Keiei-Kakushin-Keikaku Service

経営革新計画の申請代行・計画書作成サポート

承認申請書(様式第13・別表1〜7)の作成から、県への提出の手続までを、行政書士法人クロノスが行います。石川県の申請に対応し、全国オンラインでもご相談いただけます。

料金は税抜30万円〜(補助金併走のセット割引あり)。初回相談は無料です。

経営革新計画は補助金ではなく、原則として都道府県知事が計画を承認する制度です。承認は、融資や補助金の採択をお約束するものではありません。

石川県・全国オンライン対応初回相談無料税抜30万円〜

Quick Summary

2026年10月1日時点の確認事項

11件

石川県の承認件数(令和7年度)

令和6年度も11件です。令和7年度の全国は3,519件です。

10/30

石川県 第4次募集の提出締切

審査会は12月中旬の予定です。

2件

経営革新計画の加点がある補助金

確認できた公募回は2件です。省力化投資補助金などには見当たりません。

30万円〜

当法人の料金(税抜)

補助金併走のセット割引あり。初回相談は無料です。

What is it?

経営革新計画とは

補助金ではなく、原則として都道府県知事が 計画を承認する国の制度です。

経営革新計画は、中小企業等経営強化法(第14条)にもとづく制度です。事業者が「新事業活動」に取り組み、経営を相当程度向上させる計画をつくり、行政庁に提出して、適当であるとの承認を受けます。新事業活動とは、新商品や新サービスの開発、新しい生産・販売・提供の方式の導入、研究開発とその成果の利用などです(同法第2条第7項)。

経営革新計画は、それ自体が補助金や融資ではありません。国の経営革新補助金は2005年度までで、2006年度に廃止されたと、中小企業庁のガイドブックに記載されています。承認を受けると、融資や信用保証の特例、一部の補助金の加点などを利用できる場合がありますが、それぞれの実施機関が別に審査します。

承認を行う行政庁は、単独で申請する会社の場合、主たる事務所の所在地がある都道府県の知事です(同法第72条)。複数の都道府県にまたがる共同申請など、国が行政庁になる場合もあります。

制度の概要
項目内容
根拠法令中小企業等経営強化法 第14条(承認)、第15条(変更・取消し)、第72条(行政庁)
計画の内容新事業活動に取り組み、付加価値額と給与支給総額を伸ばす計画
期間新事業活動を行う事業期間は3〜5年です。研究開発を含む計画は、研究開発の期間を加えた計画期間が3〜8年です。
承認後計画の変更には承認が必要です。フォローアップ調査があります。計画に従って事業が行われていないと認められるときは、承認が取り消されることがあります。

出典(確認日 2026年10月1日):中小企業等経営強化法、経営革新計画 進め方ガイドブック

Before You Start

依頼前に知っておく3点

経営革新計画を検討するときに、 先にお伝えしておきたいことです。

01

承認は保証ではありません

承認は、提出した計画を行政庁が審査したうえで行われます。行政庁は、経営革新の目標・指標・内容が基本方針に照らして適切であり、計画を確実に遂行するうえで適切であると認めるときに、承認をするものとされています(中小企業等経営強化法第14条第3項)。

承認後の融資や補助金は、それぞれ別の機関が審査します。承認は、支援措置の利用を保証するものではありません。当法人も、承認や補助金の採択、融資の実行をお約束することはできません。

02

石川県の令和6・7年度の承認件数は、各11件でした

中小企業庁の公表では、石川県の承認件数は令和6年度・令和7年度とも11件でした(令和8年3月末時点)。令和3年度から令和5年度は32〜48件で、年度により変わります。令和7年度の全国は3,519件で、石川県はその約0.3%です。

承認件数
年度石川県全国
令和3年度33件5,853件
令和4年度48件4,571件
令和5年度32件3,976件
令和6年度11件3,311件
令和7年度11件3,519件

件数が減った理由は、公表資料からは確認できません。当法人が確認した範囲では、申請件数や承認率(申請に対する承認の割合)も公表されていないため、このページでは承認率を示しません。

