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野々市市北国街道出店等支援事業補助金とは?

「野々市市の旧北国街道沿いで店舗を開きたい」「今の店を続けながら業態を変えたい」——そんな事業者のための補助金です。旧北国街道沿線での出店や増設、既存店の継続、業態転換にかかる建物取得費・改修工事費・設備取得費を支援する制度の内容を、石川県内に事務所を構える行政書士法人がわかりやすく解説します。

最終更新日: 2026.08.04|監修: 行政書士法人クロノス(代表社員 黒川光智)代表プロフィールを見る

どんな補助金?(制度概要)

令和8年度野々市市北国街道出店等支援事業補助金は、石川県野々市市が実施する補助制度です。旧北国街道沿線(本町地区)における商業店舗の出店や増設、既存店舗の継続、業態転換を後押しすることで、空き家等の利活用や地域の利便性向上、産業の活性化を図り、旧北国街道周辺のにぎわいを創出することを目的としています。

対象となる「旧北国街道沿線」は、野々市市本町一丁目から四丁目までの本町通り沿いに設定された、歴史的街並みの保全を目的とするエリアです。この対象路線に敷地が接する店舗であることが補助の前提条件となります。制度の適用を検討する際は、まず店舗物件が対象エリア内にあるかどうかを確認する必要があります。

項目内容
正式名称令和8年度野々市市北国街道出店等支援事業補助金
実施機関野々市市(地域政策部地域振興課文化振興係)
補助上限額新規出店支援事業:100万円(歴史的建築物活用の場合200万円)/既存店支援事業:50万円(歴史的建築物活用の場合100万円)※35歳未満または女性は各10万円加算
補助率2分の1以内
事業計画認定申請の受付期限令和9年3月31日まで

申請枠・類型

新規出店支援事業

旧北国街道沿線に店舗を持たない事業者が新たに店舗を開設する場合(新規出店)や、沿線に既存店舗を持つ事業者が、その店舗を営業しながら沿線内に新たに店舗を増設する場合(増設)が対象です。補助上限額は100万円で、歴史的建築物を活用した店舗の場合は200万円となります。

既存店支援事業

旧北国街道沿線に既に店舗を持つ事業者が、その店舗の営業を継続する場合(継続)や、業種を変更したうえで当該店舗の営業を継続する場合(業態転換)が対象です。補助上限額は50万円で、歴史的建築物を活用した店舗の場合は100万円となります。

補助上限額・補助率

補助率はいずれの事業区分でも2分の1以内です。補助上限額は事業区分と、歴史的建築物の活用有無によって異なり、さらに補助対象者が35歳未満または女性の場合は、それぞれ10万円が加算されます。

事業区分通常の上限額歴史的建築物活用の場合35歳未満・女性の加算
新規出店支援事業100万円200万円各10万円加算(重複可)
既存店支援事業50万円100万円各10万円加算(重複可)

たとえば新規出店支援事業で歴史的建築物を活用し、申請者が35歳未満かつ女性である場合、200万円に10万円と10万円を加算した220万円が理論上の上限額となります。実際の交付額は、対象経費に補助率2分の1を乗じた額とこの上限額のいずれか低い方です。「歴史的建築物」とは昭和30年以前に建てられた主屋・蔵等を指し、該当するかどうかは野々市市生涯学習課文化財係への確認が必要です。

※補助上限・補助率・対象経費は公募回により変わります。申請前に最新の公募要領(各実施機関の公式情報)を必ずご確認ください。(本ページ最終確認: 2026-08)

対象となる事業者・要件

補助の対象となるには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること(資本金・従業員数が中小企業規模でも、実質的な経営を大企業の親会社が行う「みなし大企業」は対象外です)
  • 野々市市商工会または野々市市観光物産協会のいずれかに加入していること(未加入の場合は実績報告書の提出時までに加入が必要です)
  • 創業5年以内または新事業開始後1年以内の創業者は、市の創業支援事業(創業塾、創業セミナー等)を受講していること(未受講の場合は交付申請書等の提出時までに受講が必要です)
  • 市税に滞納がないこと
  • 代表者または役員が野々市市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者でないこと
  • 店舗等の開設について他の補助金の交付を受けていないこと(野々市市商工会創業支援事業補助金の機器備品費等・委託費、本社機能立地促進補助金、企業立地促進助成金、いしかわ大学連携インキュベータ卒業企業立地促進補助金との併用は不可です)
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと(1事業者につき1回限りの交付です)

