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神戸市商店街・小売市場新規出店チャレンジ応援補助金とは?

神戸市内の商店街や小売市場の空き店舗への出店を検討している方に、店舗賃借料や改装費を補助する制度があります。神戸市と兵庫県が連携した仕組みで、合わせて最大150万円の補助を受けられる可能性があります。対象となる商店街・空き店舗の要件から申請の流れまで、行政書士がわかりやすく解説します。

最終更新日: 2026.10.16|監修: 行政書士法人クロノス(代表社員 黒川光智)代表プロフィールを見る

どんな補助金?(制度概要)

商店街・小売市場新規出店チャレンジ応援事業(補助金)は、神戸市が実施する補助制度です。神戸市内の商店街または小売市場の空き店舗へ新規出店・開業を図る事業者を対象に、店舗賃借料や店舗改装費の一部を補助します。商店街等の活性化と空き店舗の解消を目的とした制度で、令和4年(2022年)6月に創設されました。

本制度は神戸市単独ではなく、兵庫県が別途実施する「商店街新規出店チャレンジ応援事業補助金」(公益財団法人ひょうご産業活性化センターが窓口)との連携が前提となっています。神戸市分で最大75万円、兵庫県分で最大75万円を申請することで、合計最大150万円の補助を受けられる可能性があります。ただし、神戸市と兵庫県のそれぞれに別々に申請が必要です。

項目内容
正式名称内容:商店街・小売市場新規出店チャレンジ応援事業(補助金)
実施機関内容:神戸市(経済観光局商業流通課)
補助上限額(神戸市分)内容:75万円
補助上限額(市・県合計)内容:最大150万円(兵庫県補助金と併用した場合)
補助率内容:対象経費の6分の1(県と合わせて3分の1)
対象経費内容:店舗賃借料、店舗改装費(内装工事費・ファサード整備費に限る)
エントリー締切内容:2026年12月28日(月曜日)
補助対象期間内容:交付決定日〜2027年3月31日

神戸市補助金と兵庫県補助金の関係

本制度を利用するうえで重要なのが、神戸市と兵庫県(ひょうご産業活性化センター)の補助金が連動していることです。最大150万円の補助を受けるためには、神戸市と兵庫県の両方に申請する必要があります。

項目神戸市補助金兵庫県補助金
実施窓口神戸市 経済観光局商業流通課公益財団法人ひょうご産業活性化センター
補助上限額75万円75万円(市町補助額が上限)※兵庫県制度・2026年度時点
補助率(各々の)対象経費の1/6以内対象経費の1/6以内 ※兵庫県制度・2026年度時点
市・県合計の補助率(合計で対象経費の1/3以内)(合計で対象経費の1/3以内)
申請のタイミングエントリー後、交付申請商業アドバイザー派遣後、交付申請

神戸市補助金の対象者要件として、兵庫県の商業アドバイザー派遣を事前に受けることが原則として定められています。まず神戸市へエントリーして要件確認を受け、その後ひょうご産業活性化センターへアドバイザー派遣を申し込む流れになります(詳しくは後述の「申請の流れ」を参照してください)。

補助上限額・補助率

神戸市補助金の補助率は対象経費の6分の1以内です。補助限度額は75万円です。たとえば対象経費が450万円の場合、450万円×1/6=75万円が神戸市からの補助上限となります。これに兵庫県分(最大75万円)を加えると合計で最大150万円を受けられる可能性があります(対象経費が450万円の場合、150万円÷450万円で補助率1/3相当)。

補助金の交付は実績報告後に行われます。原則として交付決定前に改装工事を着手した場合は補助金の交付を受けられません(ただし店舗の賃貸借契約・売買契約の締結と、水道・電気・ガスの引込工事に限っては交付決定前の着手が認められています)。また、2027年3月31日までに費用の支払いを終えて開業する必要があることから、申請から開業までのスケジュール管理が重要です。

経費の種類補助対象となる範囲補助対象とならない例
店舗賃借料店舗部分の賃借料(交付決定日以降分)管理費・共益費・敷金・礼金・保証金・仲介手数料・駐車場代・光熱水費
店舗改装費(内装工事費・ファサード整備費)内装、撤去、ファサード(正面外装)整備、給排水衛生設備、電気・空調・ガス配管等の工事費什器備品類(ショーケース・机・椅子・エアコン・冷蔵庫・調理機器等)の購入・廃棄費、各種申請手数料、高価な照明器具や看板類

※補助上限・補助率・対象経費は公募回により変わります。申請前に最新の公募要領(各実施機関の公式情報)を必ずご確認ください。(本ページ最終確認: 2026-10)