出典(確認日 2026年10月1日):中小企業庁 経営革新計画承認件数

03

支援措置には条件があります

承認で使える支援措置には、それぞれ対象や条件があります。特許料の減免は、技術に関する研究開発に係る計画の成果に限られます。補助金の加点は、公募回ごとに決まり、承認が有効であるべき時点も補助金ごとに定められています。市町の助成は、その市町の事業者が対象です。詳しくは、次の表でご確認ください。

Support Measures

承認で使える支援措置

2026年10月1日時点で、 公式の情報から確認できたものです。

いずれも、承認を受けると利用できる可能性がある措置で、承認だけで利用が決まるものではありません。金額や利率、日程は変わることがあるため、申請の前に各機関の最新の案内をご確認ください。

承認で使える支援措置
支援措置内容窓口と条件
日本政策金融公庫新事業活動促進資金(中小企業事業)確認日 2026年10月1日承認を受けた方が対象の融資です。限度額は、直接貸付が14億4千万円、代理貸付が1億2千万円です。利率は、5億4千万円までが基準利率マイナス0.65%、超える部分は基準利率です(土地に係る資金は原則として基準利率)。国民生活事業は、限度額が7,200万円、利率は特別利率Bです(土地にかかる資金は基準利率)。日本公庫の各支店。日本公庫の審査があります。
石川県経営革新等支援融資(経営革新支援分)確認日 2026年10月1日石川県の制度融資で、承認を受けた事業者が対象です。限度額は2億円で、運転資金は5,000万円までです。利率は2.40%以内で、信用保証が付く場合は2.00%以内です。小規模企業などの条件に応じた優遇の区分もあります。承認書を添えて、取扱金融機関に申し込みます。金融機関と信用保証協会の審査があります。(令和8年度制度金融一覧表、令和8年10月1日時点)
信用保証協会の別枠確認日 2026年10月1日(ガイドブックの記載のみ)承認を受けた場合に、通常の保証限度額とは別に使える枠(別枠)などの特例が、中小企業庁のガイドブック(2025年4月改定)に記載されています。金額は最新の条件を確認できていないため、載せていません。ガイドブック記載。最新の条件は信用保証協会に確認してください。
特許料・審査請求料の減免(条件つき)確認日 2026年10月1日特許庁の制度で、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)が2分の1に軽減されます。対象は、承認を受けた計画のうち、技術に関する研究開発に係る事業の成果の発明で、計画終了の日から2年以内に出願したものなどです。特許庁。条件つきです。一定の要件を満たす中小企業は、承認がなくても同じ減免の対象になります。
野々市市中小企業振興事業補助金(経営強化等支援事業)確認日 2026年10月1日補助率は2分の1以内、限度額は20万円です(1事業者につき同一年度に1回、同一の計画につき1回限り)。経営革新計画、経営力向上計画、事業継続力強化計画のいずれかに基づく事業で、計画期間内に取り組むものが対象です。市内に主たる事業所があり、市内で引き続き1年以上同一事業を営む中小企業者が対象です。申請期間は10月末です(休日の場合は直前の開庁日)。市のページに年度の記載はありません。最新の募集は、地域振興課(076-227-6160)にご確認ください。野々市市の経営強化等支援事業の解説
補助金の加点確認日 2026年10月1日公募要領に経営革新計画の加点項目がある補助金では、有効な承認があると加点されます。承認が有効であるべき時点は、補助金ごとに異なります。確認できた公募回は2件です(次の「補助金の加点」)。各補助金の事務局。加点は、採択を保証するものではありません。

基準利率は、日本公庫が定める標準的な貸付利率です。具体的な利率は、日本公庫のページで確認できます。

出典(確認日 2026年10月1日):日本公庫(中小企業事業)、日本公庫(国民生活事業)、石川県制度金融一覧表、ガイドブック、特許庁、野々市市

補助金の加点

補助金には、公募要領で定められた加点項目があり、経営革新計画の承認がその一つになっている補助金があります。承認が有効であるべき時点は、補助金ごとに異なります。古い記事や旧制度の情報には、現在の公募要領と合わないものがあるため、当法人は2026年10月1日時点の公募要領を確認しました。

