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奈良県企業立地促進補助金とは?

「奈良県内に工場や研究所を新設・拡張したい」——そんな製造業・物流業の中小企業経営者の方に向けて、奈良県企業立地促進補助金の制度概要・対象要件・申請の流れを、オンライン相談で全国対応する行政書士法人がわかりやすく解説します。投資額の下限要件、補助率10%の算定方法、南部・東部地域の加算制度まで、申請前に確認すべきポイントをまとめました。

最終更新日: 2026.10.20|監修: 行政書士法人クロノス(代表社員 黒川光智)代表プロフィールを見る

どんな補助金?(制度概要)

奈良県企業立地促進補助金は、奈良県が実施する企業誘致・産業振興のための補助制度です。県内に工場や研究所等を新規に立地する、または既存施設を拡張する中小企業等を対象に、建物・機械設備などの固定資産投資額の一部を補助します。土地取得費を除く固定資産投資額の10%が補助され、上限は2億円です。奈良県内への設備投資を検討している製造業・物流業の中小企業にとって活用できる制度です。

この補助金には投資額の下限要件があり、通常の地域では固定資産投資額(土地除く)が6.5億円以上の事業が対象となります。奈良県の南部・東部地域への立地については、4億円以上と下限要件が緩和されており、地域によって加算制度も設けられています。申請は着工の60日前までに行う必要があるため、計画段階から余裕をもって準備することが重要です。

項目内容
正式名称内容:奈良県企業立地促進補助金
実施機関内容:奈良県 産業部産業創造課
補助上限額内容:2億円
補助率内容:固定資産投資額(土地除く)の10%
投資額下限内容:通常地域:6.5億円以上/南部・東部地域:4億円以上
受付期間内容:毎年4月1日〜翌年1月31日(着工60日前までに申請が必要)

補助上限額・補助率

補助率は固定資産投資額(土地取得費を除く)の10%で、補助上限額は2億円です。たとえば通常地域で10億円の固定資産投資を行った場合、加算前の基本補助額は1億円(10億円×10%)となり得ます(南部・東部地域では加算が適用されるため総額が異なります)。なお、補助額は予算の範囲内で交付されるため、申請額が必ず満額交付されるとは限りません。

奈良県の南部・東部地域に立地する場合は、通常の補助に加えて以下の加算制度が適用され得ます。

投資額(固定資産・土地除く)加算額
5億円以上10億円未満加算額:1,000万円加算
10億円以上加算額:2,000万円加算

加算制度はあくまで南部・東部地域への立地が対象です。通常地域(それ以外の奈良県内)には加算は適用されません。また、加算を含めた補助額の合計が2億円を超える場合でも、上限額は2億円となります。最新の補助額の計算方法・上限については、必ず公式の要綱および産業創造課にご確認ください。

※補助上限・補助率・対象経費は公募回により変わります。申請前に最新の公募要領(各実施機関の公式情報)を必ずご確認ください。(本ページ最終確認: 2026-10)

対象となる事業者・要件

奈良県企業立地促進補助金の対象となるには、まず次のいずれかの事業者区分に該当する必要があります。申請を検討している場合は、計画段階から産業創造課に相談することをおすすめします。

  • •奈良県内に製造業の工場・研究所を新規立地または拡張する中小企業
  • •奈良県内に特定物流施設を立地する中小企業
  • •奈良県内の既存施設の機能強化を行う企業

上記のいずれかに該当する場合、さらに次の共通要件を満たす必要があります。

  • •固定資産投資額(土地の取得に要する経費を除く)が6.5億円以上であること(南部・東部地域への立地は4億円以上)
  • •事業計画の認定を受けてから3年以内(投資額50億円以上の場合は5年以内)に操業を開始する事業であること
  • •申請は着工日の60日前まで、かつ毎年4月1日〜翌年1月31日の受付期間内に行うこと

「中小企業」の定義は、中小企業基本法に基づく製造業・物流業等の規模要件に準じます。具体的には、製造業であれば資本金3億円以下または従業員300人以下が目安となりますが、業種によって異なります。自社が中小企業に該当するかどうかは、申請前に産業創造課へご確認ください。

  • −土地の取得に要する経費は固定資産投資額の算定から除外されます(補助対象外)
  • −投資額が通常地域で6.5億円(南部・東部地域で4億円)に満たない場合は対象外となります
  • −着工後に事業計画認定の申請を行った場合は受け付けられません。必ず着工前(60日前まで)に申請してください
  • −受付期間(4月1日〜翌年1月31日)外の申請は受け付けられません
  • −予算の範囲内での交付となるため、要件を満たしていても必ず補助金が交付されるとは限りません