対象となる事業者・要件

補助対象者となるためには、神戸市の要件(交付要綱細則)に定める次の要件をすべて満たす必要があります。

  • •創業予定者、または中小企業基本法に定める中小企業者・小規模企業者であること
  • •開業にあたって必要となる許認可、資格および経験を有すること
  • •出店を予定している商店街等の代表者の同意が得られること
  • •商業アドバイザー(ひょうご産業活性化センター派遣)の支援を事前に受けること(原則)
  • •継続して事業を行う見込みがあること
  • •開業後速やかに商店街等の会員等となり、商店街等活動に参加すること

以下に該当する場合は補助対象になりません。

  • −特定非営利活動法人(NPO法人)、社団法人、社会福祉法人、商店街組合、協同組合、任意団体など(法人格の種類によっては対象外)
  • −商店街等内の店舗移転、または商店街等から他の商店街等への店舗移転に該当する場合
  • −過去に同様の補助金を受けて商店街等に出店した後、撤退して再度出店しようとする場合
  • −出店する空き店舗の所有者本人、または所有者と密接な関係を有する親族等(生計を一にする場合、3親等以内の親族である場合など)である場合
  • −政治活動・宗教活動を行う団体等
  • −暴力団および反社会的勢力団体ならびにこれらの関係者

対象となる商店街・空き店舗の要件

本制度の「商店街・小売市場(商店街等)」に該当するためには、神戸市商業流通課に補助対象団体として登録されている団体であり、かつ以下の条件をすべて満たすことが原則として必要です(ただし、県・市・商工会議所・商工会からの推薦書がある場合は例外的に対象になることもあります)。

  • •会則があり、役員を選出していること(任意の組合等でも可)
  • •会則に基づき会費を徴収し、地域住民に向けて共同で売り出しやイベント等の販促活動を行っていること
  • •商業の集積や商店街等の活性化に取り組む意志があること
  • •大規模集客施設・大型商業施設・テナントビル等の場合は、テナントの多くが中小企業者・小規模企業者であること

また、対象となる「空き店舗」は、前の事業者が撤退し、現に営業活動が行われていない店舗であることが要件です。商店街等の範囲内にある店舗が対象となりますが、範囲外であっても今後商店街等の組合等に加入することで範囲内とみなせる場合は対象となることがあります。

対象となる業種・業態

補助対象となる事業は、信用保証協会の保証対象となる業種であって商業の活性化に寄与するものが基本です。不特定多数の消費者を対象とした営業活動を行い、営業時間が極めて限定的でないことも要件の一つです。

  • •小売業(食品、衣料、雑貨、日用品など)
  • •飲食店(カフェ、食堂、テイクアウト専門店など)
  • •サービス業(美容室、クリーニング、整体など)
  • •その他、商店街等の集客力の増加が見込まれる業種

以下の業態・業種は対象外です。

  • −訪問販売・カタログ販売・ネット販売・移動販売などを主とする無店舗小売業
  • −スナック等のアルコール類の提供が主となる営業、カラオケ・ダンス・接客サービスなど遊興飲食させる営業
  • −大手フランチャイズ店(ただし、商店街等が特に必要とする業種で集客力増加が見込まれる場合は例外あり)
  • −病院・診療所・介護老人保健施設・調剤薬局・鍼灸接骨院等の医療関係施設または介護福祉関係施設
  • −風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象となる営業
  • −コワーキングスペース・レンタルボックス・店舗の転貸などの場所貸事業、民泊・ゲストハウスなどの宿泊施設

補助対象経費

補助対象となる経費は、店舗賃借料と店舗改装費(内装工事費・ファサード整備費に限る)の2種類です。消費税および地方消費税は補助対象経費に含まれません。

  • •店舗賃借料:店舗部分の賃借料。交付決定日以降に発生した分が対象となります(交付決定前に賃貸借契約を締結している場合は、交付決定日以降の賃借料が対象)
  • •店舗改装費(内装工事費):開業するのに最低限必要な店舗部分の内装・撤去工事、給排水衛生設備・電気・空調・ガス配管等の工事費
  • •店舗改装費(ファサード整備費):店舗正面の外装整備工事費
  • −管理費・共益費・敷金・礼金・保証金・仲介手数料・駐車場代・光熱水費など(店舗賃借料に含まれていても補助対象外)
  • −ショーケース・机・椅子・テレビ・パソコン・エアコン・システムキッチン・冷蔵庫・調理機器等の什器備品類の購入・移設・廃棄処分費
  • −各種申請手数料
  • −改装工事と一体的に施工するものであっても、エアコン等の付属設備、必要以上に高価な照明器具や看板の類
  • −消費税・地方消費税