加点項目がある補助金(確認できた2件)

加点項目がある補助金
補助金公募回と時期経営革新計画の扱い
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金第1回。応募締切は2026年10月30日(金)18:00です。加点項目「経営革新計画加点」があります。申請締切日時点で有効な承認を取得している事業者が対象です。承認書の写し(計画期間が記載されていない場合は計画書の写し)を提出し、計画期間が確認できないと加点されません。
事業承継・M&A補助金(事業承継促進枠・専門家活用枠)第16次。申請受付は2026年10月2日から11月6日(金)17:00までです。加点事由の一つです。公募申請時に有効な期間の、経営力向上計画の認定、経営革新計画の承認、先端設備等導入計画の認定書のいずれかを受けている場合に加点されます。

加点項目が見当たらない補助金

次の補助金は、当法人が確認した枠・公募回の範囲で、経営革新計画の加点項目が見当たりませんでした。確認していない枠や今後の公募回で設けられることもあるため、最新の公募要領をご確認ください。

出典(確認日 2026年10月1日):新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 第1回、事業承継・M&A補助金 第16次。加点が見当たらない補助金の公募要領は、出典一覧に掲載しています

加点を見据えるときの時期の注意

石川県で新たに申請する場合、第4次の審査会は12月中旬の予定です。上の2件の締切(10月30日、11月6日)までに、新たな承認を受けることは見込めません。加点を見据えるときは、すでに承認を受けているか、次回以降の公募に向けて準備することになります。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の第2回以降の日程と加点項目は、当法人が確認した範囲では未公表です。

なお、これまでのものづくり補助金(第23次、2026年5月8日まで公募)にも、経営革新計画の加点項目がありました。現在の受付は、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金です。

そのほかの支援措置

ガイドブックには、このほか、組合向けの高度化融資、海外展開の資金調達、中小企業投資育成会社の投資対象の拡大、中小機構の販路開拓支援なども記載されています。当法人では現行の条件を確認していないため、載せていません。

Requirements

承認の要件

2026年10月1日時点の基準を、 法令と基本方針にもとづいて整理します。

承認の要件は、中小企業等経営強化法と、その下にある「中小企業等の経営強化に関する基本方針」に定められています。正本は基本方針で、最終改正は令和7年12月26日に告示され、令和8年1月1日に施行されました。数値は、中小企業庁のガイドブック(2025年4月改定)と、石川県のページ(2026年9月1日更新)の記載と同じです。

要件1:新事業活動への取り組み

次の5つの類型(中小企業等経営強化法第2条第7項)のいずれかの新事業活動に取り組む計画である必要があります。

新事業活動の5類型
類型該当し得るイメージ判断のポイント
1 新商品の開発又は生産自社がこれまで扱っていない製品を開発して、生産を始める。既存商品の増産や、色・サイズの変更だけでは、新たな取り組みと認められにくいと考えられます。
2 新役務(サービス)の開発又は提供自社がこれまで提供していない種類のサービスを、新たに開発して提供する。既存サービスの料金や営業時間を見直すだけでは、認められにくいと考えられます。
3 商品の新たな生産又は販売の方式の導入新しい生産管理の仕組みを入れて、生産の方式そのものを変える。自社にとって新しい販売の方式を取り入れる。同業他社で既に相当程度普及している方式を、そのまま導入する場合は、対象外とされます。
4 役務の新たな提供の方式の導入対面のみだったサービスを、新しい仕組みを使った提供の方式に変える。同じ地域の同業他社の多くが既に行っている方式は、対象外とされます(地域性の高いものは、同一地域の同業他社と比べます)。
5 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動新しい技術を研究開発し、その成果を製品やサービスに利用する。研究開発を含む計画は、事業期間3〜5年に研究開発の期間(0〜5年)を加えた計画期間が、最長8年になります。

