白山市商店街賑わい創出事業とは?
白山市内の商店街でイベントや環境整備に取り組みたい方、商店街の空き店舗を活用して新しく出店したい方へ向けて、白山市商店街賑わい創出事業の対象者・補助上限額・補助率・申請の流れを行政書士がわかりやすく解説します。
最終更新日: 2026.07.21|監修: 行政書士法人クロノス(代表社員 黒川光智)
どんな補助金?(制度概要)
白山市商店街賑わい創出事業は、白山市内の商店街が実施する賑わい創出のための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。「商店街イメージアップ事業」と「商店街新規出店事業」の2つで構成されており、それぞれ対象者・対象経費・補助率・補助上限額が異なります。商店街イメージアップ事業は商店街(団体)が主体となるイベントや環境整備を、商店街新規出店事業は商店街の空き店舗等を活用して新しく事業を始める個店を支援する仕組みです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 商店街賑わい創出事業(白山市商店街補助事業) |
| 実施機関 | 白山市(産業部商工課) |
| 補助上限額 | 商店街イメージアップ事業:200万円(1団体1年度。複数商店街連携時500万円)/商店街新規出店事業:店舗賃借料等60万円・改装/建築費150万円 |
| 補助率 | 施設整備費1/3、ソフト事業費1/2、店舗賃借料等1/3、改装/建築費1/4 |
| 受付期間 | 随時(予算の範囲内。年度や公募回による締切の定めなし) |
申請できる2つの事業区分
この補助金には「商店街イメージアップ事業」と「商店街新規出店事業」の2つの区分があり、事業内容と申請主体が異なります。
商店街イメージアップ事業(商店街が主体)
商店街のイベント事業、またはイメージアップにつながる環境を整備する事業が対象です。対象経費は「施設整備費」と「ソフト事業費」の2区分に分かれ、いずれも1団体1年度あたり上限200万円です。複数の商店街が連携して事業を行う場合は、補助上限額が500万円に引き上げられます。
商店街新規出店事業(個店が主体)
新たに商店街の空き店舗等を長期的に活用し、または店舗を建築して事業を開始する事業者が対象です。総務省の日本標準産業分類による「小売業」「飲食サービス業」および各種サービス業を営む場合が対象で、対象経費は「店舗賃借料及び土地賃借料」と「店舗改装費・店舗建築費」の2区分です。
補助上限額・補助率
区分ごとの補助率・補助上限額は次のとおりです。
| 事業 | 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 商店街イメージアップ事業 | 施設整備費 | 3分の1 | 200万円(1団体1年度の限度額) |
| 商店街イメージアップ事業 | ソフト事業費 | 2分の1 | 200万円(1団体1年度の限度額) |
| 商店街イメージアップ事業(複数連携時) | - | - | 500万円 |
| 商店街新規出店事業 | 店舗賃借料及び土地賃借料 | 3分の1 | 60万円(12箇月を限度) |
| 商店街新規出店事業 | 店舗改装費・店舗建築費 | 4分の1 | 150万円 |
複数の商店街が連携して商店街イメージアップ事業を行う場合の補助上限額は500万円ですが、この場合の補助率や連携の具体的な要件(参加団体数など)は公式ページに詳しい記載がありません。連携事業での申請を検討する場合は、白山市商工課へ事前にご確認ください。
※補助上限・補助率・対象経費は公募回により変わります。申請前に最新の公募要領(各実施機関の公式情報)を必ずご確認ください。(本ページ最終確認: 2026-07)
対象となる事業者・要件
商店街イメージアップ事業と商店街新規出店事業では、対象となる主体が異なります。
- •商店街イメージアップ事業:白山市内の商店街(商店街組織・団体)が対象です。具体的な組織要件(法人格の有無など)については公式ページに明記がないため、申請前に白山市商工課へご確認ください