補助対象となる店舗にも要件があります。旧北国街道沿線(対象路線)に接する敷地の店舗で、地上1階に店舗を設けていること(入口と店舗部分の両方が1階にあることが必要です)が条件です。営業面では、1日当たり4時間以上かつ1週間当たり5日以上の営業を行い、1日につき1人以上の従業員(代表者・役員も可)が常駐し、顧客と対面して商品の販売やサービスの提供を行うことが求められます。補助金の交付後、2年以上営業を継続する見込みがあることも要件の一つです。

  • チェーン店・フランチャイズ店は対象外です
  • 移動販売車(キッチンカー等)による営業は対象外です
  • 無人販売による営業は対象外です
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業は対象外です

補助対象経費

補助対象経費は、店舗の開設・増設・継続・業態転換に要する次の経費です(いずれも税抜き)。使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定でき、認定決定日以降に発注して事業完了日までに支払いが完了し、証拠書類によって支払金額が確認できることが条件です。

  • 建物取得費:事業の遂行に必要となる店舗(建物)の購入費、建築工事費(設計費を含みます)
  • 改修工事費:事業の遂行に必要となる店舗(建物)の改修工事費
  • 設備取得費:事業の遂行に必要となる機械装置、工具器具、備品等の購入費
  • 土地の取得に係る費用、登記に要する費用、公租公課(建築確認手数料、不動産取得税等)
  • 親族からの取得による費用、住居部分など事業の用に供しない部分に係る費用
  • 自動車等車両・自転車・文房具等の消耗品代
  • パソコン、事務用プリンター、複合機、タブレット端末、ウェアラブル端末、電話機、家庭及び一般事務用ソフトウェア(汎用性が高いものとして対象外です)
  • 販売商品の仕入れ費用
  • リース料・レンタル料

領収書はレシートでは認められず、代金を支払ったことを証明する書類として取引先が発行したものが必要です。クレジットカード払いの場合は、カード会社の明細と口座からの引き落としが分かる書類(通帳のコピー等)の両方を提出する必要があります。支払いの手続きが事業完了日を過ぎている場合、その支払いは全額補助対象外となる点にも注意が必要です。

スケジュール

本補助金は令和8年度までの期間限定の制度です。事業計画認定申請の受付期限は令和9年3月31日までとされていますが、受付を開始した具体的な日付は公式の手引きに明記されていないため、申請を検討する場合は早めに野々市市地域振興課文化振興係へお問い合わせください。

手続き時期の目安
事業計画の相談随時
事業計画認定申請書の提出事業着手前まで(受付期限:令和9年3月31日まで)
認定決定・事業実施開始認定決定通知書に記載の認定決定日以降
交付申請書・補助事業明細書の提出補助対象事業が完了した日の属する月の翌月末まで
交付決定・振込交付申請・実績報告の書類審査後

申請の流れ

1

事業計画の相談

申請前に野々市市地域振興課文化振興係へ相談し、店舗が対象エリア・対象業種に該当するか、対象経費の範囲などを確認します。

2

事業計画認定申請書の提出

事業計画認定申請書、事業計画書、誓約書、市税に未納の税額がない旨の証明書、営業に必要な許可証等の写し、店舗物件の位置図・写真、見積書等の対象経費を確認できる書類などを添えて提出します。法人は履歴事項全部証明書と直近の決算書、個人事業主は本人確認書類と直近の確定申告書の写しも必要です。創業者は事業計画書について野々市市商工会の確認が必要です。

3

市による審査・認定決定

提出書類の内容を市が審査し、認定を決定すると「認定決定通知書」が送付されます。認定決定日より前に着工した経費は補助対象外となるため、着工は認定決定日以降に行います。

4

事業の実施

店舗の取得・改修や設備の導入など、事業計画に基づく事業を実施します。自ら定めた事業完了日までに事業を完了させ、事業経費の支払いを速やかに済ませます。

5

交付申請書・補助事業明細書の提出

補助対象事業が完了した日の属する月の翌月末までに、補助金交付申請書、補助事業明細書、店舗物件の完成後の写真、領収書の写しなど対象経費の支出が分かる書類を提出します。この期限を過ぎると補助金を受け取れません。

6

市による審査・交付決定

提出された交付申請書・補助事業明細書の内容を市が審査し、補助金の交付額を確定した「補助金交付決定通知書」が送付されます。

7

請求書の提出・振込

請求書を提出すると、補助事業者の口座に補助金が振り込まれます。

申請前に押さえたいポイント

認定決定日より前の着工は補助対象外

「認定決定通知書」に記載された認定決定日より前に事業を開始した場合、その経費は補助の対象になりません。物件の契約や工事の発注は、認定決定を受けてから行う必要があります。