この表の見方

この表は、実際に承認を受けた経営革新計画の事例を参考に、当法人が独自に整理した判定の目安です。当法人の承認支援実績や、国・都道府県の公式の判定基準を示すものではありません。個別の計画が新事業活動に当たるかどうかは、申請先の都道府県が判断します。

新しさは、個々の事業者にとって新たな取り組みであれば足り、他の事業者が既に使っている技術や方式でも、原則として対象です。完全な世界初である必要はありません。ただし、同業他社(地域性の高いものは同一地域の同業他社)で既に相当程度普及している技術・方式の導入は、対象外です。

要件2:経営指標の目標

事業期間の終わりまでに、次の2つの指標の目標を、ともに満たす計画が必要です。

目標伸び率
事業期間付加価値額の伸び率(または従業員一人当たり)給与支給総額の伸び率
3年9%以上4.5%以上
4年12%以上6%以上
5年15%以上7.5%以上
  • 付加価値額は、営業利益、人件費、減価償却費を足した額です。付加価値額か従業員一人当たりの付加価値額のどちらか一方で基準を満たせば足り、給与支給総額の基準は別に満たす必要があります。
  • 給与支給総額は、役員と従業員の給料・賃金・賞与に、給与所得とされる手当(残業手当、休日出勤手当、家族(扶養)手当、住宅手当など)を含めた額です。退職手当等と福利厚生費は含みません。
  • 計画が終わる時点の付加価値額は、プラス(正の値)である必要があります。
  • 事業期間は3〜5年です。研究開発を含む計画は、研究開発の期間(0〜5年)を加えた計画期間が最長8年になります。

付加価値額の計算例

中小企業庁のガイドブックの記入例(別表3)にもとづく数値です。単位は千円です(従業員数は人)。

付加価値額の計算例
項目現状(2025年3月期)3年後(2028年3月期)伸び率基準(3年)
営業利益70,07085,000
人件費504,870700,000
減価償却費48,88453,000
付加価値額(合計)623,824838,00034.3%9%以上
従業員数115人123人
従業員一人当たりの付加価値額5,4256,81325.6%9%以上
給与支給総額454,383630,00038.6%4.5%以上

この例の付加価値額は、623,824から838,000に増え、伸び率は34.3%です(この伸び率は当法人の計算です)。一人当たりの付加価値額は25.6%、給与支給総額は38.6%の伸びで、事業期間3年の基準(9%以上、4.5%以上)を上回っています。これは計算方法を示す記入例で、この水準の数字があれば承認される、という意味ではありません。

審査で見られる点

基本方針は、事業に先立って、ローカルベンチマーク(企業の経営状態を把握するためのツール)などで現状を分析し、経営課題を整理することを求めています。そのうえで、事業が経営課題の解決に役立つことを明らかにし、市場の調査・分析にも努めるものとしています。

対象となる事業者

対象は特定事業者で、常時使用する従業員の数が次の基準以下の会社や個人、および一定の組合などです(同法第2条第5項)。

特定事業者の基準
業種常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業、その他の業種500人以下
卸売業400人以下
小売業、サービス業300人以下

政令で定める業種は、業種ごとに従業員数が定められています(ガイドブックは、ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を500人以下と記載)。企業組合、協業組合、事業協同組合などの組合も対象です。常時使用する従業員の数に、事業主、法人の役員、臨時の従業員は含みません。

出典(確認日 2026年10月1日):基本方針、ガイドブック、石川県の改正点

Ishikawa Process

石川県での申請の流れ

石川県の案内を整理しました(2026年9月1日更新)。 最新の日程は、県のページでご確認ください。

窓口と申請方法

窓口と申請方法
項目内容
窓口石川県商工労働部経営支援課 経営支援グループ
所在地〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
電話076-225-1525(中小企業庁の都道府県問い合わせ先一覧でも、同じ番号です)
申請方法メール、または経営革新計画電子申請システムで申請します。メールで提出した場合は、到達確認の電話が必要と県が案内しています。

