かほく市中小企業設備投資促進助成金とは?
「石川県鉄工機電協会や石川県産業創出支援機構の設備貸与制度を利用して機械設備を導入したが、支払いの負担を少しでも軽くしたい」——そんな、かほく市内の中小企業のための助成金です。対象となる設備貸与制度や助成額の計算方法を、市内に事務所を構える行政書士法人がわかりやすく解説します。
最終更新日: 2026.07.24|監修: 行政書士法人クロノス(代表社員 黒川光智)
どんな助成金?(制度概要)
かほく市中小企業設備投資促進助成金(中小企業設備投資促進助成制度)は、石川県かほく市が実施する助成制度です。一般社団法人石川県鉄工機電協会の延払による機械設備貸与制度、または公益財団法人石川県産業創出支援機構の設備貸与制度(以下「設備貸与制度」)を利用して設備を導入した市内中小企業に対し、貸与料等(貸与料または割賦損料)のうち貸与利率相当額の一部を助成する制度です。市内中小企業の設備投資意欲の向上と経営基盤の強化を目的としています。
一般的な設備投資補助金とは異なり、設備そのものの購入費や工事費を補助するのではなく、設備貸与制度を利用した際に発生する貸与料等のうち、利率相当分を助成する仕組みです。そのため、あらかじめ石川県鉄工機電協会または石川県産業創出支援機構の設備貸与制度を利用していることが前提となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | かほく市中小企業設備投資促進助成金(中小企業設備投資促進助成制度) |
| 実施機関 | かほく市(地域創生課) |
| 助成上限額 | 1企業につき1年度60万円 |
| 助成額の算定方法 | 当該年度貸与料等支払額×1.6%(過疎地域・準過疎地域に所在する場合は1.35%)/貸与利率(100円未満切り捨て) |
| 助成期間 | 設備の貸与を受けた日から3年以内(年度ごとに申請) |
| 申請期限 | 助成金の交付を受けようとする年度の3月末日まで |
対象となる「設備貸与制度」とは
この助成金の対象になるには、次のいずれかの設備貸与制度を利用して設備の貸与を受けていることが前提になります。一般的なリース契約やレンタル契約は対象になりません。
- •一般社団法人石川県鉄工機電協会が行う、延払による機械設備貸与制度
- •公益財団法人石川県産業創出支援機構が行う設備貸与制度
これらの設備貸与制度は、事業者が必要な機械設備を分割払い(延払・割賦)で導入できる仕組みです。この助成金は、設備そのものではなく、設備貸与を受けたことに伴って発生する貸与料または割賦損料のうち、利率に相当する部分を助成する「利子助成型」の制度になります。具体的にどのような設備が対象になるか、また設備貸与制度の利用手続きについては、各制度の窓口またはかほく市地域創生課にご確認ください。
助成額の算定方法
助成額は、要綱に定める次の算式で計算されます。
| 区分 | 算定式・上限 |
|---|---|
| 基本(過疎地域・準過疎地域以外) | 当該年度貸与料等支払額×1.6%/貸与利率 |
| 過疎地域・準過疎地域に所在する場合 | 当該年度貸与料等支払額×1.35%/貸与利率 |
| 上限額 | 1企業につき1年度60万円 |
| 端数処理 | 算出額に100円未満の端数が生じたときは切り捨て |
「過疎地域」「準過疎地域」とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定する過疎地域、および同法の規定により過疎地域とみなされる区域、または過疎地域に準ずる地域として石川県知事が認めた地域を指します。設備投資を行った事業所がこれらの地域に所在するかどうかで助成率が異なるため、該当するかどうかはかほく市地域創生課にご確認ください。
助成対象となる経費は、設備の貸与を受けた日から3年以内に支払った貸与料または割賦損料です。ただし、これらに係る延滞利息は対象経費に含まれません。要件を満たす限り、年度ごとに申請することで最長3年間助成を受けられます。
対象となる事業者・要件
助成金の交付を受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- •一般社団法人石川県鉄工機電協会の延払による機械設備貸与制度、または公益財団法人石川県産業創出支援機構の設備貸与制度による設備の貸与を受けていること
- •市内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること
- •市税を滞納していないこと
- −一般のリース契約やレンタル契約を利用している場合は対象になりません
- −貸与料等に係る延滞利息は助成対象経費に含まれません
- −詐欺その他不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、全部または一部の返還を求められることがあります
助成対象経費
助成対象となる経費・ならない経費は次のとおりです。
- •設備の貸与を受けた日から3年以内に支払った貸与料(延払による機械設備貸与制度の場合)
- •設備の貸与を受けた日から3年以内に支払った割賦損料(設備貸与制度の場合)
- −貸与料等に係る延滞利息
- −設備の貸与を受けた日から3年を超えて支払った貸与料等
- −設備貸与制度以外(一般のリース・レンタル・金融機関からの通常の融資など)による支払い
受付期間・スケジュール
この助成金には国の補助金のような公募回の設定はありませんが、年度ごとに申請期限が定められています。助成金の交付を受けようとする者は、交付を受けようとする年度の3月末日までに、必要書類を添えて申請書を提出しなければなりません。
| 手続き | 時期の目安 |
|---|---|
| 交付申請 | 助成金の交付を受けようとする年度の3月末日まで |
| 交付確定の通知 | 申請書受理後、市が審査のうえ通知 |
| 請求書の提出 | 交付確定通知を受けた後、速やかに提出 |
| 助成金の交付 | 請求書受理後、市が速やかに交付 |
| 翌年度以降の継続申請 | 貸与を受けた日から3年以内であれば、年度ごとに同様の手続きで申請可能 |
申請の流れ
設備貸与制度の利用開始・事前確認