補助対象経費

補助の対象となる経費は、固定資産投資額のうち「土地の取得に要する経費を除く」ものです。具体的には、建物・機械設備・器具備品などの取得・整備に要する費用が対象となります。

  • •建物の建築・増改築費用(工場・研究所・物流施設等)
  • •機械設備・器具備品の購入・設置費用
  • •その他、事業計画に基づく固定資産に係る投資経費(産業創造課が認めるもの)
  • −土地の取得に要する経費(購入代金・仲介手数料等)は補助対象外
  • −投資額の算定対象外となる消耗品・備消耗品類
  • −事業計画の認定を受ける前に発生した経費(原則として対象外となり得ます)

補助対象経費の詳細な範囲・算定方法については、公式の要綱(令和7年度版PDFにて公表)および産業創造課の確認が不可欠です。記事中の記載はあくまで公式ウェブサイトに基づく一般的な解説であり、個々の投資内容が補助対象となるかどうかの最終判断は奈良県が行います。

スケジュール・受付期間

奈良県企業立地促進補助金の受付期間は毎年4月1日から翌年1月31日とされており、この期間内に、かつ着工日の60日前までに事業計画認定申請書を提出する必要があります。受付期間・受付状況は年度により変更されることがあるため、最新情報は奈良県公式サイトの産業創造課ページでご確認ください。国の補助金のような公募回(第1回・第2回等)は設けられていませんが、年度をまたぐ計画の場合は受付期間に注意が必要です。

手続き時期の目安
受付期間時期の目安:毎年4月1日〜翌年1月31日
事業計画認定申請(STEP1)時期の目安:着工日の60日前まで(受付期間内)
工事等着手報告(STEP2)時期の目安:工事着手後、速やかに報告
工事等完了・操業開始報告(STEP2)時期の目安:工事完了・操業開始後、速やかに報告
補助金交付申請・事業実績報告(STEP3)時期の目安:操業開始後(担当課の指示に従う)
補助金交付決定・受領時期の目安:審査・確認後

投資額が50億円以上の大規模事業の場合、操業開始期限が認定から5年以内に延長されます。計画の規模に応じてスケジュールを確認し、余裕をもって手続きを進めてください。

申請の流れ

1

事前相談・制度確認

奈良県産業部産業創造課に事前相談し、自社の立地計画が補助要件(業種・投資額・地域等)を満たすかどうかを確認します。投資額の算定方法(土地除く固定資産投資額の範囲)や南部・東部地域加算の適用可否についても、この段階で確認しておくと安心です。

2

事業計画の作成・書類準備

事業計画認定申請書のほか、法人のパンフレット・定款・登記事項証明書・連結財務諸表・雇用保険事業所別被保険者台帳(写し)・位置図・平面図・組織図など、申請に必要な書類を準備します。投資額等事業計画の概要がわかる資料も必要です。

3

事業計画認定申請(STEP1)

着工日の60日前までに、受付期間(4月1日〜翌年1月31日)内で事業計画認定申請書を産業創造課に提出します。着工後の申請は受け付けられないため、工事着手のスケジュールから逆算して書類を準備してください。

4

工事着手・工事等着手報告

認定を受けた事業計画に基づき工事に着手します。着手後は速やかに工事等着手報告書を提出します。報告書の様式は産業創造課から入手します。

5

工事完了・操業開始報告

工事が完了し、施設の操業(事業活動)を開始したら、工事等完了報告書と操業開始報告書を提出します。認定から3年以内(投資額50億円以上の場合は5年以内)に操業を開始することが要件です。

6

補助金交付申請・事業実績報告(STEP3)

操業開始後、交付申請および事業実績報告書に固定資産台帳・建物登記事項証明書・建築検査済証・領収書等の証拠書類を添えて提出します。

7

審査・交付決定・補助金受領

奈良県が申請内容を審査し、補助要件に適合すると認められれば交付決定通知が届きます。その後、補助金が交付されます。

申請前に押さえておきたいポイント

「着工60日前まで」の期限を厳守する

この補助金の最大の注意点は、事業計画認定申請を着工日の60日前までに行う必要があることです。工事着手後に申請しても原則として受け付けられません。建設会社や設備業者との工事スケジュールを確定させる前に、必ず産業創造課へ相談し、申請の見通しを立ててください。

受付期間(4月〜1月)を確認する

申請受付期間は毎年4月1日から翌年1月31日です。この期間外(例:2月・3月)は申請できません。年度をまたぐ大型投資計画の場合、工事開始時期と受付期間の両方を考慮したスケジュール管理が必要です。