令和8年の募集回と審査会

募集回と審査会
募集回提出締切審査会(予定)
第3次2026年8月31日2026年10月中旬
第4次2026年10月30日(金)2026年12月中旬

上の表は、2026年10月1日時点の県のページ(2026年9月1日更新)の記載です。審査会は、県が計画を審査する会議です。第5次以降の日程は、当法人が確認した範囲では掲載がありません。

初稿から承認までの目安

県は、初稿の提出から計画の見直しや修正までに1か月から2か月ほどかかるとして、余裕をもって提出するよう案内しています。令和8年の第3次と第4次は、提出の締切から審査会まで6〜7週間ほどです。これらを足すと、初稿の提出から審査会まで、おおむね2.5か月から3.5か月になる計算です。これは当法人の試算で、県が示した標準的な処理期間ではありません。初稿をつくる期間も含みません。審査会から承認書が発行されるまでの期間は、確認できていません。

この目安にしたがうと、第4次(10月30日締切)に間に合わせるには、8月末から9月末ごろまでに初稿を出す計算になります。2026年10月1日から新たに着手する場合は、第4次に間に合わせるのは難しいと考えられます。お急ぎの場合は、ご相談ください。

電子申請とGビズID

石川県でも、2026年3月30日から、経営革新計画電子申請システムでの申請が始まりました(中小企業庁の発表)。電子申請には、GビズIDアカウント(プライムまたはメンバー)が必要です。GビズIDは、行政手続をオンラインで行うための共通の認証アカウントで、取得に2週間程度かかるため、計画的に取得するよう県が案内しています。電子申請の場合は、様式に記入せず、システムに入力します。

申請できる会社

  • 特定事業者であること(組合・連合会・各種団体は、県に問い合わせます)
  • 直近1年以上営業していて、その期間に決算を行っていること
  • 登記上の本社所在地が石川県内であること
  • 個人事業主は、住民登録が県内であること
  • 事業を行う場所が県外でも、本社が県内であれば、石川県に申請します
  • 創業間もない企業や、これから創業する方は、対象外です

ほかの都道府県は、募集の方法や日程、提出の方法が異なります。

必要書類

  • 承認申請書(石川県の様式。電子申請の場合は、システムに入力します)
  • 定款の写し(法人の場合)
  • 決算関係書類(営業報告書または事業報告書、貸借対照表、損益計算書など。ない場合は、最近1年間の事業内容の概要がわかる書類)。必要な期数は、県の最新の案内に従い、ご契約時に確認します
  • 実施内容がわかる資料(カタログ、図面、写真、パンフレットなど)
  • 会社案内
  • 共同申請・組合申請の場合は、企業リスト
  • ファイルはPDFで提出します

相談できる公的な支援機関

石川県のページは、計画づくりの相談先として、商工会議所、商工会、商工会連合会、ISICO(石川県産業創出支援機構)、石川県中小企業団体中央会を挙げています。ISICOの経営支援課は、事業計画づくりと経営アドバイスを行っています。ガイドブックは、よろず支援拠点や中小機構の相談窓口も案内しています。利用条件や費用は、各機関にご確認ください。