スケジュール・受付期間

2026年度(令和8年度)の受付状況は以下のとおりです。エントリーから交付決定まで1〜2か月程度かかることが案内されています(補助金の実際の受領は実績報告後の2027年5月末ごろを予定)。予算がなくなり次第、締切前であっても募集を終了する先着順方式です。

手続き時期
エントリー受付開始時期:2026年4月22日(水曜日)
エントリー締切時期:2026年12月28日(月曜日)
兵庫県アドバイザー派遣申込時期:エントリー後(ひょうご産業活性化センターへ)
市・県それぞれへの交付申請時期:アドバイザー派遣後、交付決定前に行うこと
補助事業の完了(開業・支払い)時期:2027年3月31日まで
実績報告時期:2027年3月1日〜3月31日の間
補助金交付(予定)時期:2027年5月末ごろ

交付決定前に店舗の改装工事に着手した場合は補助金の交付を受けられません(ただし店舗の賃貸借契約・売買契約の締結と、水道・電気・ガスの引込工事に限っては、交付決定前の着手が認められています)。補助金は実績報告後に交付されるため、補助金受領(2027年5月末ごろ)までは事業費全額を立て替える資金の確保が必要です。

申請の流れ

1

神戸市へエントリー(事前確認・相談)

神戸市 経済観光局商業流通課(メール:[email protected]、電話:078-984-0346)へヒアリングシートを送付してエントリーします。事業内容、事業者等の要件確認が行われます。出店を予定している業種や商店街等についても確認があります。

2

兵庫県のアドバイザー派遣申込

公益財団法人ひょうご産業活性化センターへ事業計画書を提出し、商業アドバイザー派遣を申し込みます。派遣はアドバイザーとともに事業計画をブラッシュアップするもので、上限3回です。派遣費用(1回につき「20,370円+交通費」)の3分の1を申請者が負担します。

3

市・県それぞれへの交付申請

アドバイザー派遣を受けた後、神戸市と兵庫県(ひょうご産業活性化センター)それぞれに交付申請書を提出します。書類審査・現地確認を経て交付決定された場合に交付決定通知書が届きます。原則として交付決定前に改装工事に着手していた場合は補助金を受けられません(店舗の賃貸借契約・売買契約の締結と、水道・電気・ガスの引込工事に限っては交付決定前でも認められています)。改装工事の着手は必ず交付決定後に行ってください。

4

交付決定後に工事着手・開業

交付決定通知を受けてから改装工事に着手します。2027年3月31日までに費用の支払いを終えて開業する必要があります。年度途中で廃業(閉店)した場合は補助金が交付されません。

5

実績報告の提出

補助事業実績報告書および添付書類を2027年3月1日〜3月31日の間に神戸市(および兵庫県)へ提出します。

6

補助金交付

実績報告が受理され、内容が確認された後に補助金が交付されます。2027年5月末ごろを予定しています。

申請前に押さえたいポイント

交付決定前の工事着手は補助対象外

本制度では、補助金の交付決定を受ける前に改装工事に着手(工事請負契約の締結や工事着工)した場合、補助金を受けることができません。交付申請の書類審査や現地調査の時点で着手が判明した場合も同様です。工事着手のタイミングには細心の注意が必要です。なお、店舗の賃貸借契約・売買契約の締結と水道・電気・ガスの引込工事は、交付決定前でも認められています。

商店街等の要件確認は出店前に

対象となる商店街等は、原則として神戸市商業流通課に補助対象団体として登録されている団体が対象です。出店を検討している商店街等が対象に登録されているかどうかは、エントリー時に神戸市へ確認することができます。登録されていない場合でも、県・市・商工会議所等からの推薦書があれば対象となることがあります(詳細は神戸市へご確認ください)。

補助金は実績報告後の後払い

補助金は開業・費用支払い後の実績報告を受けてから交付されます(2027年5月末ごろ予定)。補助金受領までは賃借料や改装費を立て替える資金の確保が必要です。資金繰りの計画を立てた上で申請することをおすすめします。

先着順・予算がなくなり次第終了

本制度の予算は限りがあり、申請書類一式が揃ったものから順に受け付けて、予算がなくなり次第募集が終了します。締切である2026年12月28日を待たずに終了することもありますので、出店を予定している方は早めにエントリーすることをおすすめします。

