かほく市中小企業特許権取得促進助成金とは?
「特許を取ろうと出願したものの、審査してもらうための手数料の負担が気になる」——そんな、かほく市内の中小企業のための助成金です。対象となる経費や申請の流れを、市内に事務所を構える行政書士法人がわかりやすく解説します。
最終更新日: 2026.07.31|監修: 行政書士法人クロノス(代表社員 黒川光智)代表プロフィールを見る
どんな助成金?(制度概要)
かほく市中小企業特許権取得促進助成金(中小企業特許権取得促進助成制度)は、石川県かほく市が実施する助成制度です。特許法に定める特許権の取得を行おうとする中小企業者に対し、特許庁への出願審査請求にかかる手数料の一部を助成することで、市内中小企業者による新製品や新技術の開発を後押しすることを目的としています。
「出願審査請求」とは、特許庁に特許出願をした後、その発明が本当に特許として認められるものかどうかを審査してもらうために必要な手続きのことです。特許は出願しただけでは自動的に審査が始まるわけではなく、別途この請求を行い、手数料を納めることで初めて実体審査が始まります。この助成金は、その審査請求にかかる手数料の負担を軽くするための制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | かほく市中小企業特許権取得促進助成金(中小企業特許権取得促進助成制度) |
| 実施機関 | かほく市(地域創生課) |
| 助成対象経費 | 特許の出願審査請求にかかる手数料(1件当たり) |
| 助成率 | 助成対象経費の2分の1以内 |
| 助成上限額 | 1中小企業者につき1年度10万円 |
| 申請期限 | 要綱に明記なし(予算の範囲内で交付。詳細は市へご確認ください) |
対象となる事業者・要件
助成金の交付を受けるには、日本国内で特許法第48条の3の規定に基づく出願審査請求を行った中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であり、かつ次の要件をいずれも満たす必要があります。
- •市内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる者
- •市税を滞納していない者
- −出願審査請求を行っていない場合(出願のみで審査請求前の段階)は対象になりません
- −市外に主たる事業所がある場合や、市内での事業歴が1年未満の場合は対象になりません
- −市税を滞納している場合は対象になりません
「中小企業基本法第2条に規定する中小企業者」に該当するかどうかは、業種ごとに資本金または従業員数の基準が定められています。個人事業主であっても、この基準を満たせば対象になり得ます。自社が該当するかどうか迷う場合は、かほく市地域創生課にご確認ください。
助成対象経費
助成の対象となる経費は、特許法等関係手数料令に定める出願審査請求にかかる手数料(1件当たりの納付額)に限られます。出願審査請求手数料の具体的な金額は国の手数料令によって定められており、発明の請求項の数などによって変わるため、正確な金額は特許庁または依頼先の弁理士にご確認ください。
- •特許の出願審査請求にかかる手数料(1件当たり)
- −特許の出願料(出願そのものにかかる手数料)
- −弁理士など代理人へ支払う手数料
- −特許が成立した後の特許料(登録料)
- −出願前の先行技術調査など、審査請求以外にかかる費用
要綱第3条は助成対象経費を出願審査請求手数料に限定して定めており、それ以外の費用については交付対象経費に含まれません。出願料や代理人手数料も含めて助成を受けられると誤解しないよう注意してください。
受付期間・スケジュール
この助成金には、国の補助金のような公募回や、かほく市の別の助成制度(設備投資促進助成金)にあるような年度末の申請期限は、要綱上見当たりません。ただし、助成金は予算の範囲内で交付されるとされているため、予算がなくなり次第、その年度の受付が終了する可能性があります。
| 手続き | 時期の目安 |
|---|---|
| 出願審査請求(特許庁への手続き) | 助成金申請の前提として先に行う必要があります |
| 助成金の交付申請 | 期限の定めなし。予算の範囲内で交付されるため早めの申請が望ましいです |
| 審査・交付確定通知 | 申請書受理後、市が審査のうえ交付確定通知書(様式第3号)で通知 |
| 請求書の提出 | 交付確定の通知を受けた後、請求書(様式第4号)を提出 |
| 助成金の交付 | 請求書受理後、市が速やかに交付 |
申請の流れ
特許出願・出願審査請求
特許庁へ特許出願を行ったうえで、出願審査請求(手数料の納付を含む)を済ませます。この助成金は、出願審査請求を行った後に申請する制度です。
必要書類の準備
かほく市中小企業特許権取得促進助成金交付申請書(様式第1号)、市税滞納有無調査承諾書(様式第2号)、出願のために要した経費の明細書及び領収書(写)を準備します。
交付申請
必要書類を添えて、かほく市地域創生課へ申請書を提出します。
審査
市が申請内容を審査します。
