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金沢の料亭改修事業補助金とは?

金沢市内で料亭を営む方向けに、金沢の料亭改修事業補助金の対象者・対象経費・補助上限額・申請の流れを行政書士がわかりやすく解説します。最新の受付状況については必ず産業政策課にご確認ください。

最終更新日: 2026.09.18|監修: 行政書士法人クロノス(代表社員 黒川光智)代表プロフィールを見る

どんな補助金?(制度の概要)

金沢の料亭改修事業補助金は、金沢市の食を中心とした和の文化を発信するため、料亭が行う改修工事の費用を補助する制度です。外国人利便性向上工事、内装改修工事、給排水設備等工事、外装改修工事、耐震工事等の幅広い工事が対象となり得ます。補助上限は最大1,000万円(各工事区分の補助額の合算)です。

項目内容
正式名称金沢の料亭改修事業補助金
実施機関金沢市(産業政策課)
補助上限額1,000万円(各区分の合算上限)
補助率1/3〜1/2(工事区分により異なる)
対象事業者金沢市中心市街地内で20年以上料亭を営み、金沢市料理業組合の推薦を受けた者
対象施設要件建築後20年を超える料亭の施設
問い合わせ先産業政策課 電話:076-220-2204

補助上限額・補助率(工事区分別)

補助金の額は、改修工事の区分ごとに補助率と上限額が定められており、各区分の補助額を合算した総額が最大1,000万円を超えることはありません。区分ごとの内訳は次のとおりです。

工事区分補助率区分ごとの上限額
外国人利便性向上工事1/2200万円
内装改修工事(外国人利便性向上工事を除く)1/3500万円
給排水設備等工事1/2500万円
外装改修工事(外国人利便性向上工事を除く)1/2500万円
耐震工事等1/2500万円
合算上限1,000万円

補助金額の計算は、各工事の費用に上記の補助率を乗じた額(1万円未満の端数は切り捨て)を合算し、合算額が各区分の限度額を超える場合は限度額が上限となります。なお、複数の区分を組み合わせて申請する場合でも、合算総額は1,000万円を超えることはできません。

※補助上限・補助率・対象経費は公募回により変わります。申請前に最新の公募要領(各実施機関の公式情報)を必ずご確認ください。(本ページ最終確認: 2026-09)

対象となる事業者・料亭の要件

この補助金を受けるためには、補助を受ける事業者・施設がいずれの要件も満たす必要があります。まず、補助の対象となる「料亭」とは、次の条件を満たすものとして金沢市長が認定したものです。

  • 和風設備の客席を設け、加賀料理その他の金沢の伝統的料理を提供していること
  • 客に遊興または飲食をさせる店舗であること
  • 長年にわたり地域に密着し、金沢市の和の文化に触れることができると市長が認めたものであること

補助金交付の要件として、次の3つをいずれも満たす必要があります。

  • 金沢市中心市街地の区域内において料亭改修事業を行うこと
  • 金沢市内において引き続き20年以上料亭を営んでいること
  • 当該店舗が料亭に該当するものとして金沢市料理業組合の推薦を受けた者であること
  • 市税を完納していること

また、改修工事の対象となる施設は「建築後20年を超えるもの」に限られます。さらに、次のいずれかの耐震要件を満たす必要があります。

  • 昭和56年6月1日以降に建築されていること(新耐震基準適用)
  • 新築等の際または既に耐震改修工事等が行われていること
  • この補助金に係る補助事業の完了日までに耐震工事等が行われるものであること
  • その他市長が特に必要と認めるものであること

補助対象経費(工事の範囲)

補助の対象となるのは、料亭の施設において行う次の改修工事に要する経費です。

  • 外国人利便性向上工事:建物の案内表示等の外国語表記、施設の国際標準化のための改修等、外国人の利便性向上に資するための工事
  • 内装改修工事:客席・廊下・浴室等の内装改修(外国人利便性向上工事を除く)
  • 給排水設備等工事:給排水管・衛生設備等の改修・更新
  • 外装改修工事:外壁・屋根・建具等の外装改修(外国人利便性向上工事を除く)
  • 耐震工事等:耐震診断・耐震設計・耐震改修工事等

次に該当する工事・経費は補助対象外となります。

  • 過去にこの補助金の交付対象となった改修工事(同一箇所への再申請は不可)
  • 他の補助制度による補助金その他これに準ずるものの交付対象となっている改修工事

スケジュール・受付期間

受付期間は毎年度の予算の範囲内で定められ、公式ページまたは産業政策課から案内されます。2026年9月時点では、現在の受付状況・申請期間について公式ページ上での確認が難しいため、最新情報は産業政策課(電話:076-220-2204)に直接お問い合わせください。

手続きの流れ内容
事前相談・申請意向の確認申請前に産業政策課へ事前相談し、対象要件・受付状況を確認する
補助事業者適用認定申請「補助事業者適用認定申請書」(別記様式)に関係書類を添えて申請し、市長の承認を受ける
認定通知の受領市長が内容を審査し、補助事業者適用の可否を決定・通知する
改修工事の実施認定後、補助対象の改修工事を実施する(交付決定前の着工は補助対象外となるため要注意)
実績報告・補助金の請求工事完了後に実績報告を行い、金沢市の確認を経て補助金が支払われる

申請の流れ

1

産業政策課への事前相談

申請前に金沢市産業政策課(電話:076-220-2204)へ相談し、当該年度の受付状況・対象要件・必要書類を確認します。

2

金沢市料理業組合への推薦依頼

申請要件として、金沢市料理業組合から当該料亭が対象に該当するとの推薦を受ける必要があります。事前に組合への手続きを進めてください。

3

補助事業者適用認定申請書の提出

「補助事業者適用認定申請書」(要綱別記様式)に、推薦書・工事見積書・工事計画書等の関係書類を添えて産業政策課に提出します。

4

審査・認定通知の受領

金沢市が内容を審査し、補助事業者として適用するかどうかを決定・通知します。認定を受ける前に工事に着手した場合は補助対象外となるため、必ず認定通知を受け取ってから着工してください。