注意点

  • •補助金は実績報告後に交付されるため、開業・費用支払いの時点では補助金を受け取れません。補助金受領(2027年5月末ごろ)までは事業費全額を立て替える資金の確保が必要です。
  • •交付決定前に改装工事に着手した場合は補助金の交付を受けることができません。ただし、店舗の賃貸借契約・売買契約の締結と水道・電気・ガスの引込工事は交付決定前でも認められています。
  • •本補助金(神戸市分)と補助対象経費が重複する他の補助制度との併用はできません(兵庫県の商店街新規出店チャレンジ応援事業補助金との併用は可能)。
  • •年度途中で廃業(閉店)した場合は補助金が交付されません。補助対象期間内に閉店または商店街等の団体を脱会した場合は交付決定が取り消されることがあります。
  • •本記事の内容は一般的な解説であり、個別の案件が対象となるかどうかの最終判断は神戸市が行います。要件に不安がある場合は、エントリー前に必ず神戸市 経済観光局商業流通課へご確認ください。
  • •本記事は令和8年(2026年)4月1日最終改正の交付要綱および交付要綱細則、ならびに神戸市公式ページ(2026年10月時点)に基づく内容です。制度の詳細や最新情報は、必ず神戸市の公式ページでご確認ください。

よくある質問

Q商店街・小売市場新規出店チャレンジ応援事業(補助金)の対象業種はどんな業種ですか。

小売業、飲食店、サービス業など、信用保証協会の保証対象となる業種であって商業の活性化に寄与するものが対象です。不特定多数の消費者を対象として営業活動を行う業態であることも要件の一つです。一方、訪問販売・ネット販売主体の無店舗小売業、スナック等のアルコール類提供が主の営業、大手フランチャイズ店(ただし商店街等が特に必要とする業種で集客力増加が見込まれる場合は例外的に対象となることがあります)、医療・介護関係施設、コワーキングスペース等の場所貸事業、民泊等の宿泊施設は原則として対象外です。出店を予定している業種が対象かどうか不安な場合は、エントリー時に神戸市へ確認することをおすすめします。

Q「商店街」の定義は何ですか。どの商店街に出店すれば対象になりますか。

本制度の対象となる商店街等は、原則として神戸市商業流通課に補助対象団体として登録されている団体です。会則があり役員を選出していること、共同の販促活動を行っていること、商業の活性化に取り組む意志があることなどの要件があります。ただし、県・市・商工会議所・商工会等からの推薦書がある場合は例外的に対象となることがあります。出店を検討している商店街等が対象として登録されているかどうかは、エントリー時に神戸市 経済観光局商業流通課へ確認することができます。

Q補助率と補助上限額を教えてください。

神戸市補助金の補助率は対象経費の6分の1以内で、補助上限額は75万円です。兵庫県補助金(ひょうご産業活性化センターが窓口)を併用した場合は、それぞれ最大75万円ずつ、合計で最大150万円を受けられる可能性があります。その場合の補助率は合計で対象経費の3分の1以内となります。ただし、神戸市と兵庫県それぞれに別々の申請が必要です。

Q東京や大阪など他都市の商店街新規出店補助金とはどう違いますか。

本制度は神戸市と兵庫県が連携した補助制度で、合計最大150万円を補助する点が特徴です。対象経費が「店舗賃借料」と「店舗改装費(内装工事費・ファサード整備費)」に限定されている点や、商業アドバイザー派遣の受講が原則として必須であることが本制度の特徴です。他都市の制度との詳細な比較は各制度の公式情報でご確認ください。

Q申請のタイミングはいつがよいですか。締切直前でも大丈夫ですか。

本制度は予算がなくなり次第、エントリー締切(2026年12月28日)より前に募集終了となる先着順方式です。出店を予定している方は、できるだけ早めにエントリーすることをおすすめします。また、エントリーから商業アドバイザー派遣、交付申請、交付決定まで1〜2か月程度かかることが案内されており、補助対象期間(〜2027年3月31日)内に開業・費用支払いを完了する必要があります。逆算するとエントリーは余裕をもって行うことが重要です。

Q法人でも申請できますか。

制度概要では「法人の場合、申請者は法人代表者」と案内されています。また対象者の要件として中小企業基本法に定める中小企業者・小規模企業者も含まれています。ただし、特定非営利活動法人(NPO法人)・社団法人・社会福祉法人・商店街組合・協同組合・任意団体などは対象外となっています。法人として申請する場合は、エントリー時に神戸市へ要件を確認することをおすすめします。

Q行政書士に申請を依頼することはできますか。

本制度の申請サポートは行政書士が行うことができます。エントリーから事業計画書の作成支援、申請書類の整備まで、一連の手続きをサポートします。商業アドバイザー派遣の受講は原則として必要であり(例外の有無は神戸市へご確認ください)、神戸市・兵庫県それぞれへの申請も必要です。スケジュール管理も重要になるため、申請に不安がある場合は専門家への相談をご検討ください。

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