出典(確認日 2026年10月1日):石川県の制度ページ、中小企業庁の発表、ISICO

Our Support

当法人のサポート内容

何を行い、何を行わないか。 お客様にお願いすることも、先にお示しします。

経営革新計画の承認申請書類の作成と、県への提出の手続を、行政書士法人クロノスが行います。新事業の内容や数値の見通しは、経営者のお考えをうかがいながらまとめます。

行うこと・行わないこと・お客様にお願いすること

行うこと、行わないこと、お願いすること
当法人が行うこと当法人が行わないことお客様にお願いすること
  • 現状のヒアリングと、新事業活動の整理
  • 承認申請書(様式第13)と別表1〜7の作成
  • 付加価値額・給与支給総額の数値計画の作成
  • 県への提出の手続(提出方法は県の運用に従います)
  • 県の指摘に応じた書類の修正
  • 承認書の受領と、承認後の流れのご案内
  • 承認、補助金の採択、融資の実行をお約束すること
  • 新事業の内容を、お客様に代わって決めること
  • 補助金の申請書の作成(別のサービスです)
  • 融資や補助金の申込み・申請の手続(範囲外です。別途ご相談ください)
  • 税務や法律事件の代理など、行政書士の業務の範囲を超えること
  • 新事業の内容と数値の見通しのご検討(計画の主体は事業者です)
  • 決算書など、根拠となる資料のご提供
  • 県とのやり取りで、ご本人の対応が求められる場合の対応
  • GビズIDの取得(電子申請の場合。約2週間かかります)
  • 承認後の計画の実行と、フォローアップ調査への回答

申請書の様式や提出の方法、審査の進め方は、都道府県ごとに異なります。書類の修正は、申請先の都道府県の運用に合わせて対応します。

進め方

01
初回相談は無料

無料相談・現状のヒアリング

事業の現状と新事業活動の構想をうかがいます。オンライン(Zoom等)または対面で行います。

  • 5類型への当てはまりと、数値目標の見通しを確認します
  • 募集回から逆算したスケジュールと、費用の目安をご説明します
02
契約書で範囲を明記

ご契約・着手

業務委託契約書を取り交わし、必要書類のリストをご案内します。

  • 決算書、定款などのご準備をお願いします
  • 電子申請の場合は、GビズIDの取得をご案内します
03
資料のそろい具合により変動

承認申請書・別表の作成

ヒアリングと決算書などの資料をもとに、様式第13と別表1〜7を作成します。

  • 新事業活動の内容と、数値計画を整理します
  • お客様にご確認いただき、修正します
04
県の目安は1〜2か月

県への初稿提出と修正

募集回の締切から逆算して初稿を県に提出し、県の指摘に応じて修正します。

  • 県の目安は、初稿の提出から修正まで1〜2か月です
  • 提出の方法は、県の運用に従います
05
県の募集回による

正式提出・審査会・承認

締切までに提出し、審査会を経て承認の可否が決まります。

  • 令和8年の第4次は、10月30日締切、審査会は12月中旬の予定です
  • 承認書を受け取ります
06
承認された計画期間中(原則3〜5年、研究開発を含む計画は最長8年)

承認後の対応

承認後は、計画に沿った事業の実施と、フォローアップ調査への回答が必要です。

  • 計画を変更するときは、変更の承認(様式第14)を受けます
  • 変更申請は税抜3万円〜/件。補助金の申請支援などは別途ご相談ください

料金(費用・報酬)

Standard Plan

経営革新計画申請代行・計画書作成サポート

税抜30万円〜(税込33万円〜)

補助金併走のセット割引あり

初回相談で、事業の内容や進め方をうかがったうえで、正式なお見積もりをご提示します。

料金に含まれる範囲

  • 現状のヒアリングと、新事業活動の整理
  • 数値計画の作成(付加価値額・給与支給総額)
  • 承認申請書(様式第13)と別表1〜7の作成
  • 県への提出の手続
  • 県の指摘に応じた書類の修正
  • 承認書の受領

費用が変わる条件

  • 事業内容
  • 関連企業の有無
  • 組合での申請かどうか

別料金となるもの

  • 変更申請(様式第14):税抜3万円〜/件
  • 補助金の申請支援(別契約です)
  • 承認後の対応は、別途ご相談ください

補助金との併走:補助金の申請支援を当法人に併せてご依頼いただく場合は、セット割引があります。条件と金額は、お見積もりの際にご案内します。

Why a Gyoseishoshi

行政書士に依頼する意味

行政書士法の現行条文から、 官公署に提出する書類を誰が作成できるのかを整理します。

経営革新計画の承認申請書は、都道府県に提出する書類です。官公署に提出する書類の作成は、行政書士法で、行政書士の業務として定められています。

行政書士法の現行条文

第1条の3 第1項(業務)
「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(…)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」
第19条 第1項(業務の制限)
「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。」

