公募要領で最新情報をご確認ください。

情報監修: 行政書士法人クロノス

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