投資額下限(6.5億円または4億円)の確認

補助対象となるには、土地取得費を除く固定資産投資額が通常地域で6.5億円以上(南部・東部地域は4億円以上)必要です。投資計画策定の段階で、どの経費が固定資産投資額に算入されるかを産業創造課に確認し、下限要件を満たすかどうかを事前に見極めることが重要です。

南部・東部地域への立地は加算制度を確認

奈良県の南部・東部地域に立地する場合は、投資規模に応じて1,000万円(5億円以上10億円未満)または2,000万円(10億円以上)の加算を受けられる可能性があります。なお、加算を含めても補助上限は2億円です。複数の立地候補地がある場合は、補助額の違いも含めて比較検討することをおすすめします。

注意点

  • •補助金は予算の範囲内での交付となります。要件を満たしていても、予算超過等の理由により必ずしも補助金が交付されるとは限りません。
  • •事業計画認定申請は必ず着工日の60日前まで、かつ受付期間(4月1日〜翌年1月31日)内に行ってください。着工後の申請は原則として受け付けられません。
  • •土地取得費は補助対象経費(固定資産投資額)から除外されます。投資額の算定範囲については事前に産業創造課へご確認ください。
  • •個別の投資計画が補助要件を満たすかどうかの最終判断は奈良県が行います。要件に不安がある場合は、計画段階から産業創造課にご相談ください。
  • •本記事の内容は一般的な解説であり、法的助言・補助金交付の保証を行うものではありません。申請の可否・補助額の確認は必ず一次情報(公式ページ・要綱)でご確認ください。
  • •本記事は2026年10月時点の奈良県公式ウェブサイトおよび令和7年度要綱に基づく内容です。制度の詳細・最新情報は奈良県産業部産業創造課の公式ページでご確認ください。

よくある質問

Q奈良県企業立地促進補助金の対象になる業種はどこまでですか。

公式ウェブサイトによると、製造業の工場・研究所を立地する中小企業、特定物流施設を立地する中小企業、および県内既存施設の機能強化を行う企業が対象として示されています。対象業種の詳細な範囲については、最新の要綱または産業創造課に直接ご確認ください。

Q投資額が6.5億円に満たない場合、この補助金は利用できませんか。

通常地域では固定資産投資額(土地除く)が6.5億円未満の場合、本補助金の対象外となります。ただし、奈良県の南部・東部地域への立地であれば4億円以上で対象となり得ます。自社の立地予定地がどの区分に当たるかを産業創造課に確認した上で、計画を検討されることをおすすめします。

Q補助率10%の「固定資産投資額」に土地代は含まれますか。

含まれません。公式要綱では「固定資産投資額(土地の取得に要する経費を除く)」が補助の算定基準とされており、土地の購入代金・仲介手数料等は補助対象外です。建物・機械設備・器具備品等の取得費が算定対象の中心となりますが、詳細な算定範囲については産業創造課へご確認ください。

Q着工後に申請することはできますか。

事業計画認定申請は着工日の60日前までに行う必要があります。工事着手後の申請は受け付けられないため、工事業者との契約・着工スケジュールを確定させる前に、必ず産業創造課への事前相談と申請手続きを完了させてください。

Q他の補助金と併用することはできますか。

他の補助金との併用可否は、各制度の要綱および個別の申請状況によって異なります。国の補助金や他の県の補助制度との重複適用については、産業創造課と関係機関の双方に確認することをおすすめします。本記事では併用の可否について断定できません。

Q南部・東部地域への立地で加算を受けるための条件は何ですか。

公式ウェブサイトによると、奈良県の南部・東部地域に立地する場合、固定資産投資額が5億円以上10億円未満で1,000万円、10億円以上で2,000万円が加算される制度が設けられています。なお、加算を含めても補助上限は2億円です。加算の対象となる地域の詳細な範囲については、奈良県の公式ページまたは産業創造課にご確認ください。

Q自社で申請するのは難しいですか。行政書士に依頼する意味はありますか。

本補助金は事業計画認定から工事報告・補助金申請まで複数のステップがあり、着工60日前という厳しい申請期限が設けられています。また、固定資産投資額の算定・対象経費の判断など専門的な確認事項も多いため、申請書類の作成や手続きスケジュールの管理に不安がある場合は、行政書士へのご相談をご検討ください。オンライン相談にも対応していますので、全国どこからでもご利用いただけます。

公式情報(一次情報)

本記事は上記の公式情報をもとに作成しています。申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。

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