石川県鉄工機電協会または石川県産業創出支援機構の設備貸与制度を利用して設備を導入します。導入前に、助成金の対象になるかどうかをかほく市地域創生課へ確認しておくと安心です。
貸与料等の支払い
各年度、設備貸与制度の窓口へ貸与料または割賦損料を支払います。
必要書類の準備
交付申請書(様式第1号)、市税滞納有無調査承諾書(様式第2号)、設備貸与制度に係る支払証明書(様式第3号、設備貸与制度の窓口が発行)、設備の貸与に係る償還計画表の写しを準備します。
交付申請
助成金の交付を受けようとする年度の3月末日までに、必要書類を添えてかほく市地域創生課へ申請書を提出します。
審査・交付確定
市が申請内容を審査し、適当と認めたときは交付確定通知書(様式第4号)により申請者へ通知します。
請求書の提出
交付確定の通知を受けた者は、請求書(様式第5号)を市長に提出します。
助成金の交付
市は請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付します。
翌年度以降の継続申請
設備の貸与を受けた日から3年以内であれば、要件を満たす限り年度ごとに同様の手続きを行うことで、最長3年間助成を受けられます。
申請前に押さえておきたいポイント
設備貸与制度の利用が前提条件
この助成金は、石川県鉄工機電協会または石川県産業創出支援機構の設備貸与制度を利用していることが前提です。一般のリース契約や金融機関からの通常の融資を利用している場合は対象になりません。設備導入を検討する段階で、どの制度を利用するか確認しておくことが重要です。
年度末の申請期限に注意
交付申請は、助成を受けようとする年度の3月末日までに行う必要があります。この期限を過ぎると、当該年度分の助成を受けられなくなります。年度が変わっても要件を満たせば改めて申請できますが、毎年度忘れずに申請することが大切です。
支払証明書は設備貸与制度の窓口に依頼が必要
申請に必要な「設備貸与制度に係る支払証明書」(様式第3号)は、設備貸与制度を運営する石川県鉄工機電協会または石川県産業創出支援機構が発行するものです。市への申請期限に間に合うよう、余裕を持って発行を依頼することをおすすめします。
注意点
- •本記事は令和8年(2026年)7月時点のかほく市中小企業設備投資促進助成金交付要綱(平成18年3月27日告示第20号、令和3年10月1日改正告示第123号)に基づく内容です。制度の詳細や最新情報は、必ずかほく市の公式ページでご確認ください。
- •助成対象となるのは、一般社団法人石川県鉄工機電協会の延払による機械設備貸与制度、または公益財団法人石川県産業創出支援機構の設備貸与制度のいずれかを利用している場合に限られます。それ以外のリース・割賦契約は対象外です。
- •助成金の交付申請は、助成を受けようとする年度の3月末日までに行う必要があります。申請を忘れると当該年度分の助成を受けられなくなるため注意が必要です。
- •助成額の算定に用いる「過疎地域」「準過疎地域」は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法および石川県知事の認定に基づく地域区分です。該当するかどうかはかほく市地域創生課にご確認ください。
- •詐欺その他不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、全部または一部の返還を求められることがあります。
- •本記事の内容は一般的な解説であり、個別の案件が対象になるかどうかの最終判断はかほく市が行います。要件に不安がある場合は、申請前に必ずかほく市地域創生課へご確認ください。
よくある質問
Q設備貸与制度とは何ですか。
一般社団法人石川県鉄工機電協会が行う延払による機械設備貸与制度、または公益財団法人石川県産業創出支援機構が行う設備貸与制度のことです。いずれも、事業者が必要な機械設備を分割払い(延払・割賦)で導入できる仕組みで、この制度を利用して設備を導入している事業者が、かほく市の助成金の対象になり得ます。
Qどんな設備が対象になりますか。
石川県鉄工機電協会または石川県産業創出支援機構の設備貸与制度を通じて貸与を受けた設備が対象です。具体的な設備が対象になるかどうかは、各設備貸与制度の窓口およびかほく市地域創生課にご確認ください。
Q助成金額はどのように計算されますか。
当該年度に支払った貸与料等の額に1.6%(過疎地域・準過疎地域に所在する事業所は1.35%)を乗じ、貸与利率で除した額が助成額になります。100円未満の端数は切り捨てられ、1企業につき1年度あたり60万円が上限です。
Qリースやレンタルで導入した設備も対象になりますか。
対象になりません。対象となるのは、石川県鉄工機電協会または石川県産業創出支援機構が行う設備貸与制度(延払・割賦による設備貸与)を利用している場合に限られます。一般のリース契約やレンタル契約、金融機関からの通常の融資は、この助成金の対象外です。
Q何年間助成を受けられますか。
設備の貸与を受けた日から3年以内の貸与料等が対象経費となります。年度ごとに申請が必要で、要件を満たす限り最長3年間、毎年度助成を受けられる仕組みです。
Q申請はいつまでに行う必要がありますか。
助成金の交付を受けようとする年度の3月末日までに、申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、かほく市地域創生課へ提出する必要があります。年度をまたぐと当該年度分の申請ができなくなるため、早めの準備をおすすめします。
Q自分で申請するのと行政書士に依頼するのとではどちらがよいですか。
この助成金は、設備貸与制度の利用が前提となる要件確認や、支払証明書・償還計画表など複数の添付書類の準備が必要です。書類の準備や年度末までのスケジュール管理に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで手続きの負担や不備のリスクを軽減できます。
公式情報(一次情報)
本記事は上記の公式情報をもとに作成しています。申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。
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