野々市市男性育児休業取得応援奨励金とは?
「男性社員にも育児休業を取得させたい」——そんな野々市市内の中小企業等に向けた奨励金制度です。雇用する男性労働者が14日以上の育児休業を取得して職場復帰した場合、事業者に最大20万円の奨励金が交付されます。石川県内に事務所を構える行政書士法人が、対象要件や申請の流れをわかりやすく解説します。
最終更新日: 2026.09.18|監修: 行政書士法人クロノス(代表社員 黒川光智)代表プロフィールを見る
どんな奨励金?(制度概要)
野々市市男性育児休業取得応援奨励金交付制度は、石川県野々市市が実施する制度です。市内に事業所を有する中小企業等が雇用する男性労働者が令和8年(2026年)4月1日以降に14日以上の育児休業を取得し、職場復帰後1か月を経過した場合に、事業主に奨励金が交付されます。男性が育児に参加しやすい職場環境の整備を促進することを目的としています。
奨励金の額は、育児休業の取得日数に応じて5万円または10万円です。さらに、その中小企業等で初めて男性労働者が育児休業を取得した場合には10万円が加算され、最大で20万円が受け取れます。同一年度内に1回を限度として交付されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 野々市市男性育児休業取得応援奨励金交付制度 |
| 実施機関 | 野々市市地域振興課 産業振興係(Tel:076-227-6160) |
| 対象事業者 | 市内に事業所を有する中小企業等(雇用保険適用事業主) |
| 対象労働者 | 雇用保険の被保険者である男性労働者 |
| 育休の条件 | 令和8年4月1日以降に取得した14日以上の育児休業(分割取得の場合は日数を合算。就労した日を除いて計算) |
| 職場復帰の要件 | 職場復帰後1か月を経過していること |
| 奨励金額 | 14日以上28日未満:5万円 / 28日以上:10万円(初回取得加算:+10万円、最大20万円) |
| 交付限度 | 同一年度内において1回を限度 |
| 受付 | 通年(随時) |
対象となる事業者の要件
奨励金の対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業等の事業主です。
- •野々市市内に事業所を有していること
- •雇用保険の適用事業主であること
- •就業規則または労働協約等により育児休業制度を設けていること
- •市の啓発事業に協力すること
「市の啓発事業への協力」とは、奨励金の交付事例として市ホームページやSNS等で企業情報が掲載されることを指すと解されます。詳細な協力内容は、申請前に野々市市地域振興課へご確認ください。
- −市内に事業所を有しない事業者は対象外です
- −雇用保険の適用を受けていない事業主は対象外です
- −育児休業制度を就業規則等に定めていない場合は対象外です
対象となる男性労働者の要件
奨励金の支給対象となる男性労働者には、次の要件があります。
- •雇用保険の被保険者であること
- •野々市市内の本社または事業所に勤務していること
- •令和8年(2026年)4月1日以降に育児休業を取得していること
- •育児休業の取得日数が14日以上であること(分割取得の場合は日数を合算し、就労した日を除いて計算)
- •職場復帰後1か月を経過していること
育児休業を分割して取得した場合は、各期間の日数を合算し、就労した日を除いた日数で14日以上かどうかが判断されます。なお、「令和8年4月1日以降に取得した育児休業」が対象であるため、それ以前に取得した育児休業は計算に含まれません。
| 育休取得日数 | 基本奨励金額 | 初回加算 | 合計(初回の場合) |
|---|---|---|---|
| 14日以上28日未満 | 5万円 | +10万円 | 15万円 |
| 28日以上 | 10万円 | +10万円 | 20万円 |
初回加算は、その中小企業等において「初めて」男性労働者が育児休業を取得した場合に適用されます。自社で男性労働者が過去に育児休業を取得したことがある場合は、初回加算の対象にならない可能性があります。詳細は地域振興課へご確認ください。
受付期間・申請のタイミング
この奨励金は年度単位の公募締切はなく、通年で随時受け付けています。ただし、申請できるタイミングは「職場復帰した日の翌日から1か月を経過する日から3か月以内」と定められています。申請期間を過ぎると受け付けてもらえない場合があるため、男性労働者が職場復帰した日を必ず記録し、申請時期を管理してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象育休の開始時期 | 令和8年(2026年)4月1日以降に取得した育児休業 |
| 申請開始日 | 職場復帰した日の翌日から1か月を経過した日 |
| 申請期限 | 申請開始日から3か月以内 |
| 交付限度 | 同一年度内に1回 |
例えば、男性労働者が令和8年(2026年)5月1日に職場復帰した場合、6月1日が申請開始日となり、9月1日が申請期限となります(具体的な日程は地域振興課にご確認ください)。
申請の流れ
育児休業取得前に就業規則等を確認・整備する
奨励金の対象となるためには、就業規則または労働協約等に育児休業制度を定めている必要があります。制度がまだ整備されていない場合は、申請前に整備しておく必要があります。