- •商店街新規出店事業:新たに白山市内の商店街の空き店舗等を長期的に活用し、または店舗を建築して事業を開始する事業者が対象です
- •商店街新規出店事業の対象業種は、日本標準産業分類による「小売業」「飲食サービス業」および各種サービス業に限られます
商店街新規出店事業については、公式ページに「補助金の利用をご検討の方は、必ず事前にご相談ください」「事業着手前の申請が必要です」という注意事項が明記されています。工事や賃貸借契約の前に、必ず白山市商工課へ事前相談することが必要です。
補助対象経費
補助対象経費は事業区分によって異なります。
- •商店街イメージアップ事業(施設整備費):商店街のイベント事業またはイメージアップにつながる環境整備にかかる施設整備費
- •商店街イメージアップ事業(ソフト事業費):同事業にかかるソフト事業費
- •商店街新規出店事業(店舗賃借料及び土地賃借料):空き店舗賃借に伴う家賃、土地の賃借料
- •商店街新規出店事業(店舗改装費・店舗建築費):新たに店舗を開設するための改装費・建築費
- −上記の各対象経費以外のもの(各区分の対象経費に含まれない費用は、公式ページに具体的な列挙がないため、申請前に白山市商工課へご確認ください)
受付期間・スケジュール
この補助金には、国の補助金のような公募回や年度ごとの締切日の定めはなく、予算の範囲内で随時受け付けられています。ただし商店街新規出店事業は事業着手前の申請が必須であり、契約や工事に着手してからの申請は認められません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付期間 | 随時(予算の範囲内。年度や公募回の指定なし) |
| 事前相談 | 商店街新規出店事業は事業着手前の事前相談が必要(公式ページに明記) |
| 申請のタイミング | 商店街新規出店事業は事業着手前に申請。商店街イメージアップ事業も事業実施前の申請が前提と考えられます(詳細は要確認) |
| 審査から交付決定・入金までの期間 | 公式には明示されていません(白山市商工課へ要確認) |
申請の流れ
白山市商工課への事前相談
事業内容が商店街イメージアップ事業・商店街新規出店事業のどちらに該当するか、対象経費や補助上限額を白山市商工課(産業部商工課)に確認します。商店街新規出店事業は事前相談が必須とされています。
補助金交付申請書の提出(事業着手前)
商店街イメージアップ事業補助金交付申請書、または商店街新規出店事業補助金交付申請書に必要書類を添えて、事業に着手する前に提出します。
白山市による審査
提出書類の内容を市が審査します。不明点があれば追加書類の提出や確認を求められることがあります。
交付決定
審査の結果、交付が適当と認められると交付決定の通知を受けます。交付決定前に着手した経費は対象とならない可能性があるため、着手のタイミングに注意が必要です。
事業の実施
交付決定の内容に沿って、施設整備・ソフト事業や店舗の改装・建築、賃借等の事業を実施します。
実績報告書・請求書の提出
事業終了後に、補助事業実績報告書と補助金請求書(商店街新規出店事業は実績報告書・請求書が一体の様式)を提出します。
補助金の入金
市による確認を経て、指定口座に補助金が振り込まれます。
申請前に押さえたいポイント
2つの事業区分で申請主体が異なる
商店街イメージアップ事業は商店街(団体)が主体、商店街新規出店事業は個店(新たに空き店舗等を活用する事業者)が主体という違いがあります。個店単独でイメージアップ事業に申請することはできないと考えられるため、自分の立場がどちらに該当するかを事前に確認してください。
複数商店街連携時の500万円は要件確認が必要
商店街イメージアップ事業で複数の商店街が連携して事業を行う場合、補助上限額は500万円に引き上げられます。ただし連携の具体的な定義や必要な参加団体数などは公式ページに詳しい記載がないため、該当しそうな場合は白山市商工課へ事前に確認することをおすすめします。
商店街新規出店事業は事前相談・事業着手前申請が必須