商工会・観光物産協会への加入と創業支援事業の受講時期

申請時点で野々市市商工会または観光物産協会に未加入でも、実績報告書の提出時までに加入すれば要件を満たせます。創業者が市の創業支援事業を未受講の場合も、交付申請書等の提出時までの受講で足ります。ただし手続きに時間がかかる場合もあるため、早めの準備をおすすめします。

リース料や汎用性の高い設備は対象外

機械・設備のリース料やレンタル料、パソコンやタブレット端末など汎用性が高く目的外使用になり得るものの購入費は補助対象外です。設備投資を計画する際は、対象経費に含まれるかどうかを見積もりの段階から確認しておくことをおすすめします。

歴史的建築物修復事業補助金との併用や現状変更協議

歴史的建築物の修理・修復については別途「歴史的建築物修復事業補助金」があり、対象経費が重複しなければ本補助金との併用が可能です(例:内装工事は本補助金、外装工事は歴史的建築物修復事業補助金)。また、旧北国街道沿線では建築物の外観変更等を行う際に「現状変更協議書」の事前提出が必要な場合があるため、野々市市生涯学習課文化財係への確認をおすすめします。

注意点

  • 本補助金は令和8年度までの期間限定の制度です。事業計画認定申請の受付期限は令和9年3月31日までですが、受付開始日は公式の手引きに明記されていないため、早めに野々市市地域振興課文化振興係へご確認ください。
  • 補助対象経費は、認定決定日以降に発注し、自ら定めた事業完了日までに支払いが完了したものに限られます。領収書はレシートでは認められません。
  • 補助金の交付決定後2年を経過する日までに、店舗の営業を縮小、休止または廃止した場合は、交付を受けた補助金の全部または一部を返還する必要があります。
  • 店舗等の開設について、野々市市商工会創業支援事業補助金(機器備品費等・委託費)、本社機能立地促進補助金、企業立地促進助成金、いしかわ大学連携インキュベータ卒業企業立地促進補助金の交付を受けている場合は対象外です。
  • 本補助金は1事業者につき1回限りの交付です。過去にこの補助金の交付を受けている場合は対象外となります。
  • 本記事は2026年8月時点で野々市市公式ページおよび「令和8年度野々市市北国街道出店等支援事業補助金 申請の手引き」(令和8年4月1日一部改正版)に公開されていた内容に基づきます。制度の詳細や要件は変更される可能性があるため、申請前に必ず野々市市公式ページまたは地域振興課文化振興係で最新の情報をご確認ください。

よくある質問

Q新規出店支援事業と既存店支援事業はどう違いますか。

新規出店支援事業は、旧北国街道沿線に店舗を持たない事業者が新たに出店する場合(開設)や、既存店を営業しながら沿線内に新たに出店する場合(増設)が対象です。既存店支援事業は、沿線に既に店舗を持つ事業者がその店舗の営業を継続する場合(継続)や、業種を変更したうえで継続する場合(業態転換)が対象です。補助上限額は新規出店支援事業のほうが高く設定されています。

Q歴史的建築物に該当するかどうかはどこで確認できますか。

「歴史的建築物」とは昭和30年以前に建てられた主屋・蔵等を指すとされています。物件が該当するかどうかは、野々市市生涯学習課文化財係にお問い合わせのうえ確認する必要があります。

Qチェーン店やキッチンカーでの営業は対象になりますか。

チェーン店・フランチャイズ店、および移動販売車(キッチンカー等)による営業は、いずれも対象外とされています。

Q設備のリース料やパソコンの購入費は対象になりますか。

機械・設備のリース料やレンタル料は補助対象外です。また、パソコンや事務用プリンター、タブレット端末など汎用性が高く目的外使用になり得るものの購入費も対象外とされています。

Q野々市市商工会や観光物産協会に加入していませんが申請できますか。

申請時点で未加入でも、実績報告書の提出時までにいずれかへ加入すれば要件を満たせます。ただし加入手続きに時間がかかる場合もあるため、早めに手続きを進めることをおすすめします。

Q認定決定を受ける前に物件の契約や工事の発注をしてもよいですか。

「認定決定通知書」に記載された認定決定日より前に事業を開始した場合、その経費は補助対象外となります。物件の契約や工事の発注は、必ず認定決定を受けてから行う必要があります。

Q自分で申請するのと、行政書士に依頼するのとではどちらがよいですか。

申請書類は自身で作成・提出することも可能です。もっとも、対象エリアや対象業種の該当性、歴史的建築物の判定、他の補助金との併用可否など、公式情報だけでは判断しづらい点もあります。行政書士に依頼することで、事前相談の要点整理や必要書類の準備、記載漏れの防止につながる場合があります。

公式情報(一次情報)

本記事は上記の公式情報をもとに作成しています。申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。

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