男性労働者の育児休業取得を確認・記録する
対象となる育児休業は令和8年4月1日以降に取得したものです。育休開始日・終了日・分割取得した場合は各期間の就労日を正確に記録しておきます。
職場復帰後1か月の経過を待つ
男性労働者が職場に復帰した後、1か月が経過してはじめて申請資格が生じます。職場復帰日を必ず記録してください。
申請書類を準備する
野々市市の公式ページから申請書(Word形式)、育児休業取得状況等報告書(Word形式)、請求書(Word形式)をダウンロードし、必要事項を記入します。
野々市市地域振興課へ申請する
職場復帰日の翌日から1か月を経過した日から3か月以内に、申請書類を野々市市地域振興課 産業振興係(Tel:076-227-6160)へ提出します。申請前に内容について担当課へ相談しておくとスムーズです。
市による審査・奨励金の交付
市が申請内容を審査し、要件を満たすと認められた場合に奨励金が交付されます。
申請前に押さえておきたいポイント
申請期限は職場復帰後3か月以内です
申請できる期間は「職場復帰した日の翌日から1か月を経過する日から3か月以内」に限られます。この期間を過ぎると申請を受け付けてもらえない可能性があるため、職場復帰日を記録し、申請時期を必ずスケジュール管理してください。
初回加算は企業として初めての取得時に限られます
10万円の初回加算は、その中小企業等において男性労働者が育児休業を初めて取得した場合に限り適用されます。過去に男性労働者が取得した実績がある場合は基本額のみとなります。詳細な判断は地域振興課へご確認ください。
分割取得の日数計算に注意してください
育児休業を分割して取得した場合は、各期間の日数を合算し、就労した日を除いて計算します。途中で出勤した日は日数に算入されないため、実際の休業日数の管理が重要です。
就業規則への育児休業制度の明記が前提です
就業規則または労働協約等に育児休業制度を設けていることが申請要件の一つです。制度を書面で整備していない場合は申請できません。育児・介護休業法に基づく制度の整備状況を事前に確認してください。
注意点
- •本記事は2026年9月時点の野々市市公式ページ(https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/9/66089.html)に基づく内容です。制度の詳細や最新情報は、必ず野々市市の公式ページまたは地域振興課(Tel:076-227-6160)へご確認ください。
- •対象となる育児休業は「令和8年(2026年)4月1日以降に取得したもの」に限られます。それ以前に取得した育児休業は対象外です。
- •申請期限は「職場復帰した日の翌日から1か月を経過する日から3か月以内」です。申請時期を逃さないよう、職場復帰日を起点にスケジュール管理を行ってください。
- •奨励金は同一年度内において1回を限度として交付されます。同一年度中に複数の男性労働者が育休を取得した場合でも、申請は1回に限られます。
- •本記事の内容は一般的な解説であり、個別の案件が対象になるかどうかの最終判断は野々市市が行います。要件に不安がある場合は、申請前に必ず野々市市地域振興課へご確認ください。
よくある質問
Qどんな事業者が対象ですか。
野々市市内に事業所を有し、雇用保険の適用を受けている中小企業等の事業主が対象です。就業規則または労働協約等により育児休業制度を設けていること、および市の啓発事業に協力することも要件となっています。
Q奨励金はいくらもらえますか。
育児休業の取得日数が14日以上28日未満の場合は5万円、28日以上の場合は10万円が基本額です。さらに、その企業で初めて男性労働者が育児休業を取得した場合は10万円が加算され、最大20万円となります。
Q育児休業を分割して取得した場合も対象になりますか。
はい。分割取得した場合は各期間の日数を合算し、就労した日を除いて計算した日数が14日以上であれば対象となり得ます。具体的な計算方法は野々市市地域振興課へご確認ください。
Q申請はいつまでにすれば良いですか。
男性労働者が職場復帰した日の翌日から1か月を経過する日から3か月以内が申請期間です。この期間を過ぎると受け付けてもらえない場合があるため、職場復帰日の記録と申請スケジュールの管理が重要です。
Q令和8年(2026年)4月以前に取得した育児休業は対象になりますか。
なりません。対象となる育児休業は「令和8年4月1日以降に取得したもの」に限られます。それ以前に取得した育児休業は本制度の対象外です。
Qすでに男性育休の取得実績がある企業でも初回加算はもらえますか。
初回加算は、その中小企業等において「初めて」男性労働者が育児休業を取得した場合に適用されます。過去に男性労働者が育休を取得した実績がある場合は、初回加算の対象にならない可能性があります。詳細は野々市市地域振興課へご確認ください。
Q自分で申請することは難しいですか。
申請書類は申請書・育児休業取得状況等報告書・請求書の3点です。ただし、育休日数の計算方法や申請期限の管理、初回加算の適用判断など、確認すべき点が複数あります。要件の判断や書類準備に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、申請漏れのリスクを軽減できます。
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