交付確定通知
市長が適当と認めたときは、交付確定通知書(様式第3号)により申請者へ通知します。
請求書の提出
交付確定の通知を受けた者は、請求書(様式第4号)を市長に提出します。
助成金の交付
市は請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付します。
申請前に押さえておきたいポイント
出願審査請求を済ませてから申請する制度です
対象になるのは「出願審査請求を行った中小企業者」です。特許出願をしただけで審査請求前の段階では対象になりません。特許庁への手続きの順番に注意してください。
対象経費は出願審査請求手数料のみです
出願料や弁理士への代理人手数料、登録後の特許料などは、要綱上、助成の対象に含まれません。助成を受けられる金額を見積もる際は、出願審査請求手数料の部分だけを対象に計算する必要があります。
申請期限は要綱に明記されていません
他の市の助成制度(設備投資促進助成金など)と異なり、年度末などの申請期限は要綱上見当たりません。ただし予算の範囲内での交付となるため、出願審査請求を済ませたら早めに申請することをおすすめします。
市税の滞納がないことが条件です
市税を滞納している場合は対象になりません。申請にあたっては市税滞納有無調査承諾書(様式第2号)の提出も必要です。
注意点
- •本記事は令和8年(2026年)7月時点のかほく市中小企業特許権取得促進助成金交付要綱に基づく内容です。制度の詳細や最新情報は、必ずかほく市の公式ページでご確認ください。
- •助成の対象となる経費は、出願審査請求手数料に限られます。出願料、代理人(弁理士等)への手数料、登録後の特許料などは、要綱上、助成の対象に含まれません。
- •要綱には申請期限の定めが見当たりません。助成金は予算の範囲内で交付されるため、早めに申請することをおすすめします。
- •助成金の交付を受けるには、市内に主たる事業所を有し引き続き1年以上事業を営んでいること、市税を滞納していないことの両方を満たす必要があります。
- •詐欺その他不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、全部または一部の返還を求められることがあります。
- •本記事の内容は一般的な解説であり、個別の案件が対象になるかどうかの最終判断はかほく市が行います。要件に不安がある場合は、申請前に必ずかほく市地域創生課へご確認ください。
よくある質問
Q出願審査請求とは何ですか。
特許庁に特許出願をした後、その発明が特許として認められるものかどうかを審査してもらうために必要な手続きです。出願しただけでは自動的に審査が始まらず、別途この請求を行い手数料を納めることで実体審査が始まります。この助成金は、その手数料の一部を助成する制度です。
Qどのような費用が助成の対象になりますか。
特許法等関係手数料令に定める出願審査請求にかかる手数料(1件当たり)のみが対象です。出願料や特許登録後の特許料など、審査請求手数料以外の費用は要綱上、対象に含まれません。
Q弁理士(代理人)への手数料も対象になりますか。
要綱第3条は助成対象経費を出願審査請求手数料に限定しているため、弁理士など代理人へ支払う手数料は対象に含まれないと解されます。詳細はかほく市地域創生課にご確認ください。
Q申請の期限はいつですか。
要綱には申請期限の定めが見当たりません。ただし助成金は予算の範囲内で交付されるため、出願審査請求を済ませたら早めに申請することをおすすめします。正確な運用については、かほく市地域創生課にご確認ください。
Q個人事業主でも対象になりますか。
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者の基準(業種ごとの資本金または従業員数の基準)を満たし、市内に主たる事業所を有して1年以上事業を営んでいれば、個人事業主でも対象になり得ます。該当するか迷う場合は市にご確認ください。
Q特許が実際に成立していなくても対象になりますか。
要綱では「出願審査請求を行った中小企業者」であることが要件とされており、特許権が成立しているかどうかは要件として明記されていません。ただし個別の判断が必要な場合があるため、申請前にかほく市地域創生課へご確認ください。
Q自分で申請するのと行政書士に依頼するのとではどちらがよいですか。
この助成金は、出願審査請求を済ませたことの確認や、経費明細書・領収書など添付書類の準備が必要です。特許出願自体は弁理士の専門分野ですが、市への助成金申請書類の準備やスケジュール管理に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで手続きの負担や不備のリスクを軽減できます。
公式情報(一次情報)
本記事は上記の公式情報をもとに作成しています。申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。
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