このあとのただし書に、他の法律に別段の定めがある場合などの例外があります。

括弧書きの一部を省略して引用しています。全文は、e-Gov法令検索の行政書士法でご確認ください(確認日 2026年10月1日)。

この条文が意味すること

これらの条文のとおり、他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業として行えるのは、行政書士または行政書士法人です(他の法律に別段の定めがある場合などを除きます)。

また、その書類を官公署に提出する手続の代理は、行政書士が業として行える事務として、第1条の4第1項第1号に定められています(他の法律で制限されている事項を除きます)。

当法人は、行政書士法人として、承認申請書の作成と県への提出の手続を、お客様の依頼を受けて行います。

他の専門家との関係

経営革新計画の事業計画づくりでは、中小企業診断士、税理士、金融機関、商工会議所などが、助言や支援を行っています。事業の中身を磨く場面では、こうした専門家や公的機関の助言が役立つことがあります。当法人は、他の専門家の業務の優劣を論じる立場にありません。

助言と書類の作成の線引きが問題になる場合は、個別の事情で判断が分かれ得ます。ご不明な点は、ご依頼の前にお尋ねください。

依頼先を選ぶときの確認点

  • 申請書類を、誰が作成し、誰が県に提出するのか
  • 料金の内訳と、料金に含まれない作業(補助金の申請支援、承認後の対応など)
  • 県の指摘に応じた修正の、対応の範囲
  • 申請先の募集回や提出の方法にあわせた、スケジュールが示されるか
  • 承認や採択を保証する表現や、根拠の示されていない数字(承認率など)がないか

条文の説明は一般的な情報です。個別の案件への当てはめは、ご相談の際に確認します。

Comparison

経営力向上計画との違い

名前が似ていますが、別の制度です。 申請先も、目標も、主な支援も異なります。

経営力向上計画との違い
項目経営革新計画経営力向上計画
制度の内容新事業活動に取り組み、付加価値額と給与支給総額を伸ばす計画を、行政庁が承認します。人材育成、情報システムの構築などで経営力を高める計画を、事業分野の主務大臣が認定します。
申請先都道府県です(石川県は経営支援課)。中小企業庁では受け付けていません。事業分野ごとの主務大臣です。中小企業庁では受け付けていません。
目標の数値付加価値額(または一人当たり付加価値額)が3年で9%、4年で12%、5年で15%以上。給与支給総額が4.5%、6%、7.5%以上。労働生産性です。基本方針では、原則として5年間の計画で目標伸び率2%以上とされています。
審査の期間石川県には、募集回と審査会があります(令和8年は第3次と第4次)。宛先が経済産業局のみの計画を電子申請した場合の標準処理期間は、約14日です(休日等を除く)。
主な支援日本公庫の融資、石川県の制度融資、信用保証の特例、一部の補助金の加点など。税制措置と金融支援。小規模事業者持続化補助金の政策加点(経営力向上計画加点)。

出典(確認日 2026年10月1日):中小企業庁 経営力向上計画の申請、基本方針

税制上の優遇は、経営力向上計画の側で案内されています。中小企業庁のガイドブックの支援措置の一覧には、経営革新計画の承認による税制措置は載っていません。持続化補助金の政策加点にあるのは「経営力向上計画加点」で、経営革新計画ではありません。

両方の計画をつくる会社もあります。どちらが合うかは、取り組む内容と、使いたい支援措置によって変わります。

FAQ

よくある質問

経営革新計画について、 ご相談の前によくいただく質問にお答えします。

Q.経営革新計画は補助金ですか。承認を受けると補助金がもらえますか。
A.

補助金ではありません。新事業活動に取り組む計画を、原則として都道府県知事が承認する制度です。国の経営革新補助金は2006年度に廃止されたと、中小企業庁のガイドブックに記載されています。承認を受けると、日本政策金融公庫や石川県の制度融資、信用保証の特例、一部の補助金の加点などを利用できる場合がありますが、承認は利用を保証するものではなく、それぞれ別に審査があります。

Q.石川県で申請する場合、いつまでに何をすればよいですか。
A.

