かほく市障害者トライアル雇用奨励金制度とは?
「障害者トライアル雇用に取り組みたいが、国の助成金だけでなく市独自の上乗せもあると聞いた」——そんな、かほく市内の事業者のための奨励金制度です。国の制度との関係や対象要件、申請の流れを、市内に事務所を構える行政書士法人がわかりやすく解説します。
最終更新日: 2026.08.04|監修: 行政書士法人クロノス(代表社員 黒川光智)代表プロフィールを見る
どんな奨励金?(制度概要)
かほく市障害者トライアル雇用奨励金制度は、石川県かほく市が実施する制度です。国(ハローワーク)が行う「障害者トライアル雇用」の助成金の支給決定を受け、市内に事業所を有する事業者に対して、市独自の奨励金を上乗せして交付します。市内で障害のある方の試行雇用に取り組む事業者の負担を軽くし、継続雇用につなげてもらうことを目的としています。
「障害者トライアル雇用」とは、障害のある方を一定期間試行的に雇用することで、事業主と労働者の双方が適性や業務遂行の可能性を見極め、早期の就職や継続雇用につなげる国の制度です。かほく市の奨励金は、この国の制度を利用し、支給決定を受けた市内事業者のみを対象とする独自の上乗せ制度です。国の制度そのものへの申請ではない点にご注意ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | かほく市障害者トライアル雇用奨励金制度(かほく市障害者トライアル雇用奨励金交付要綱に基づく) |
| 実施機関 | かほく市(地域創生課) |
| 対象 | 国の障害者トライアル雇用助成金の支給決定を受けた、市内に事業所を有する事業者 |
| 奨励金額 | 対象労働者1人につき月額6万円 |
| 交付対象期間 | 国の定める障害者トライアル雇用を開始した日から3か月間 |
| 申請期限 | 国の支給決定日の翌日から起算して6か月以内(年度単位の公募締切なし) |
対象となる事業者・要件
かほく市障害者トライアル雇用奨励金交付要綱第2条は、奨励金の交付対象者について、次のいずれにも該当する事業所を市内に有する事業者と定めています。
- •雇用保険適用事業所であること
- •市税等を完納していること
- •国の障害者トライアル雇用助成金の支給決定を受けていること
かほく市の公式ページでは、これらに加えて対象労働者がかほく市民であることも対象の条件として案内されています。自社や対象労働者が該当するかどうか迷う場合は、申請前にかほく市地域創生課へご確認ください。
- −対象労働者の、国の定める障害者トライアル雇用期間における週所定労働時間が20時間未満であるとき
- −対象労働者を再び同一の事業者が雇い入れるとき
要綱第2条第2項は、上記のいずれかに該当する場合、奨励金を交付しないと定めています。国の助成金の支給決定を受けていても、これらに該当すると市の奨励金は交付されない点に注意してください。
奨励金の額・交付対象期間
奨励金の額は、対象労働者1人につき月額6万円です(要綱第3条)。交付対象期間は、交付対象者が国の定める障害者トライアル雇用を開始した日から3か月間とされています(要綱第4条)。単純計算では、対象労働者1人あたり最大18万円(月額6万円×3か月)が交付対象となります。
| 区分 | 実施主体 | 対象労働者1人あたりの支給額(月額) | 支給期間 |
|---|---|---|---|
| 国の助成金(トライアル雇用助成金 障害者トライアルコース) | ハローワーク(厚生労働省) | 精神障害者以外は最大4万円、精神障害者は最大8万円(4か月目以降は4万円) | 精神障害者以外は原則3か月、精神障害者は最長6か月 |
| かほく市の奨励金(本記事の制度) | かほく市(地域創生課) | 6万円 | 国の定めるトライアル雇用を開始した日から3か月間 |
国の助成金の金額・支給期間は、対象労働者が精神障害者かどうかなどによって異なります。国の制度の詳細や最新の金額は、必ずハローワーク津幡または厚生労働省の公式ページでご確認ください。表中の国の助成金の金額はあくまで一般的な制度内容であり、個別のケースへの適用は国が判断します。
受付期間・スケジュール
この奨励金には、国の補助金にあるような年度単位の公募回はありません。ただし要綱第5条により、国の助成金の支給が決定された日の翌日から起算して6か月以内に、市へ交付申請を行う必要があります。また要綱第1条は「予算の範囲内において」奨励金を交付すると定めているため、年度の予算状況によっては交付を受けられない可能性があります。
| 手続き | 時期の目安 |
|---|---|
| トライアル雇用の開始 | ハローワークの紹介を受けて開始(国の定める期間、原則3か月) |
| 実施計画書の写しの提出 | トライアル雇用開始後、かほく市地域創生課へ提出 |
| 国への支給申請 | トライアル雇用終了後、結果報告書兼支給申請書をハローワークへ提出 |
| 国の支給決定通知の受領 | ハローワーク(労働局)から支給決定通知を受領 |
| 市への交付申請 | 支給決定日の翌日から起算して6か月以内に地域創生課へ提出 |
| 市の交付決定・請求・交付 | 市の審査後、交付決定通知、請求書提出を経て奨励金を交付 |
申請の流れ
トライアル雇用の開始・実施計画書の提出
ハローワークの紹介を受けて障害者トライアル雇用を開始し、「障害者トライアル雇用等実施計画書」の写しをかほく市地域創生課へ提出します。
トライアル雇用の実施
国の定めるトライアル雇用期間中、対象労働者を雇用します。週所定労働時間が20時間未満になると市の奨励金の対象外になるため注意してください。
国への支給申請