5

改修工事の実施

認定通知を受け取り後、補助対象となる改修工事(外国人利便性向上・内装改修・給排水設備等・外装改修・耐震工事等)を実施します。

6

実績報告書の提出

工事完了後、工事写真・請求書・領収書等を添えた実績報告書を産業政策課に提出します。

7

現地確認・補助金額の確定

金沢市が申請どおりの工事が行われたかを確認し、適正と認められた場合に補助金額が確定します。

8

請求書の提出・補助金の受領

補助金額確定後、請求書を提出すると指定口座に補助金が振り込まれます。

申請前に押さえたいポイント

20年以上の料亭営業歴が必要

金沢市内で引き続き20年以上料亭を営んでいることが必須要件です。経営者の交代や屋号の変更がある場合など、「引き続き」の解釈が問われるケースもあるため、産業政策課への事前確認をおすすめします。

金沢市料理業組合の推薦が前提

申請にあたっては、金沢市料理業組合から推薦を受ける必要があります。組合への手続きに時間がかかる場合もあるため、申請を検討する場合は早めに組合へ相談してください。

交付決定前の着工は補助対象外

補助事業者として認定される前に着工した工事は補助対象になりません。工事業者との契約・発注のタイミングは、必ず認定通知を受け取ってから行うようにしてください。

他の補助制度との併用は不可

他の補助制度による補助金等の交付対象となっている改修工事については、この補助金の対象外となります。複数の補助金を活用する場合は、対象となる工事の範囲が重複しないよう計画を立てることが重要です。

注意点

  • 毎年度予算の範囲内で交付されます。年度により受付期間や予算額が変動するため、申請前に必ず産業政策課(電話:076-220-2204)に最新の受付状況をご確認ください。
  • 補助事業者として認定される前に着手した工事は補助対象になりません。必ず認定通知を受け取ってから着工してください。
  • 過去にこの補助金の交付対象となった箇所への再申請はできません。改修計画の立案時に過去の補助履歴を確認してください。
  • 他の補助制度による補助金等の交付対象となっている改修工事との重複申請はできません。
  • 内装改修工事の補助率は1/3と他の工事区分(1/2)より低く設定されています。工事区分の分類が補助額に直結するため、事前に確認することをおすすめします。
  • 本記事は金沢市産業政策課公開の交付要綱(令和8年9月確認時点)に基づきます。制度の継続・受付状況については最新の公式情報をご確認ください。

よくある質問

Qどのような料亭が「金沢の料亭改修事業補助金」の対象になりますか。

和風設備の客席を設け、加賀料理その他の金沢の伝統的料理を提供し、長年にわたり地域に密着した店舗として金沢市長が適当と認めた料亭が対象です。ただし、単に飲食店として営業しているだけでは対象とならない場合があります。また、金沢市中心市街地の区域内にあること、市内で引き続き20年以上料亭を営んでいること、金沢市料理業組合の推薦を受けていること、市税を完納していることが必要です。

Q補助率が工事区分によって違うのはなぜですか。

交付要綱の定めにより、内装改修工事(外国人利便性向上工事を除く)は補助率1/3、その他の工事区分(外国人利便性向上工事・給排水設備等工事・外装改修工事・耐震工事等)は補助率1/2となっています。複数の区分を組み合わせる場合は、区分ごとに補助率を適用して算出した額を合算します。合算総額の上限は1,000万円です。

Q1,000万円の補助上限は1区分に対する上限ですか。

いいえ。1,000万円はすべての工事区分の補助額を合算した総額の上限です。各区分にはそれぞれ上限額(外国人利便性向上工事:200万円、その他の区分:各500万円)が設けられており、各区分の上限額を合算した金額が1,000万円を超えた場合でも、支給される補助金の総額は1,000万円が上限となります。

Q耐震工事を行っていない建物でも申請できますか。

交付要綱では、耐震要件として「昭和56年6月1日以降に建築されていること」「新築等の際または既に耐震改修工事等が行われていること」「補助事業完了日までに耐震工事等が行われること」のいずれかを満たすことが求められています。これらの要件を満たさない場合は対象とならない可能性があるため、事前に産業政策課への確認をおすすめします。

Q過去にこの補助金を利用したことがありますが、再び申請できますか。

過去にこの補助金の交付対象となった改修工事については、同一箇所への再申請はできません。ただし、過去に補助を受けていない別の工事箇所や工事区分であれば、改めて申請できる場合があります。詳細な判断については、産業政策課への確認をおすすめします。

Q他の補助金と併用して申請できますか。

他の補助制度による補助金等の交付対象となっている改修工事は、この補助金の対象外となります。複数の補助金を活用する場合は、対象となる工事の範囲を分けて計画する必要があります。具体的な組み合わせについては、産業政策課や行政書士等の専門家への相談をおすすめします。

Q申請から補助金受領まで、どのくらいの期間がかかりますか。

補助事業者適用認定申請の受理後、審査・認定通知・工事実施・実績報告・現地確認を経て補助金が支払われます。工事の規模や行政側の審査期間によって異なりますが、申請から入金まで数ヶ月程度かかるのが一般的です。資金計画の立案にあたっては、余裕を持ったスケジュールを設定することをおすすめします。

公式情報(一次情報)

本記事は上記の公式情報をもとに作成しています。申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。

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