令和8年は、第3次が8月31日締切(審査会は10月中旬の予定)、第4次が10月30日締切(審査会は12月中旬の予定)です。県は、初稿の提出から見直し・修正まで1〜2か月ほどかかるとしています。電子申請には、取得に2週間程度かかるGビズIDが必要です。第5次以降の日程は、2026年10月1日時点で確認できていません。締切の1〜2か月前までに初稿を出せるよう、資料とGビズIDの準備を先に進めてください。

Q.経営革新計画の承認で加点になる補助金はどれですか。
A.

2026年10月1日時点の公募要領で加点項目を確認できたのは、2件です。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(第1回、応募締切10月30日)は、申請締切日時点で有効な承認が条件です。事業承継・M&A補助金(第16次の事業承継促進枠・専門家活用枠、申請受付は10月2日から11月6日)は、公募申請時に有効な承認が条件です。加点が見当たらなかったのは、中小企業省力化投資補助金(一般型 第6〜8回、カタログ注文型)、小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠 第20回)、デジタル化・AI導入補助金2026(通常枠)、中小企業成長加速化補助金(第2次・第3次)です。確認した枠や公募回以外は、最新の公募要領をご確認ください。

Q.費用はいくらですか。何が含まれますか。
A.

税抜30万円〜(税込33万円〜)です。補助金併走のセット割引があります。含まれるのは、現状のヒアリングと新事業活動の整理、数値計画の作成、承認申請書(様式第13)と別表1〜7の作成、県への提出の手続、県の指摘に応じた書類の修正です。申請書の様式や審査の進め方は都道府県ごとに異なるため、修正は申請先の運用に合わせて対応します。事業内容、関連企業の有無、組合での申請かどうかなどにより変わります。変更申請(様式第14)は税抜3万円〜/件です。初回相談でお見積もりをご提示します。

Q.商工会議所やISICOなどの公的な相談窓口と、行政書士に依頼する場合の違いは何ですか。
A.

石川県のページは、計画づくりの相談先として、商工会議所、商工会、商工会連合会、ISICO、石川県中小企業団体中央会を挙げています。当法人は、承認申請書の作成と県への提出の手続を行います。支援の範囲や費用は機関や事務所ごとに異なり、どちらか一方を選ぶ必要はありません。事業の中身の相談と書類の作成を、分けて依頼することもできます。

Q.創業間もない会社や個人事業主でも申請できますか。
A.

石川県の場合、直近1年以上営業していて、その期間に決算を行っていることが条件で、創業間もない企業やこれから創業する方は対象外です。個人事業主は住民登録が県内であること、法人は登記上の本社所在地が県内であることが必要です。ほかの都道府県は、各都道府県の案内に従います。

Q.承認後にやることはありますか。
A.

計画に沿って事業を進め、フォローアップ調査と計画終了時の調査に対応します。計画を変更するときは、変更の承認が必要です(中小企業等経営強化法第15条第1項)。計画に従って事業が行われていないと認められるときは、承認が取り消されることがあります(同条第2項)。補助金の加点を使う場合は、各補助金が定める時点で承認が有効かどうかも確認が必要です。

関連ページ:料金一覧、補助金ガイド、石川県の補助金一覧

About & Sources

監修・運営者情報と出典

このページの制度情報は、公式の資料にもとづいています。 基準日は2026年10月1日です。

監修
行政書士法人クロノス 代表社員 黒川光智
運営
行政書士法人クロノス
所在地
〒929-1215 石川県かほく市高松マ79番地8
電話
070-8532-1873
基準日
2026年10月1日
更新履歴
2026年10月1日 制度の情報と日程を、公式の情報にあわせて全面的に改訂しました。

お読みいただくうえでの注意

このページは、経営革新計画に関する一般的な情報です。個別の計画の承認や、支援措置の利用をお約束するものではありません。制度の内容、日程、金額、利率は変わることがあります。申請の前に、各機関の最新の案内をご確認ください。

出典一覧

次の公式の情報源を、2026年10月1日に確認しました。

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