商店街新規出店事業は「事業着手前の申請が必要」と明記されています。店舗の賃貸借契約や改装工事に着手する前に、必ず白山市商工課へ相談し、申請手続きを済ませてください。
対象業種は日本標準産業分類で限定されている
商店街新規出店事業の対象業種は「小売業」「飲食サービス業」および各種サービス業に限られます。自分の事業がこれに該当するか判断に迷う場合は、白山市商工課への確認をおすすめします。
注意点
- •商店街イメージアップ事業と商店街新規出店事業では、対象となる主体(商店街か個店か)・対象経費・補助率・補助上限額がそれぞれ異なります。
- •商店街イメージアップ事業の補助上限額は1団体1年度200万円ですが、複数商店街が連携して行う場合は500万円になります。
- •商店街新規出店事業は事業着手前の申請が必須です。契約や工事に着手する前に、必ず白山市商工課へ事前相談してください。
- •商店街新規出店事業の対象業種は、日本標準産業分類による「小売業」「飲食サービス業」および各種サービス業に限られます。
- •受付期間や審査から交付決定・入金までの標準的な処理期間は公式ページに明示されていません。詳細は白山市商工課へお問い合わせください。
- •本記事は2026年7月確認時点で公開されていた白山市公式ページ(該当ページの最終更新日表示:2022年6月3日)に基づきます。制度内容が変更されている可能性があるため、申請前に必ず白山市公式ページで最新の情報をご確認ください。
よくある質問
Q商店街イメージアップ事業と商店街新規出店事業はどちらも申請できますか。
商店街イメージアップ事業は商店街(団体)が主体となる事業、商店街新規出店事業は空き店舗等を活用して新規出店する個店が主体となる事業で、対象者が異なります。自分の立場がどちらに該当するかによって申請できる区分が決まるため、判断に迷う場合は白山市商工課へご確認ください。
Q個人事業主が1店舗だけで商店街イメージアップ事業に申請できますか。
商店街イメージアップ事業は商店街(団体)を対象とする事業と案内されています。個店単独での申請ではなく、商店街としての取り組みが対象になると考えられます。個店として利用できる可能性がある区分は商店街新規出店事業です。詳しくは白山市商工課へご確認ください。
Q商店街新規出店事業の対象業種を教えてください。
総務省が定める日本標準産業分類による「小売業」「飲食サービス業」および各種サービス業が対象です。ご自身の事業がこれに該当するか判断に迷う場合は、白山市商工課への確認をおすすめします。
Q複数の商店街が連携すると補助上限額が500万円になるとのことですが、どのような連携が対象になりますか。
公式ページには「複数の商店街が連携して行う場合は、補助限度額500万円」と記載されていますが、連携の具体的な定義や必要な参加団体数などは明示されていません。該当しそうな場合は、事前に白山市商工課へ確認することをおすすめします。
Q申請の締切はありますか。
年度ごとの公募回や締切日の定めはなく、予算の範囲内で随時受け付けられています。ただし商店街新規出店事業は事業着手前の申請が必須であるため、契約や工事のスケジュールに合わせて早めに準備する必要があります。予算の状況によって受付が終了する可能性もあるため、最新の状況は白山市商工課へご確認ください。
Qすでに工事や契約を済ませてしまいましたが、申請できますか。
商店街新規出店事業は事業着手前の申請が必要と明記されており、着手後の申請は認められない可能性が高いと考えられます。商店街イメージアップ事業についても、交付決定前の支出は対象外となるのが一般的です。着手前に必ず白山市商工課へ相談してください。
Q自分で申請するのと、行政書士に依頼するのとではどちらがよいですか。
申請書類自体はご自身で作成・提出することも可能です。もっとも、事業区分の選択や対象経費の切り分け、事前相談から交付申請までのスケジュール管理など、手続きには注意すべき点が複数あります。行政書士に依頼することで、書類の記載漏れや手続きの不備を防ぎ、円滑な申請につなげられる点がメリットと考えられます。
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