トライアル雇用終了後、「障害者トライアル雇用等結果報告書兼障害者トライアルコース支給申請書」をハローワークへ提出します。
国の支給決定通知の受領
ハローワーク(労働局)から「トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)支給決定通知」を受け取ります。
市への交付申請
支給決定日の翌日から起算して6か月以内に、かほく市障害者トライアル雇用奨励金交付申請書(様式第1号)に、対象労働者調書、国の支給決定通知の写し、対象労働者の住民票の写しを添えてかほく市地域創生課へ提出します。
市の審査・交付決定
市長が申請内容を審査し、交付を決定したときは、かほく市障害者トライアル雇用奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知します。
請求書の提出
交付決定の通知を受けた申請者は、かほく市障害者トライアル雇用奨励金請求書(様式第3号)を市長に提出します。
奨励金の交付
市が請求書を受理した後、奨励金が交付されます。
申請前に押さえておきたいポイント
国の手続きが完了してから市へ申請します
この奨励金は、国の障害者トライアル雇用助成金の支給決定を受けた後に申請する制度です。ハローワークでの手続きと、かほく市地域創生課への申請の順序を混同しないよう注意してください。
申請期限は支給決定日の翌日から6か月以内です
国の支給決定通知を受け取ったら、早めに期限管理を行うことが重要です。6か月を過ぎると交付を受けられなくなる可能性があります。
週所定労働時間20時間未満は対象外です
対象労働者の週所定労働時間が、国の定めるトライアル雇用期間中に20時間未満である場合、市の奨励金は交付されません。国の助成金の要件と合わせて確認してください。
予算の範囲内での交付です
要綱は「予算の範囲内において」奨励金を交付すると定めています。年度の予算状況によっては交付を受けられない場合があるため、早めの申請をおすすめします。
注意点
- •本記事は2026年8月時点のかほく市公式ページ(更新日2023年4月1日)およびかほく市障害者トライアル雇用奨励金交付要綱(平成31年4月1日施行)に基づく内容です。制度の詳細や最新情報は、必ずかほく市の公式ページでご確認ください。
- •この奨励金は、国の障害者トライアル雇用助成金の支給決定を受けたことを前提とする制度です。国の制度の対象要件・金額・手続きの詳細は、ハローワーク津幡または厚生労働省の公式ページでご確認ください。
- •市への交付申請は、国の支給決定日の翌日から起算して6か月以内に行う必要があります(要綱第5条)。
- •奨励金は予算の範囲内で交付されるため、年度の予算状況によっては交付を受けられない場合があります(要綱第1条)。
- •偽りその他不正な手段により奨励金を受けた場合は、交付した奨励金の全部または一部の返還を求められることがあります(要綱第8条)。
- •本記事の内容は一般的な解説であり、個別の案件が対象になるかどうかの最終判断はかほく市が行います。要件に不安がある場合は、申請前に必ずかほく市地域創生課へご確認ください。
よくある質問
Qどんな事業者が対象になりますか。
雇用保険適用事業所であること、市税等を完納していること、国の障害者トライアル雇用助成金の支給決定を受けていることのいずれにも該当する、市内に事業所を有する事業者が対象です(要綱第2条)。かほく市の公式ページでは、対象労働者がかほく市民であることも対象の条件として案内されています。
Q奨励金はいくらもらえますか。
対象労働者1人につき月額6万円で、交付対象期間は国の定める障害者トライアル雇用を開始した日から3か月間です。単純計算では、対象労働者1人あたり最大18万円(月額6万円×3か月)が交付対象となります。
Q対象外になるケースはありますか。
対象労働者の週所定労働時間が、国の定めるトライアル雇用期間中に20時間未満である場合や、対象労働者を再び同一の事業者が雇い入れる場合は、奨励金は交付されません(要綱第2条第2項)。
Q申請の期限はいつまでですか。
国の障害者トライアル雇用助成金の支給が決定された日の翌日から起算して6か月以内に、必要書類を添えて申請書を提出する必要があります(要綱第5条)。この制度自体に年度の公募締切はありませんが、個々の申請には6か月の期限があるため注意が必要です。
Q予算がなくなったら受付終了になりますか。
要綱第1条は「予算の範囲内において」奨励金を交付すると定めています。年度途中で予算に達した場合は交付を受けられない可能性があるため、早めの申請をおすすめします。
Q国のトライアル雇用助成金と市の奨励金は別に申請するのですか。
はい。まず国(ハローワーク)のトライアル雇用助成金の手続きを行い、支給決定を受けた後に、かほく市へ別途、奨励金の交付申請を行う必要があります。市の奨励金は国の助成金に上乗せする制度です。
Q自分で申請するのと行政書士に依頼するのはどちらがよいですか。
この制度は、国の手続き完了後、6か月以内という期限内に、対象労働者調書や支給決定通知の写し、住民票の写しなどの書類を揃えて市へ提出する必要があります。書類準備やスケジュール管理に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、申請漏れや期限徒過のリスクを軽減できます。
公式情報(一次情報)
本記事は上記の公式情報をもとに作成しています。申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。
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